長野計器(7715) – 当社元社員による不正行為及び同行為の調査結果等に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/20 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,044,836 340,105 345,151 145.38
2019.03 5,205,964 293,224 293,026 98.12
2020.03 4,906,708 230,619 236,118 82.18
2021.03 4,480,527 144,243 155,653 44.99

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,460.0 1,586.64 1,267.185 13.73 10.67

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 102,977 257,492
2019.03 149,225 287,353
2020.03 240,746 378,075
2021.03 83,938 233,234

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 20 日 会 社 名 長 野 計 器 株 式 会 社代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 正 継(コード番号7715 東証プライム)問 い 合 せ 先 経 理 部 担 当 取 締 役 角 龍 徳 夫(TEL 03-3776-5379)各 位 当社元社員による不正行為及び同行為の調査結果等に関するお知らせ この度、2021年11月に実施された関東信越国税局による税務調査により、当社元社員による不正行為が発覚いたしました。同調査の過程において、当社元社員による不正行為について直ちに同月より社内調査を実施いたしました。また、社内調査に加えて、社内調査の妥当性を含め、改めて徹底的な調査、原因究明、再発防止策の提言等を行う目的で、会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)により2022年1月27日に、当社から独立した立場である社外取締役、社外監査役及びその補助者から構成する、「不祥事に関する社外取締役・社外監査役による調査委員会」(以下、「社外役員による調査委員会」という。)を取締役会の書面決議により設置し、鋭意調査を行ってまいりました。 今般、社内調査及び社外役員による調査委員会の調査が終了し、当社は社外役員による調査委員会から2022年4月15日開催の取締役会で調査報告書の報告を受けましたので、その調査結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。また、当社は、当事者及び管理者の責任並びに関係機関への対応等について、同日開催の取締役会において決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。 なお、本件不正行為による過年度の財務諸表に対する影響につきましては、同行為は、多年度に亘って行われており、各事業年度に与える影響は僅少であり、財務諸表の修正はございません。また、2022年3月期第3四半期におきまして、法人税の追徴税見込額約83百万円を、法人税、住民税及び事業税に含めて計上済みであり、通期業績及び連結業績予想に与える影響は軽微であります。 1. 社外役員による調査委員会について (1) 構成 委員長 鈴木 正徳 (当社社外取締役) 委 員 神吉 正 (当社社外監査役) 委 員 寺島 義幸 (当社社外取締役) 委 員 水澤 博敏 (当社社外監査役) 上記に加え、本件社外役員による調査の補助者として以下の弁護士を選任しております。 以上 4 名 弁護士 渡邊 英城 (若林・渡邊法律事務所) 弁護士 中野 嵩 (若林・渡邊法律事務所) 弁護士 當銘 勇太 (若林・渡邊法律事務所) 記 1 (2) 目的 ① 本件不正行為にかかる事実関係の調査及び原因究明に関すること ② 本件不正取引の損害額の確定及び回収方法に関すること ③ 本件不正行為を行った社員及び関係者の懲戒処分に関すること ④ 対外的対応(刑事告発、開示等)に関すること ⑤ 本件不正行為に関する報告書を作成すること ⑥ 再発防止策の検討に関すること 2. 社外役員による調査委員会の調査結果の概要 (1) 不正行為の概要 当社の元社員Aが、当社取引先の担当者として知り合ったBと共謀し、遅くとも 2007 年 3 月頃から 2021 年 10 月までの間、Bが実質的に支配する 4 事業者より当社に対し、空調機器等のメンテナンス作業等を実施した旨の請求書又は納品書を発行して不正請求を行い、Aが、請求書又は納品書に正当な請求金額が記載されたものであるように装って、支払処理を行い上記 4 事業者名義の銀行口座に振込入金させ、よって、当社に少なくとも約 268 百万円の損害を被らせたものです。 調査は本件不正行為が開始された時点まで遡ることとしましたが、社内規程により保存されている請求書等は 2011 年 4 月以降のものであったため、同期間を主な調査対象としました。 (2) 調査対象期間 (3) 不正行為者の属性 行為者である元社員Aは、2007 年 3 月頃から空調機器等のメンテナンス作業を担当し、2021 年 10月時点では管理職として勤務しておりました。 Bが実質的に支配する 4 事業者は、当社が支払を開始した順に、C社、D社、E及びF社(以下、「本件各事業者」という。)であり、C社は 2003 年から、D社は 2010 年から、Eは 2014 年から、F社は 2018 年から、建物・建物付帯設備及び空気調和設備の清掃事業及びメンテナンス等の作業を実施したとされていました。なお、調査の結果、C社については、2013 年 1 月以降の作業をまったく実施しておらず、E及びF社についてはすべての作業等を実施しておらず、かつ、Eはそもそも事業者としての実体すら存在しなかったことが判明しております。 (4) 不正行為の詳細な内容 ① 本件不正行為の発端となるBからAに対する接待は、2005 年又は 2006 年から始まりました。その後、接待の頻度が多く、接待内容が高額になるにつれ、BはAに接待費用を捻出することを相談し、実際に実施した作業費用の単価を増額したり、実際には実施していない作業費用を加算した、いわゆる水増し請求(以下、「不正請求」という。)を開始しました。具体的には、C社名義で作成した請求書(又は納品書)をAに手渡し、これに基づいてAが請求明細書を起票して当時のAの上司である決裁権限者が承認するという請求明細書の社内処理(以下、「不正請求支払処理」という。)を行い、C社への振込を経理部に依頼しC社へ支払わせて不正な利益をあげておりました。 ② 2010 年 4 月からは、C社に代わりD社名で同様の行為が行われておりました。 具体的には、Bは、不正請求にかかる騙取金のAへの分配額を増額させるため、不正請求を行うに必要な請求書又は納品書を新たにⅮ社名義で作成し、Aに交付し、Aは上記①と同様に不正請求支払処理を行っておりました。2 ③ 2014 年 8 月以降は、C社及びD社からの不正請求が行なわれたのに加えて、Eからも不正請求が行われるようになりました。 なお、2014 年 10 月以後、Aは不正請求処理の承認権限を代行することができる地位に昇進したため、不正請求処理の起票と承認はAが一人で行っていたことが判明しました。 ④ 加えてF社からも不正請求が行われるようになりましたが、手口は既に述べたとおりの他の各事業者に係るものと同様でありました。 ⑤ 本件各事業者名義の各口座に振り込まれた金員のうち、Aへの分配金として、BがAに対して行った接待費用を除いた金員が、Aの銀行口座に振り込まれておりました。 4 事業者に対する支払総額のうち、本調査対象期間において社外役員による調査委員会として確定することができるものと結論付けた不正行為による当社の損害額は、少なくとも約 268 百万円(税込) (5) 本件不正行為による当社の損害額 であります。 (6) 不正行為の原因及び背景 本報告書によると、本件不正行為が行われた原因及び背景は多岐にわたりますが、その原因及び背景として、以下のとおり指摘されております。 ① 属人的な問題(接待に端を発する癒着等) Aは、Bと知り合った以降、Bから飲食及び遊興等を伴う接待を受け、自己制御が効かなくなり、接待を断ることもなく不正行為を継続し、BもAに対する接待をエスカレートさせて、共同して本件不正行為を反復継続する「全面的な癒着」というべき関係になっておりました。 ② 当社の制度及び制度運用上の問題 イ. 制度及び制度運用上の問題 (イ) 業者の選定方法及び口座の開設について 当社では、建物設備や機構のメンテナンス・補修を実施する業者の選定及び取引口座開設の方法について明文上のルールは規定されず、各事業所の慣行に従って運用され、チェック機能が十分ではありませんでした。 (ロ) 職務権限の代行に関する規定・不明朗な慣行 当社は、職務処理上必要と認める場合、上位職位の許可を得て一部業務を下位職位者が代行することは可能である旨定めていますが、上位職位の許可を得る手続規定の制定がなく、各事業所内の慣行に従って不明朗な運用がなされておりました。 (ハ) Aへの業務の集中と上司のAに対する過度の信頼 Aは、2003 年以来、工場において同一又は同種の業務を担当し、その間、上司も社内関係者もAを信頼し、A一人に不正請求支払処理業務を集中させたことにより、上司も社内関係者も同業務をチェックすることはほとんどありませんでした。 ロ. 予算申請、執行及び支払に関する制度上・運用上の問題 当社には、予算策定時に見積書の提出を求める定めがあったものの、一部において徹底されておりませんでした。 また、業者が実施した建築設備や機構のメンテナンス・補修の作業確認方法について明文の規定がなく、作業完了の事実確認のない状態で不正請求処理が可能となっておりました。 ハ. 諸規定の不備及び解釈の曖昧さ 上述したことに加え、当社には、同一人による起票と承認を禁止する規定がなく、責任者又は決裁者の定義が曖昧であるなどの規定の不備がありました。 3 全部門の業務監査をはじめとする内部監査体制は脆弱であり、業務監査に不十分さがありまニ. 不十分な内部監査 した。 3. A及び管理者の責任 社外役員による調査委員会の調査報告書に基づいて、当社はA及び管理者の責任について必要な手続を経たので、以下のとおり処分を行います。 (1) Aに対する懲戒処分 不正行為者Aは、当社の社内規程に基づき、2022 年 3 月 31 日に懲戒解雇処分といたしました。 (2) A以外の者に対する措置 本件不正行為が 14 年 8 か月にわたって見過ごされ、関東信越国税局による税務調査が入って初めて事態が明るみに出たという事実並びに規定の不備や慣行の存在を考慮したとしても、Aの監督責任者(監督責任者であった者を含む。)に対し、後記の取締役及び執行役員の責任をはじめとする相応の措置を行うことが相当と考えております。 (3) 取締役及び執行役員の責任について 当社は、今回の事態の重要性を鑑み、長年にわたり本件不正行為を発見できなかったことを厳粛に受け止めております。本件不正行為に係る経営責任を重く受け止め以下のとおり、監督責任を負うべき取締役及び管理責任を負うべき執行役員の報酬について処分を行います。 代表取締役会長 依田 恵夫 月額基本報酬 20%減額 代表取締役社長 佐藤 正継 月額基本報酬 10%減額 取締役 取締役 小野澤 潤一郎 月額基本報酬 10%減額 小林 豊茂 月額基本報酬 10%減額 執行役員 加藤 浩子 月額執行役員手当支給停止 譴責処分 2 ヵ月 1 ヵ月 2 ヵ月 1 ヵ月 1 ヵ月 4. 関係機関への対応 (1) 刑事告訴について 社外役員による調査委員会の報告書により、本件不正行為の全容並びに行為者であるA及びBが、当社に多額の財産上の損害を与えたことが明らかになりました。当社は、社会正義の観点並びに株主や社会に対し不正行為に対する当社の毅然とした姿勢を示す必要性に鑑み、A及びBについて刑事告訴を前提に弁護士と相談しております。 (2) 民事上の損害回復について 当社は、A、B及び本件各事業者に対し、専門家と相談したうえ、合理的な範囲で損害回復の手段の一部を講じており、その他手段も継続して進めてまいります。 5. 再発防止策 当社は、社外役員による調査委員会の提言を踏まえ、以下を概要とする再発防止策を決定し、具体的な改善を進め、再発防止の徹底を図ります。 4 (1) 職務分掌・権限規程の見直し等 職務分掌や権限に関する規程につき見直しを行います。特に、職務代行を認める業務については、その内容と手続について明確化いたします。 (2) 慣行の見直し及び規定の補充 これまで慣行に委ねられていた事例を全社的に点検したうえ、必要に応じ慣行に代わり、規定の補充又は運用の見直しを図ってまいります。 (3) 行動倫理の徹底 接待については、行う場合に加え、受ける場合の規定を明確化し、その内容・頻度等の適法性及び妥当性を検証し、報告及び確認する等行動倫理の徹底を図ってまいります。 (4) 予算策定及び執行手続の見直し 予算策定時は、多年度にわたる案件についても定期的に見積を取得し、取引先及び金額等の妥当性を検証いたします。また、予算執行に際しても、同一人による起票と承認を禁止する等の規定等の見点検・メンテナンス等の役務提供取引は、作業報告書や成果物の写し等による確認など、作業等の直しを進めてまいります。 (5) 作業等役務提供取引の成果確認の徹底 完了の確認を徹底いたします。 (6) 取引事業者選定方法の見直し 取引先事業者の実態調査を強化してまいります。 (7) 内部監査の抜本的強化 の充実を図ってまいります。 (8) 内部通報制度 全部門の業務について内部監査を適宜の頻度で行うとともに監査手法の見直し及び内部監査体制当社の内部通報制度の周知徹底と運用における課題を的確にとらえて役職員のコンプライアンス意識を高め、内部通報制度の実効性を高めてまいります。 (9) コンプライアンス教育等 コンプライアンス・マニュアル等によるコンプライアンス教育を更に強化するほか、同一業務への長期従事者を中心に人事ローテーションの見直しを図ってまいります。 当社の株主、お客様及び取引先の皆様には、本件に関して、多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 当社としましては、長野計器グループの総意のもと皆様の信頼回復に努めてまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 以 上 5

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