鎌倉新書(6184) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/19 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 170,910 40,510 36,152 6.92
2019.01 250,387 74,434 72,996 10.32
2020.01 326,319 80,038 79,695 15.57
2021.01 323,841 26,588 26,888 4.42

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
563.0 747.52 983.835 54.95 42.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 18,739 21,896
2019.01 24,154 38,021
2020.01 2,929 32,558
2021.01 3,446 20,578

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 19 日 会 社 名 株式会社鎌倉新書 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O 小林 史生 (コード番号:6184 東証プライム市場) 問 合 せ 先 経 営 管 理 部 片岡 大輔 (TEL.03-6262-3521) 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年3月 17 日開催の取締役会において、2022 年4月 22 日開催の当社第 38 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 変更の理由 (1) 事業目的の追加 記 条の変更を行うものであります。 (2) 場所の定めのない株主総会の導入 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2 2021 年 6 月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会)の開催が可能となりました。このような法改正を受け、当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款第 12 条(招集)を変更し、効力発生日に関する附則を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、新たに変更案第 18 条のとおり定款規定を新設し、現行定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除するものであります。 ① 変更案第 18 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 18 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 18 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年4月 22 日(金) 定款変更の効力発生日 2022 年4月 22 日(金) 以上 現行定款 変更案 (下線部は変更箇所を示しております。) <別 紙> (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~27. (条文省略) (新設) 28. 前各号に附帯する一切の業務 (招集) 第 12 条 (条文省略) (新設) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。     (新設)                   (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~27. (現行どおり) 28.子会社の経営指導及び業務受託 29.前各号に附帯する一切の業務 (招集) 第 12 条 (現行どおり) 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。       (削除)               (株主総会参考書類等の電子提供措置等) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。   現行定款 変更案 附則 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) 1 (条文省略)         (新設)             (新設)   附則 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) 第1条 (現行どおり)     (場所の定めのない株主総会の開催に関する経過措置) 第2条 変更後定款第 12 条第2項の規定の新設は、産業競争力強化法(平成 25 年法律第98 号)第 66 条第1項に定める経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日から効力を生ずるものとする。   (電子提供措置等に伴う経過措置) 第3条 変更前定款第 18 条の規定の削除及び変更後定款第 18 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 18 条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。  

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