開示日時:2022/04/18 15:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.02 | 69,526,800 | 2,883,200 | 3,115,200 | 82.39 |
2019.02 | 77,914,800 | 2,905,100 | 3,178,400 | 83.54 |
2020.02 | 86,828,000 | 3,780,700 | 4,074,500 | 109.13 |
2021.02 | 94,965,200 | 4,298,200 | 4,620,800 | 134.1 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
3,060.0 | 3,097.38 | 3,690.095 | 23.62 | 20.9 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.02 | 2,139,400 | 3,590,200 |
2019.02 | 1,872,100 | 3,487,200 |
2020.02 | 5,456,200 | 7,015,600 |
2021.02 | 3,193,500 | 4,639,600 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022 年4月 18 日 会 社 名:ウ エ ル シ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表者名:代 表 取 締 役 社 長 松本 忠久 (コード番号:3141 東証プライム) 問合せ先:取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一 (電話番号:03-5207-5878) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年5月 24 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款一部変更の理由 記 (1)ガバナンス体制の更なる強化を図るため、現行定款第 20 条(員数)に定める取締役の員数を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。 ①変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2. 変更の内容 別紙のとおりであります。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 :2022 年5月 24 日(火)予定 定款変更の効力発生日 :2022 年5月 24 日(火)予定 以上 別紙:定款新旧対照表 (下線部分は変更箇所であります) 現行定款 変更案 第1条~第 14 条(条文省略) 第1条~第 14 条(現行どおり) 第 15 条(株主総会参考書類等のインターネッ<削 除> ト開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新 設> 第 15 条(電子提供措置等) 第 16 条~第 19 条(条文省略) 第 16 条~第 19 条(現行どおり) 第 20 条(員数) 第 20 条(員数) 当会社の取締役は10名以内とする。 第 21 条~第 46 条(条文省略) 当会社の取締役は12名以内とする。 第 21 条~第 46 条(現行どおり) <新 設> 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) 1.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。