シーイーシー(9692) – 定款 2022/04/22

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開示日時:2022/04/22 14:29:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 4,599,498 374,868 376,877 74.06
2019.01 5,000,570 498,251 500,623 96.6
2020.01 5,186,857 593,375 597,695 103.33
2021.01 4,800,330 504,869 507,975 114.52

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 186,033 186,033
2019.01 634,213 634,213
2020.01 481,352 481,352
2021.01 535,066 535,066

※金額の単位は[万円]

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定款 株式会社シーイーシー 制定 1979年 2月 24日 改定 2022年 4月 22日 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は株式会社シーイーシーと称し、英文ではCOMPUTER EN‐ GINEERING & CONSULTING LTD.と表示する。 第 2 条 当会社は下記の事業を営むことを目的とする。 (1) ソフトウエアの開発並びに販売 (2) 電子計算機室の管理並びに運営 (3) 受託計算処理業務 (4) 電子機器及びソフトウエアに関する試験または検査 (5) 調査、研究及びコンサルテーション等、専門サービスの提供 (6) 電気通信事業及び電気通信工事業 (7) 環境事業及び省エネルギーサービス全般に関する業務 (8) ITを利用した農畜産物の生産・加工・販売 (9) 不動産に関する各種事業 (10) コンピュータ及びその応用製品の製造並びに販売 (11) 古物売買業 (12) 前各号に附帯する派遣事業 (13) 前各号に附帯する一切の業務 第 3 条 当会社は、本店を神奈川県座間市に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役の外、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機 関) (1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人 (公告方法) により行う。 – 1 – 第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法 第 7 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得する第 2 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、8,000 万株とする。 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) ことができる。 (単元株式数) (単元未満株主の権利) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人をおく。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、 公告する。 (株式取扱規程) による。 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規程」(基 準 日) 第 12 条 当会社は毎年1月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2.前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、予め公告のうえ一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 – 2 – 第 3 章 株 主 総 会 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年事業年度末日から3ケ月以内に、臨時株主総会は、その必要がある場合に、取締役会の決議に基づき取締役会長または取締役社長がこれを招集する。但し、取締役会長または取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議に基づき予め定めた順序により他の取締役がこれに代わ第 14 条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれにあたり、取締役会長または取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議に基づき予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 16 条 株主総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めある場合の外、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 2.会社法第 309 条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれ第 17 条 株主は、議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使す2.前項の場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に当ることができる。 会社に提出しなければならない。 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (招 集) る。 (議 長) (電子提供措置等) (決議の方法) を行う。 (議決権の代理行使) (議 事 録) – 3 – (取締役の員数) (取締役の選任) (取締役の任期) 第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会 第 19 条 当会社の監査等委員でない取締役は 15 名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役は4名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 第 21 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定するものとする。 2.取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名を選定する外、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合の外、取締役社長が招集し、議長となる。但し、取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議に基づき予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 (取締役会の招集手続き) (取締役会の決議) 第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。 – 4 – (取締役会の決議の省略) ものとみなす。 (取締役会規則) (取締役の報酬等) 第 26 条 当会社の取締役会の決議事項について、議決に加わることのできる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった第 27 条 取締役会に関する事項については、法令及びこの定款に定めのある場合の 外、取締役会の定める「取締役会規則」による。 第 28 条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。 (取締役会の議事録) 第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 31 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の定めるところに従い、取締役会の決議によって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。 第 5 章 監査等委員会 第 32 条 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができ (常勤の監査等委員) る。 (監査等委員会の招集手続き) 第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。 – 5 – 第 34 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合の外、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をも (監査等委員会の決議) ってこれを行う。 (監査等委員会規則) 第 35 条 監査等委員会に関する事項については、法令及びこの定款に定めのある場合の外、監査等委員会の定める「監査等委員会規則」による。 (監査等委員会の議事録) 第 36 条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第 6 章 会 計 監 査 人 (会計監査人の選任) 第 37 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第 38 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第 7 章 計 算 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月 31 日までとする。 (事業年度) (期末配当金等) 第 40 条 当会社は株主総会の決議によって、毎年1月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という)を支払う。 – 6 – (中間配当金) 第 41 条 当会社は取締役会の決議により、毎年7月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 42 条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない場合は、当会社は、その支払の義務から免れるものとする。 2.未払の期末配当金及び中間配当金には、利息を付さない。 (附則) 第 1 条 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 – 7 –

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