ヤマダホールディングス(9831) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/18 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 157,387,300 3,876,300 4,768,400 36.65
2019.03 160,058,300 2,786,400 3,737,700 18.07
2020.03 161,153,800 3,832,600 4,769,100 27.01
2021.03 175,250,600 9,207,900 9,988,000 62.53

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 5,129,500 6,168,900
2019.03 2,224,800 3,602,300
2020.03 4,261,500 6,243,300
2021.03 9,899,000 12,228,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 18 日 会 社 名 株式会社ヤマダホールディングス 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 CEO 山田 昇 (コード番号 9831 東証プライム) 問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 清村 浩一 (TEL. 0570-078-181) 当社は、2022 年4月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 29 日開催予定の第 45 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 定款一部変更に関するお知らせ 記 1.変更の理由 更を行うものであります。 (1) 当社子会社の事業内容の多様化に伴い、当社の事業目的(現行定款第2条)に追加、所要の変(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 16 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 3.変更の日程 変更内容は【別紙】のとおりであります。 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 29 日(予定) 以上 各位 現 行 定 款 変 更 案 【別紙】 第1条(条文省略) (目的) 第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。 1.~20.(条文省略) (新 設) 21.~36.(条文省略) 第3条~第 15 条(条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第 17 条~第 45 条(条文省略) (新 設) (下線は変更部分を示しております。) 第1条(現行どおり) (目的) 第2条(現行どおり) 1.~20.(現行どおり) 21.銀行代理業。 22.~37.(現行どおり) 第3条~第 15 条(現行どおり) (削 除) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 17 条~第 45 条(現行どおり) (附則) 1.現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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