日本BS放送(9414) – 定款 2021/11/17

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開示日時:2022/04/15 18:49:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.08 1,249,414 242,767 242,659 93.17
2019.08 1,260,123 169,391 170,195 65.06
2020.08 1,139,419 218,971 219,788 83.68
2021.08 1,200,441 266,966 267,553

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.08 178,007 204,947
2019.08 105,929 125,026
2020.08 145,387 225,227
2021.08 183,639 219,972

※金額の単位は[万円]

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定 款 日本BS放送株式会社 平成11年 8月12日制定 平成13年 5月15日改定 平成13年 6月26日改定 平成14年 2月20日改定 平成14年 6月25日改定 平成15年 6月24日改定 平成16年 6月29日改定 平成17年 6月28日改定 平成17年 8月26日改定 平成18年 6月30日改定 平成19年 2月28日改定 平成20年11月28日改定 平成22年11月29日改定 平成23年11月30日改定 平成25年11月27日改定 平成26年 7月11日改定 平成27年11月25日改定 令和 3年11月17日改定 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、 日本BS放送株式会 社と称し、英文では 、 Nippon BS Broadcasting Corporation と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.放送法に基づく放送衛星を利用した認定基幹放送事業。 2.少子高齢化社会に関連する放送番組、録画物、録音物及び映画の企画、制作、販売並びに少子高齢化社会に貢献する事を目的とした各種事業。 3.教育関連の放送番組、録画物、録音物及び映画の企画、制作、販売並びに4.通信販売業並びに通信販売に関する放送番組、録画物、録音物及び映画の5.上記第 2 号乃至第 4 号に規定する以外の放送番組、録画物、録音物及び映教育関連各種事業。 企画、制作、販売。 画の企画、制作、販売。 6.放送時間の販売。 売。 7.放送関連技術並びに電子機器、情報機器等の利用技術の開発、指導及び販8.各種出版物の企画、刊行及び販売。 9.著作権、商標等の無体財産権の取得及びその管理運用。 10.各種催物の企画、制作及び興行。 11.著作物、商標等を複製使用した日用品雑貨、スポーツ用品、衣料品、家庭電気製品、時計、玩具、録音・録画テープ、ディスク及び飲食物の販売。 12.電気通信事業法に基づく電気通信事業。 13.不動産、放送用及び通信用設備機器の賃貸。 14.放送設備機器、電気器具、医療機器、時計等の商品の販売。 15.広告代理店業。 16. 前各号に附帯関連する一切の事業。 (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、56,000,000 株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の 割当てを受ける権利 (外国人等の株主名簿への記載または記録の制限) 第9条 当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。 1.日本の国籍を有しない人 2.外国政府またはその代表者 3.外国の法人または団体 4.前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で 定める割合以上である法人または団体 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は株主名簿管理人を置く。 (2)当会社の株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 (3)当会社の株主名簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、その他株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (招 集) (基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月 31 日とする。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれ を招集し、議長となる。 (2)代表取締役に事故もしくは支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 (2)会社法第 309 条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 出しなければならない。 (議事録) 録をもって作成する。 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 (2)株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提第 18 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記第4章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 19 条 当会社の取締役は、3名以上 10 名以内とする。 (選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 (2)取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (3)取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 (2)取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) を招集し、議長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれ(2)代表取締役に事故もしくは支障があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮するこ(2)取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締とができる。 役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法等) 第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (2)当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第 26 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録を持って作成し、出席した取締役及び監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (2) 前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。 (取締役会規程) 第 27 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) る。 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定め(取締役の責任免除) 第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 第 30 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (員 数) (選任方法) 第 31 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 (2)監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任 期) 第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (2) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 33 条 常勤の監査役は、監査役会の決議によって選定する。 (監査役会の招集通知) 第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (2)監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催す第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過ることができる。 (監査役会の決議方法) 半数をもって行う。 (監査役会の議事録) または電子署名を行う。 (監査役会規程) 第 36 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、第 37 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の限度額とする。 第6章 会計監査人 第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) 第 41 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (2) 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 (事業年度) 第 43 条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月 31 日までとする (剰余金の配当等の決定機関) 第 44 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。 (2) 当会社の中間配当の基準日は、毎年2月末日とする。 (3) 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (剰余金の配当等の除斥期間) 第 46 条 剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日より満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 以 上

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