JMACS(5817) – (訂正)「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

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開示日時:2022/04/15 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 484,417 5,601 11,153 22.77
2019.02 491,950 -15,463 -9,357 -22.01
2020.02 519,524 7,042 12,746 14.29
2021.02 437,829 -1,235 5,130 -5.31

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
492.0 497.28 544.59 41.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -24,935 -21,098
2019.02 -56,231 -6,816
2020.02 -115,947 -22,957
2021.02 27,243 31,807

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 15 日 各 位 会 社 名 JMACS 株式会社 代表者名 代表取締役社長 植村 剛嗣 (コード:5817、東証スタンダード市場) 問合せ先 専務取締役 管理部管掌 植村 瑠美 (TEL.0795-46-1697) (訂正)「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 2022年4月14日に公表いたしました定款一部変更に関するお知らせについて、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。訂正箇所には網掛けを付して表示しております。 記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正します。 定款の変更内容として明記した条数と、不要となる条文の削除による条数の繰り上げ及び一部字句の修正を行うものであります。 1.訂正の理由 2.訂正箇所 (訂正前) (開催場所) 現行定款 変更案 第 13 条 当会社は、大阪府で株主総会を開催する。 第 14 条~第 15 条(条文省略) 第 14 条~第 15 条(現行通り) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) (削 除) (削 除) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (電子提供措置等) 附 則 第1条 (条文省略) (新 設) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 第1条 (現行どおり) 第2条 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (訂正後) (開催場所) 現行定款 変更案 第 13 条 当会社は、大阪府で株主総会を開催する。 第 14 条~第 15 条(条文省略) 第 13 条~第 14 条(現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) (削 除) (削 除) 第 17 条~第 41 条(条文省略) 第 16 条~第 40 条(現行どおり) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 附 則 第1条 (条文省略) (新 設) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 第1条 (現行どおり) 第2条 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上

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