シリウスビジョン(6276) – 定款 2022/03/23

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開示日時:2022/04/15 14:33:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 440,147 8,427 10,383 4.66
2019.03 493,080 23,315 24,485 83.67
2020.03 470,418 2,190 2,592 -14.51

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
333.0 350.36 372.275

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -8,637 -5,927
2019.03 2,091 5,862
2020.03 -92,887 -87,381

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

規程番号 経営1- 2(H) シリウスビジョ ン株 式会 社 定 款 制定 1979 年 12 月 27 日 改訂 2022 年 3 月 23 日 担当 管 理 本 部 (商 号) 第 1条 当会社は、シリウスビジョン株式会社と称し、英文では SiriusVision CO.,L第1章 総 則 TD.と表示する。 (目 的) 第 2条 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1)画像処理シス テムの設計、開発、製造、販売、技術コンサルティング並びにメ ンテナンス事業 (2)コンピュータ システムの設計、開発、販売、技術コンサルティング並びに メンテナンス事業 (3)コンピュータ ソフトウェアの設計、開発、販売、技術コンサルティング 並びにメンテナンス事業 (4)熱転写機械・ 印刷機械・合成樹脂加工機械など製造機械の付帯設備としての 、前各号のシステム、ソフトウェア及び付属品等を適用した、これらの製造物 の品質検査装置の組立、販売、技術コンサルティング事業 (5)熱転写機械・ 印刷機械・合成樹脂加工機械・包装機械・金属加工機械・紙加工 機械・食品加工機械・事務用器械・電子制御機器・運動器械・加熱炉の製造並び に販売 (6)前号に関する 付帯設備・付属品・部品・副資材の製造並びに販売 (7)不動産経営並 びに管理 (8)前各号に付帯 ・関連する一切の事業 (本店の所在地) 第 3条 当会社は、本店を当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。 (公 告 方 法) 第 4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。 2 やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に 掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5条 当会社の発行可能株式総数は、15,780,000 株とする。 (自己株式の取得) 第 6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取 引等により、自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 7条 当会社の1単元の株式数は 100 株とする。 1 (単元未満株主についての権利の制限) 第 8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求する権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し公告する。 3 会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿およ び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第10条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令また は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規則による。 (基 準 日) 第11条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、 その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の 日現在の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とする。 第3章 株主総会 (招 集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎決算期日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総 会は、その必要に応じて随時これを招集する。 (招集者および議長) 第13条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長 が招集し、その議長となる。 2 取締役社長に事故 あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他 の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 2(決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議 決権の過半数をもってこれを決する。 2 会社法第309条第2項に定めるべき特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上 を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使す ることができる。 しなければならない。 2 前項の株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出 第4章 取締役、代表取締役および取締役会 (取締役会の設置) 第17条 当会社は取締役会を置く。 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 (取締役の選任および解任) 第19条 当会社の取締役は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとし、解任決議は本定款 15 条第2項の定めるところによる。 2 当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 (取締役会の招集) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会において定めた取締役がこれを招集する。 2 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議をもってこれを定める。 2 取締役会の決議をもって、取締役会長及び取締役社長を各 1 名、専務取締役及び常務取締役を各若干名置くことができる。 (相談役および顧問) 第23条 当会社の業務の指導および重要事項を諮問するため、取締役会の決議により、相談 役および顧問を置くことができる。 3(取締役会の決議の省略) 第24条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的方法により同意した場合は、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた場合はこの限りではない。 (取締役の報酬等) 第25条 取締役の報酬、賞与その他の業務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」 という。)は、株主総会の決議によってこれを定める。 (取締役の責任免除) 第26条 当会社は、会社法第 423 条第1項の取締役の賠償責任につき法令に定める要件に該当する場合、会社法第 426 条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができるものとする。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規程により、社外取締役との間に、同法第 423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役、監査役会 (監査役の員数) 第27条 当会社は監査役及び監査役会を置く。 2 当会社の監査役は、4名以内とする。 3 監査役会は、その決議により常勤の監査役を定める。 (監査役の選任) 第28条 当会社の監査役は、議決権を行使することのできる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。 (監査役の任期) 第29条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会終 結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。 (監査役会の招集) 第30条 監査役会の招集は、会日の 3 日前までにその通知を発する。 ただし、緊急のときは、この期間を短縮する事ができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことが できる。 (監査役の報酬等) 第31条 監査役の報酬、賞与その他の監査業務の対価として当会社から受ける財産上の利益の総額は、株主総会の決議によってこれを定める。 4 (監査役の責任免除) 第32条 当会社は、会社法第 427 条の1の規程により、監査役との間に、同法第 423 条の1の損害賠償責任を限定する契約を締結する事ができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、予め定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第33条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第34条 当会社の会計監査人は、監査役会の同意を得た上で株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第35条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の株主総会において別段の決議がされなかったときは、定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第36条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得てこれを定める。 (会計監査人の責任免除) 第37条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、予め定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第7章 計 算 (事 業 年 度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月 30 日とする。 3 前2項の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (除 斥 期 間) 第41条 剰余金の配当金(中間配当を含む。)が、支払開始の日から満3年を経過しても受 5領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 (附則) 現行定款第 14 条(株主総会参 考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 14 条(電子提供措 置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則 第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力 を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 6

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