クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) – 取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/14 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 11,656,700 641,400 707,000 13.21
2019.02 11,928,100 397,600 397,600 6.89
2020.02 13,932,800 348,300 348,300 6.82
2021.02 7,442,500 -1,418,100 -1,418,100 -74.28

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
689.0 709.84 836.085 54.66 15.52

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 703,300 1,188,700
2019.02 458,600 836,400
2020.02 2,102,000 2,481,800
2021.02 -299,900 40,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 14 日 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 代表取締役社長 川井 潤 (コード番号:3387 東証プライム) 問い合わせ先 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太 電話 03-5488-8022 各 位 取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、これらに関連する議案を本年5月 27 日開催予定の第 25 期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.取締役の報酬等の額の改定について 記 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2006年5月30日開催の第9期定時株主総会において決議いただいた取締役報酬額を同額にて引継ぎ、2016年5月27日開催の第19期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議をいただいておりますが、今般、企業規模の拡大や事業環境の変化により取締役の職務が一層高度化していることに加え、今後、優秀な人財を確保し経営体制を強化することも見据えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につきましては、年額300百万円以内に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定でおります。 また、当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2006年5月30日開催の第9期定時株主総会において決議いただいた監査役報酬額を同額にて引継ぎ、2016年5月27日開催の第19期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、年額20百万円以内と決議いただいておりますが、企業規模の拡大や事業環境の変化により、一層のコーポレート・ガバナンスの充実が求められていることに加え、本株主総会にて承認可決されると、監査等委員である取締役が1名増員されることに伴い、監査等委員である取締役の報酬限度額につきましては、年額30百万円以内に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定でおります。 2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1)導入の目的 本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下、「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 – 1 – (2)導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、本制度に係る報酬限度額は、上記1に係る報酬限度額とは別枠で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定でおります。 (3)本制度の概要 本制度による譲渡制限付株式の付与は、①対象取締役の報酬等として金銭の払込み若しくは財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行若しくは処分をする方法、又は②対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行若しくは処分をする方法のいずれかの方法により行うものといたします。 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間100,000株以内とし、その報酬総額は、上記1に係る金銭報酬額とは別枠で年額50百万円以内といたします(ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものとする。)。 また、上記②の方法により当社の普通株式を発行又は処分する場合、その1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は2年間から5年間までのうち当社取締役会が定める期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。 なお、本制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。 ① 対象取締役は、2年間から5年間までのうち当社取締役会が定める期間において、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと ② 法令、社内規則又は本割当契約の違反、その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること なお、当社は、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の所定の要件を満たす執行役員及び従業員、並びに当社子会社の代表取締役社長に対しても、譲渡制限付株式を付与する予定でおります。 以 上 – 2 –

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