タキヒヨー(9982) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/14 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,275,200 -114,300 -109,300 207.04
2019.02 6,481,300 10,900 18,400 -173.8
2020.02 6,027,500 -9,700 -3,800 4.79
2021.02 5,004,800 -101,300 -80,700 -120.36

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -289,100 -241,200
2019.02 -285,600 -28,300
2020.02 27,700 87,500
2021.02 -104,700 -63,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 4 月 14 日 会 社 名 タキヒヨー株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 滝 一夫 (コード番号 9982 東証スタンダード・名証プレミア) 問合せ先 経営企画セクションリーダー 横山 和仁 (TEL. 052-587-7111) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、2022 年 5 月 25 日開催予定の当社第 111 期定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 変更案第 20 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2) 変更案第 20 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 20 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第20条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (下線は変更部分) 変 更 案 (削除) (新設) (電子提供措置等) 第20条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 1 現 行 定 款 変 更 案 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) (附則) (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 (監査役の責任免除に関する経過措置) 1. 当会社は、第109期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる。 2. 当会社は、第109期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条第2項の定めるところによる。 1. 当会社は、第109期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる。 2. 当会社は、第109期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条第2項の定めるところによる。 (新設) 第2条 (電子提供措置等に関する経過措置) 1. 変更前定款第20条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第20条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第20条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本条は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 5 月 25 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 5 月 25 日(予定) 以上2

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