ディップ(2379) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/14 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 3,806,227 1,079,935 1,080,441 135.33
2019.02 4,217,647 1,274,515 1,275,487 160.83
2020.02 4,641,533 1,435,634 1,437,315 183.76
2021.02 3,249,477 731,216 730,983 11.09

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,260.0 3,405.5 3,713.975 56.99 20.9

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 701,814 972,909
2019.02 861,622 1,092,682
2020.02 994,591 1,239,153
2021.02 253,730 590,584

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 14 日 各位 東 京 都 港 区 六 本 木 三 丁 目 2 番 1 号 デ社 代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O ( 最 高 経 営 責 任 者 ) : 冨 田 英 揮 ッ式会株プィ ≪問合せ先≫ 執行役員CFO(最高財務責任者)経営統括本部長:新居晴彦 (コード番号:2379 東証プライム) (TEL 03-5114-1177) 定款の一部変更に関するお知らせ 記 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年5月 24 日開催予定の第 25 期定時株主総会に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.変更の目的 (1)商号の英文表記の変更。 定款における英文表記の会社名を変更します。 新英文表記:dip Corporation(旧英文表記 DIP Corporation) (2)プロダンスリーグ「D.LEAGUE(ディーリーグ)」に所属する当社プロダンサーチーム 「dip BATTLES」を設立したことを踏まえた事業目的の追加。 (追加する事業目的) ・イベントの企画、立案、運営 ・各種商品の販売 変更。 (買増制度の概要) (3)株主の皆様の利便性を高めることを目的とした、単元未満株式の買増制度の導入に関する所要の 単元未満株式を保有する株主様が、その保有する単元未満株式と併せて1単元となるように 株式を買い増せる制度 (4)株主総会資料の電子提供制度の導入に関する所要の変更。 (電子提供制度の概要) ①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるもの ②書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるもの 2.変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 3.日程 (1)定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年5月 24 日 (2)定款変更の効力発生日(予定) 2022 年5月 24 日 (別紙) (下線部分は変更箇所) 現行定款 変更案 第1章 総則 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、ディップ株式会社と称し、英文では、DIP Corporation と表示する。 (商号) 第1条 当会社は、ディップ株式会社と称し、英文では、dip Corporation と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~26. (条文省略) (新 設) (新 設) 27. 前各号に付帯・関連する一切の業務 第3条~第4条 (条文省略) 第2章 株式 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~26. (現行どおり) 27. イベントの企画、立案、運営 28. 各種商品の販売 29. 前各号に付帯・関連する一切の業務 第3条~第4条 (現行どおり) 第2章 株式 第5条~第7条 (条文省略) (単元未満株主の権利制限) 第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利 第5条~第7条 (現行どおり) (単元未満株主の権利制限) 第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当て(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。 第 10 条~第 12 条 (現行どおり) 第3章 株主総会 第 13 条~第 14 条 (現行どおり) (削除) を受ける権利 (新設) (新設) 第9条~第 11 条 (条文省略) 第3章 株主総会 第 12 条~第 13 条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 現行定款 変更案 (新設) (新設) 第 15 条~第 48 条 (条文省略) (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 16 条~第 49 条 (現行どおり) 附則 1. 現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上

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