住友重機械工業(6302) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/13

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開示日時:2022/04/13 10:52:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 79,102,500 6,992,100 6,796,900 282.83
2019.03 90,305,100 7,524,400 7,425,100 372.56
2020.03 86,449,000 5,682,100 5,507,800 267.77
2021.03 84,906,500 5,134,300 4,845,900 218.46

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,040.0 2,762.82 3,020.12 10.93 9.09

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 4,119,700 7,111,100
2019.03 2,132,100 5,517,300
2020.03 -505,300 3,626,300
2021.03 2,429,000 6,413,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESumitomo Heavy Industries,Limited最終更新日:2022年4月13日住友重機械工業株式会社代表取締役社長 下村 真司問合せ先:コーポレート・コミュニケーション部 島村 佳孝証券コード:6302https://www.shi.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針」(以下「基本方針」といいます)を制定し、当社グループの企業価値の増大を図り、あらゆるステークホルダーからの評価と信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営体制を確立することを目的として、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。なお、基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。日本語:https://www.shi.co.jp/ir/policy/governance/index.html英語:https://www.shi.co.jp/english/ir/policy/governance/index.html【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 基本方針の第16条及び第24条をご参照ください。なお、現在、監査役には女性が就任しておりますが、取締役は全員男性であり、ジェンダー面での多様性確保については引き続き検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1-4】 政策保有株式(1)政策保有に関する方針及び政策保有株式に係る議決権行使基準  基本方針の第6条をご参照ください。(2)政策保有株式に係る検証の内容 2022年3月の取締役会において、当社が保有する全40銘柄について、保有意義、保有株式から得られる便益や配当金等の収益と資本コスト との比較、保有リスク等を精査し、個別銘柄ごとに保有の適否を検証しました。 その結果、1銘柄については保有の合理性が認められないと判断し、売却することを決定しました。【原則1-7】 関連当事者間の取引 基本方針の第7条をご参照ください。【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保 人材の登用等における多様性の確保の考え方については、基本原則の第10条及び以下の当社ウェブサイトをご参照ください。 ・住友重機械グループ人事ポリシー:https://www.shi.co.jp/csr/employee/index.html ・ダイバーシティー:https://www.shi.co.jp/csr/employee/diversity/index.html なお、人材の登用等における目標は以下のとおりです。 ・新規学卒者の採用における女性比率:20%以上 ・2023年4月1日時点の管理職に占める女性数:2015年4月比倍増 ・2027年4月1日時点の管理職に占めるキャリア採用者比率:30%以上 ・2027年4月1日時点の管理職に占める外国籍:2021年4月比倍増 【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 当社の企業年金制度は確定拠出型年金であり、本原則が想定する基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を導入していないため、 本原則の適用はないものと判断しております。【原則3-1】(ⅰ)経営理念や経営戦略、経営計画<経営理念> 基本方針の第1条にて策定・公表しておりますので、ご参照ください。<経営戦略、経営計画> 経営戦略及び経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しております中期経営計画(https://www.shi.co.jp/ir/policy/plan/index.html)を ご参照ください。(ⅱ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 基本方針の第2条をご参照ください。(ⅲ) 取締役・執行役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 基本方針の第18条をご参照ください。(ⅳ) 取締役・監査役候補の指名と執行役員の選解任を行うに当たっての方針と手続 基本方針の第16条、第17条及び第24条をご参照ください。(ⅴ) 取締役・監査役候補の個々の指名と執行役員の選任の説明 取締役・監査役候補の個々の指名の説明については、「第125期定時株主総会招集ご通知」添付の「株主総会参考書類」をご参照ください。 また、執行役員の選任の説明については、基本方針において定めている方針と手続に則り、その有する知識、経験、能力を総合的に踏まえて、 執行役員を選任している旨、「第125期定時株主総会招集ご通知」添付の「事業報告」に記載しております。 (https://www.shi.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)【補充原則3-1-3】サステナビリティの取組み等の開示 当社のサステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資等については、「統合報告書2021」をご参照ください。(https://www.shi.co.jp/ir/library/annual_report/index.html)【補充原則4-1-1】 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 基本方針の第13条をご参照ください。【原則4-9】 社外役員の独立性判断基準 基本方針の第28条及び別紙1「社外役員の独立性基準」をご参照ください。【補充原則4-10-1】指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 指名委員会及び報酬委員会の権限・役割等については、基本方針の第31条をご参照ください。 なお、指名委員会及び報酬委員会の構成は、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載のとおりですが、2022年4月1日付けで委員の過半数を社外取締役及び社外監査役とするよう変更する予定です。【補充原則4-11-1】取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方 当社の取締役会構成に関する考え方については、基本方針の第15条をご参照ください。 また、当社の取締役会のスキルマトリックスについては、以下の当社ウェブサイトをご参照ください。 ・取締役会のスキルマトリックス:https://www.shi.co.jp/csr/governance/corporate/nomination.html【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況 基本方針の第19条をご参照ください。 また当期の役員の兼任状況については、「第125期定時株主総会招集ご通知」添付の「株主総会参考書類」「事業報告」をご参照ください。 (https://www.shi.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性の評価 当社では、取締役会が適切に機能しているか検証し、その結果を踏まえて問題点の改善や強みの強化に必要な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会の機能向上を図ることを目的として、毎年、取締役会の実効性に関する評価を行っております。 2021年度の評価結果の概要は当社ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.shi.co.jp/csr/governance/corporate/pdf/structure_02.pdf)【補充原則4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 基本方針の第32条をご参照ください。【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針 基本方針の第33条及び別紙2「株主との建設的な対話に関する方針」をご参照ください。外国人株式保有比率30%以上2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)株式会社日本カストディ銀行(信託口)NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONALINVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST<常任代理人 香港上海銀行東京支店>住友生命保険相互会社NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSIONFUNDS<常任代理人  香港上海銀行東京支店>住友重機械工業共栄会STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103<常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部>NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY<常任代理人 香港上海銀行東京支店>株式会社三井住友銀行氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)13,005,0007,805,50010.626.376,657,8004,333,1283,997,2502,916,9002,583,9722,358,3402,000,0365.433.543.262.382.111.931.63NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTSNON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT<常任代理人 香港上海銀行東京支店>1,789,9001.46支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし上記【大株主の状況】は、2021年3月31日現在の状況を記載しております。なお、本報告書提出日現在までに、以下の大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されております。①2020年12月4日付ブラックロック・ジャパン及びその共同保有者による大量保有報告書の変更報告書②2020年12月8日付シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーによる大量保有報告書の変更報告書③2021年2月19日付野村証券株式会社及びその共同保有者による大量保有報告書の変更報告書補足説明3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 プライム直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役の人数取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)3 月機械12 名1 年9 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名3 名会社との関係(1)髙橋 進小島 秀雄濵地 昭男氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員髙橋 進○―――小島 秀雄○―――濵地 昭男○―――髙橋進氏は、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しており、社外取締役として当社の持続的成長と企業価値向上のための助言と客観的かつ独立した立場で当社経営に対する監督を行っております。また同氏は、当社の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を独立役員に指定しました。小島秀雄氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い識見に基づき、社外取締役として当社の持続的成長と企業価値向上のための助言と客観的かつ独立した立場で当社経営に対する監督を行っております。また同氏は、当社の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を独立役員に指定しました。濵地昭男氏は、経営者としての長年の実務経験を有し、企業経営に精通しており、その豊富な経験と高い識見に基づき、社外取締役として当社の持続的成長と企業価値向上のための助言と客観的かつ独立した立場で当社経営に対する監督を行っております。また同氏は、当社の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を独立役員に指定しました。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会878722330032社外取締役社外取締役指名委員会及び報酬委員会については、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載のとおりです。なお、指名委員会の「その他3名」は社外監査役及び人事担当執行役員、報酬委員会の「その他2名」は社外監査役です。補足説明【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、基本方針の第28条をご参照ください。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数5 名4 名2 名2 名会社との関係(1)中村 雅一穂高 弥生子氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m公認会計士弁護士○※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員中村 雅一○―――中村雅一氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、また過去に代表取締役として会社の経営にも関与していたことがあります。これらの豊富な経験と同氏の高い識見に基づき、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、当社経営に対し実効性のある監査をしております。また同氏は、当社の経営陣との利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、同氏を独立役員に指定しました。穂高 弥生子○穂高弥生子氏と当社との間には、直接の取引関係はありません。また、同氏がパートナー弁護士を務めるBaker & Mckenzie法律事務所と当社との間には、当社が同事務所により法令等に関する助言を受ける取引がありますが、過去3事業年度における年間の平均取引金額は100万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。穂高弥生子氏は、弁護士として法律に精通しており、特に企業法務に関する豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で、当社経営に対し実効性のある監査をしていただけると判断しております。なお、左記のとおり、同氏の所属する法律事務所と当社との間には取引関係がありますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しました。【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他該当項目に関する補足説明当社では、当社グループの持続的成長と企業価値向上、株主との価値共有に資する報酬制度とするとともに、当社役員として適切な報酬水準を設定するため、報酬に係る方針を次のとおり定めております。当社の取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式取得報酬により構成しており、その比率はそれぞれ概ね60%:30%:10%となっております。基本報酬は、役位毎の定額による固定報酬としております。なお、取締役には取締役加算を設けており、その85%は定額による固定報酬としております。業績連動報酬は、当社の年間配当金に応じて変動する配当基準報酬と、本社取締役及び執行役員は当社連結、事業部門を担当する取締役及び執行役員は担当する事業部門の業績に応じて変動する部門業績基準報酬により構成しており、その比率は50%:50%としております。配当基準報酬は、役位毎の基準額に当社の年間配当金に応じて係数を乗じ算定しております。また、取締役加算の15%は配当基準報酬の係数を乗じて変動させることとしております。部門業績基準報酬は、売上高、営業利益額、営業利益率の3つの指標を基本に、安全成績やコンプライアンス等の状況を加味し、社長を最終決定者としてA〜Eのランクを決定し、役位毎の基準額にランクに応じて係数を乗じ算定します。なお、当該ランクの決定に際しては、本社関係部門にて確認のうえ、社長が最終的に判断することとしております。これらの指標の適用により、株主の皆様との価値共有を図るとともに、収益性、成長性、財務規律維持、安全やコンプライアンス等の観点を役員報酬に反映する仕組みとしております。以上をもって、適正性を確保しております。株式取得報酬は、自社株取得を目的とした報酬と位置付け、役位毎に定める一定額以上を役員持株会を通じた自社株取得に充てるとともに、取得した株式は在任期間中は継続して保有することを義務付けております。これらの報酬については、役員としての在任期間中定期的に支給します。なお、当社は、2005年6月29日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。当社では、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。監査役の報酬は、監査役の協議によって定めております。社外役員の報酬は、基本報酬のみで構成しております。報酬限度額につきましては、取締役は2006年6月29日開催の第110期定時株主総会において月額40百万円以内、監査役は2005年6月29日開催の第109期定時株主総会において月額7.5百万円以内と決議しております。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない2020年度の取締役の報酬等の総額は、取締役11名に対し384百万円(うち社外取締役2名の報酬26百万円)となっております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容上記「取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況」の補足説明に記載のとおりです。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】社外取締役を含む取締役については、取締役会事務局が支援し、社外監査役を含む監査役については、専任の監査役室を設置し支援しております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期合田 茂名誉顧問非常勤・報酬有1994/4/27終身小澤 三敏名誉顧問非常勤・報酬有2002/6/27終身日納 義郎名誉顧問非常勤・報酬有2013/3/31終身財界活動等社外活動(経営非関与)財界活動等社外活動(経営非関与)財界活動等社外活動(経営非関与)財界活動等社外活動、経営陣の要請に応じた助言(経営非関与)中村 吉伸相談役非常勤・報酬有2019/3/31定めあり元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 4 名その他の事項2022年4月、以下のとおり制度を改正(代表取締役社長を歴任し、新たに会長等を退任した者が対象)・相談役を廃止し、任期2年を原則とする特別顧問(経営非関与)と改める。・特別顧問を退任後、名誉顧問(経営非関与)を委嘱する場合があるが、年齢の定めを設け、無報酬とする。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)(1)現状のコーポレートガバナンス体制の概要当社は、監査役会設置会社であり、この枠組みの中で執行役員制度を導入し、経営における業務執行機能と監督機能を分離しております。<監督>[取締役会]取締役会は、本報告書提出時点において、議長の会長をはじめ9名(定員12名)の取締役で構成され、うち3名の社外取締役が経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております(取締役会の構成員につきましては、当社ウェブサイト(https://www.shi.co.jp/company/officer/index.html)をご参照ください)。また、執行役員制度導入により、迅速・果断な業務執行を可能とする環境を整備する一方で、重要な経営課題及びリスクの高い経営課題については、取締役会において経営陣から適宜報告を行うものとすることにより、経営陣及び取締役に対する実効性の高い監督を行っております。また、会社法その他の関係法令に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制を適切に整備するとともに、その年度計画及び運用状況について内部統制部門からの報告を受け、必要な指示を行うことにより、その運用を適切に監督しております。取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当連結会計年度は取締役会を13回開催し、取締役の平均出席率は100%でありました。なお、当社は取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しており、いずれの委員会も社外取締役を委員長とし、客観性を担保しております。各委員会の役割、構成は以下のとおりです。−「指名委員会」取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、代表取締役・役付取締役の選定・解職及び最高経営責任者等の後継者計画の進捗について取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申若しくは助言をしております。指名委員会は、必要に応じて随時開催することとしております。当連結会計年度は4回開催し、代表取締役・役付取締役の選定、取締役・監査役候補者の指名についての答申や執行役員候補の選任への助言を行ったほか、最高経営責任者等の後継者計画の進捗の確認等を行いました。(本報告書提出時点における体制 委員長:小島秀雄社外取締役、委員:髙橋進社外取締役、濵地昭男社外取締役、中村雅一社外監査役、穂高弥生子社外監査役、岡村哲也代表取締役会長、下村真司代表取締役社長、白石和利執行役員)−「報酬委員会」 取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等について、取締役会の諮問を受け審議し、取締役会に答申若しくは助言をしております。報酬委員会は、原則として年に1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。当連結会計年度は3回開催し、2020年度役員報酬の改訂について答申したほか、今後の役員報酬制度のあり方等について議論を行いました。(本報告書提出時点における体制 委員長:小島秀雄社外取締役、委員:髙橋進社外取締役、濵地昭男社外取締役、中村雅一社外監査役、穂高弥生子社外監査役、岡村哲也代表取締役会長、下村真司代表取締役社長)[監査役会]監査役会は、本報告書提出時点において、議長の常勤監査役をはじめ4名(定員5名)の監査役で構成され、うち2名が社外監査役であります(監査役会の構成員につきましては、当社ウェブサイト(https://www.shi.co.jp/company/officer/index.html)をご参照ください)。社外監査役は、各分野における高い専門知識や豊富な経験を、常勤監査役は、当社の経営に関する専門知識や豊富な経験をそれぞれ活かし、実効性の高い監査を行うとともに、取締役会及び執行責任者会議等において経営陣に対して積極的に意見を述べております。監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当連結会計年度は監査役会を11回開催し、監査役の平均出席率は100%でありました。また、監査役をサポートする部門として監査役室を設置し、専任の使用人を配置することにより、監査役業務の支援及び監査役に対する円滑な情報提供を行っております。同使用人の人事異動、業績評価等に関しては監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を高め、監査役の指示の実効性を確保しています。なお、監査役中村雅一氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。<業務執行>[執行責任者会議]執行責任者会議は、社長が議長を務め、当社の取締役、監査役及び執行役員並びに当社グループの各事業部門の執行責任者等で構成されております。当社及び当社グループ会社の業務執行を統括するため、当社グループの業務執行状況、取締役会の決議事項及び重要な全社方針の周知を図ることで、連結業績の管理と経営施策のフォローをしております。執行責任者会議は、原則として毎月1回開催しております。[経営戦略委員会]経営戦略委員会は、社長が議長を務め、社長及び社長が指名する取締役等で構成され、社長の諮問機関として、当社及び当社グループに関する重要な経営戦略、事業戦略等の取締役会付議事項及びそれに準ずる重要な意思決定事項を審議し、社長に答申しております。経営戦略委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。(2)監査の状況①内部監査及び監査役監査の状況社長直属の内部監査部門として監査室(室長のほか人員10名)を設置しております。監査室(業務監査グループ)(人員6名)では、監査要員の専門性の向上を目的として、監査専門資格の取得を推進しており、公認内部監査人(CIA)3名、公認不正検査士(CFE)2名、内部監査士(QIA)4名を擁しています。監査室(業務監査グループ)は、内部監査人協会(IIA)の国際基準に則った監査手法を導入しており、リスクベースによる年間の監査計画に基づき、社内各部門はもとより国内外の関係会社における業務執行について監査を定期的に実施し、業務改善を勧告・フォローしており、住友重機械グループ全体の業務品質の向上を図っております。また、監査室(J-SOXグループ)(人員4名)を設置し、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制」の有効性について、独立した立場から客観的な評価を行っております。監査役に対して、実施した内部監査の結果を都度報告するとともに、重要な指摘事項の改善状況について定期的に報告を行う等情報共有を行っております。会計監査人に対しては、監査結果を提供することに加え、監査役・監査室及び会計監査人は、定期的な連絡会の場を設け、情報及び意見交換を行う等相互に連携を密にし、効率的かつ有効な監査体制を構築・推進しております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、監査の方針、監査計画を策定し、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、また、社内各部門及び国内外の関係会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の業務の執行を監査しております(2020年度は、新型コロナ感染症対策に伴う移動制約等の影響で、一部の監査をリモートにて実施しています)。監査役は、代表取締役社長との会談を定期的に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、監査役は、事業所及び関係会社の往査を通じて、各々の責任者と意見交換し、必要な提言を行っています。監査役・監査役会、内部監査部門及び会計監査人は、相互に連携を密にし、監査結果につきましても情報共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。常勤監査役は、関係会社監査役とも定期的な情報交換の場を設けて連携を図っています。②会計監査の状況a. 監査法人の名称有限責任 あずさ監査法人b. 継続監査期間52年間c. 業務を執行した公認会計士指定有限責任社員 業務執行社員 根本 剛光指定有限責任社員 業務執行社員 松木  豊指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 慶典d. 監査業務に係る補助者の構成当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他21名であります。(3)責任限定契約当社は、社外取締役の髙橋進氏、小島秀雄氏及び濵地昭男氏並びに社外監査役の中村雅一氏及び穂高弥生子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、取締役会による業務執行の決定を通じた経営の監督と監査役による監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社を採用しており、その中で、経営の透明性・公正性の向上を図るため、社外取締役の複数選任や任意の委員会の活用など監督機能を強化しております。事業領域が多岐に亘る当社において実効性の高い監督機能を確保するためには、当該体制が最適な機関設計であると考え、これを採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送株主総会3週間前に招集通知を発送しております。補足説明電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の行使(携帯電話機によるものを含みます)が可能です。また機関投資家の株主様は議決権電子行使プラットフォームもご利用いただけます。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにより、議決権を行使することができます。招集通知(要約)の英文での提供招集通知(全文)の英訳版を作成し、当社ウェブサイト等において掲載しております。その他株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知(和文・英文)を発送前に当社ウェブサイト等において掲載しております。2.IRに関する活動状況個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を年数回開催しております。補足説明代表者自身による説明の有無なしアナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回、第2四半期決算、通期決算時に決算説明会を実施しております。また、主要事業について事業説明会を実施しております。海外投資家向けに定期的説明会を開催年4回程度、欧州、米州、アジアの海外投資家をそれぞれ年1回訪問し、決算、経営計画等について説明しております。ありありIR資料のホームページ掲載統合報告書、決算説明会、事業説明会の配布資料などの和文・英文を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置企画本部コーポレート・コミュニケーション部(部長:島村佳孝、TEL:03-6737-2331)を設置しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明当社は、住友の事業精神、当社の経営理念に立脚した、環境保全活動、社会貢献活動、および企業統治を行っています。それらの活動を通じて社会からの信頼を得るとともに、製品・サービスの提供を通じて、社会課題の解決と企業価値の向上に努めています。2021年8月、9月の取締役会において、サステナビリティ基本方針と、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)を決議しました。また、サステナブルな社会の実現へ向けた活動をサステナビリティ委員会で協議し、取締役会で原則として年2回報告しています。環境に関しては、住友重機械グループ環境方針に基づき、第6次環境中期計画を策定のうえ重点課題を定め、環境経営に取り組んでいます。具体的な内容につきましては、当社ウェブサイト「サステナビリティ」※①ならびに「統合報告書2021」※②をご参照ください。※①https://www.shi.co.jp/csr/index.html※②https://www.shi.co.jp/csr/report/index.html【サステナビリティ基本方針】住友重機械グループは、住友の事業精神と当社の経営理念に基づき、持続可能な社会の実現のために、社会価値と企業価値の向上を両輪として企業経営を行います。これをサステナビリティ基本方針として制定します1.当社グループは、経済的、技術的発展に寄与する商品とサービスを提供し、持続可能な成長を目指します。2.当社グループは、製品ライフサイクル全体を含むすべての事業活動における環境負荷軽減に努めます。また、当社グループの企業活動に関わるすべての人の安全、安心と健康を守り、一人一人がいきいきと働ける職場を作ります。3.当社グループは、企業倫理の徹底を図り、経営の健全性と透明性を高めます。【サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)】《価値創造の課題》1.環境負荷の低減 2.よりよい暮らし・働き方の実現《基盤の課題》3.従業員の安全・健康・育成4.地域との共存・共栄5.ガバナンスの強化6.製品品質の確保7.情報開示の充実当社は、当社グループの持続的成長のために、多様な人材で構成される、社員一人一人がいきいきと働き、活躍できるような活力ある組織を目指して、ダイバーシティ・マネジメントを推進しております。ダイバーシティ・マネジメントの重要性の理解促進のための啓蒙活動、女性の積極的採用、女性がさらに活躍しやすい職場環境整備、ライン・マネージャーのマネジメント力の強化など、様々な施策を推進しております。それに加え、男女を問わず仕事と育児の両立を支援するとともにワークライフバランスの推進等に取り組み、2020年度には「プラチナくるみんマーク」を取得いたしました。2019年度からは女性管理職の登用施策を強化し、女性管理職育成支援団体への社員派遣、管理職一歩手前の女性に対する個別の育成支援などを進めております。女性管理職比率は2019年:1.6%、2020年:1.8%、2021年:2.3%と着実に向上しております。また、事業のグローバル化に対応するために、外国籍執行役員の登用のほか、外国籍社員や海外大学への留学経験のある社員等、グローバル対応力を有する社員の確保に継続的に取り組んでおります。環境保全活動、CSR活動等の実施その他Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況内部統制システム構築の基本方針【目的】  本方針は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定め、運用することにより、グループの企業価値の向上と持続的な発展  を図ることを目的とする。【基本方針】  1. 当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について   (1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制    -1 当社の取締役会は内部統制システムの構築の基本方針の決定を行うとともに、その有効性を適宜検証し、グループ内部統制システム      を含む当社の内部統制システムの絶えざる向上・改善を図る。    -2 当社は、独立社外取締役を選任し、取締役会の監督機能の向上を図るものとする。    -3 当社の監査役は、グループ内部統制システムを含む当社の内部統制システムの構築及び運用に関する取締役の職務執行が適正に      行われていることを監査する。   (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制    -1 当社の取締役の職務執行に係る情報は、当社で定める規程に基づき記録・保存し、当社の取締役及び監査役は、常時それらの記録を      閲覧することができる。    -2 当社の取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時適切な開示に努める。   (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制    -1 当社は、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社のリスクの管理方針を策定し、リスクの識別及びリスクの低減並びに   リスク発生の未然防止を推進する。    -2 当社は、各部門に配置した内部統制推進者からなる内部統制推進体制を構築し、社長の下で当社の内部統制本部がこれを総括し、リ       スク管理を推進する。    -3 各リスクの主管部門においてリスク管理に関する規程を整備し、当該規程に基づく教育・指導・監査等を通してリスクの低減を図る。    -4 当社は、各部門に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い直ちに当該緊急連絡責任者から経営トップへ      報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。   (4) 当社の財務報告の信頼性を確保するための体制    -1 当社は、財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、必要な体制を整備する。    -2 当社の内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、当社の財務報告の信頼性を確保する。   (5) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制    -1 当社は執行役員制を採用し、決裁権限規程等に則り、適切な範囲で執行役員に権限を委譲することにより、効率的な職務執行を行う。    -2 当社の取締役会で決議した中期経営計画及び年度予算の執行状況を、月次に開催される執行責任者会議等において執行責任者から      報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。    -3 経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、社長の諮問機関として経営戦略委員会等を設置し、当      該事項の検討・審議を行う。   (6) 当社の執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制    -1 当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する基本方針を決定し、内部統制本部が内部統      制推進体制を通じてその徹底を図るものとする。    -2 当社は、コンプライアンスに関する教育を継続的に実施する。また、必要に応じ、取締役、執行役員及び全管理職からコンプライアンス      に関する誓約書を徴集する。    -3 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとす      る。    -4 当社は、法令や企業倫理に違反する事実やその疑いのある場合の通報先として、内部通報制度を設け、その活用を促し、問題の早期      発見に努める。    -5 当社の執行役員及び使用人の職務執行については、主管部門による監査を行い、当該職務執行が法令及び定款に適合することを確      保する。  2. 当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するために必要な体制の整備について   (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制    -1 当社は、グループ経営管理に関する規程に基づき、子会社のガバナンスの強化と職務執行の効率を追求する。    -2 当社は、主要な子会社に内部統制システム構築の基本方針を策定させ、その運用状況は当社の内部統制本部を通じて当社の取締役      会に報告する。   (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制    -1 当社の内部統制本部が、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるリスク管理を推進する。    -2 当社は、子会社において各リスクの管理に関する規程を整備させるとともに、当社の各リスクの主管部門による教育・指導・監査等を通      して、グループ全体のリスクの低減を図る。    -3 当社は、主要な子会社に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い当該緊急連絡責任者は直ちに当該子      会社取締役及び当社経営トップへ報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。   (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制    -1 当社のグループ経営管理に関する規程に則り、子会社は決裁権限規程等を策定し、効率的な職務執行を行う。    -2 主要な子会社の中期経営計画及び年度予算については、当社取締役会で承認決議の上執行する。また、その執行状況については当      社執行責任者会議等で子会社取締役等から報告させ、当社がグループ全体の職務執行の状況を掌握できる体制とする。    -3 主要な子会社の経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、当社の経営戦略委員会等において、当      該事項の検討・審議を行う。   (4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制    -1 当社の内部統制本部は、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるコンプライアンスの徹底を図る      ものとする。    -2 当社は、子会社においてコンプライアンス教育を継続的に実施させる。また、必要に応じ子会社の取締役及び全管理職からコンプライア      ンスに関する誓約書を徴集する。    -3 当社は子会社と連携し、子会社においても市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向か      い、一切の関係を遮断するものとする。    -4 当社は、子会社に対し内部通報制度を設置させる。子会社の通報窓口には当該会社の監査役を含むものとする。また、主要な子会社      の通報窓口には当社の内部統制本部も加えるものとする。    -5 当社から、主要な子会社に対しては取締役や監査役を派遣してグループ内部統制の強化に努めるとともに、当社の子会社の取締役の      職務執行については、当社の主管部門が監査を行い、その職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。   (5) 子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制    -1 当社は、子会社における財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、主要な子会社に対して財務報      告に係る内部統制システムの整備を義務付ける。    -2 当社の内部監査部門は、主要な子会社における財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、子会社における      財務報告の信頼性を確保する。  3. 当社の監査役の職務の執行のための必要な事項について   (1) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項      監査役会の直属の部門として、当社の監査役の職務執行を補助すべき専任者を含む使用人からなる監査役室を設置する。   (2) 当社の監査役の職務の執行を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項      監査役室に配置された使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分については当社の監査役の同意を必要とする。   (3) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項      当社の監査役の職務執行の補助に係る業務に関しては、監査役室に配置された使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。   (4) 当社の監査役への報告に関する体制    -1 当社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制     a) 当社の監査役は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するため、取締役会、執行責任者会議その他当社の重要な会議に出席す       る他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとする。     b) 当社の取締役、執行役員及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の       監査役に報告するものとする。     c) 当社の内部通報制度の通報先に当社の監査役を含むものとする。    -2 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制     a) 子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の       当該事項の主管部門を通じて当社の監査役に報告するものとする。     b) 当社の内部統制本部は、主要な子会社の内部通報制度に通報された内容のうち、重要なものについてはその内容及び対応状況を当       社の監査役に適宜報告するものとする。     c) 当社の内部監査部門が実施した子会社の監査結果の報告は、遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。    -3 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制      当社及び主要な子会社は、各社の社内規程により、内部通報を行ったこと又は当社の監査役へ報告を行ったことを理由として不利な      扱いを受けないことを規定し、社内に周知徹底を図るものとする。   (5) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針      当社の監査役の職務執行について生じる費用等については予算化する。法に基づく前払い等の請求がある場合には、当該監査役の職      務執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が支払うものとする。   (6) その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制    -1 当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役は、当社の監査役が当社の内部監査部門、内部統制部門、子会社の監査役及び会計      監査人等との連携を通じて、実効的な監査を実施できる体制の整備を行うものとする。    -2 当社は、当社及び子会社の監査役による関係会社監査役会を定期的に開催し、監査に関する情報交換及びグループとしての監査機      能の充実を図る。    -3 当社が選任する監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。【本方針の改廃】  本方針に見直しの必要性が生じた場合は、取締役会の決議により改正するものとする。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況当社は「内部統制システム構築の基本方針」において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する」と明文化するとともに、コンプライアンスマニュアルや住友重機械倫理カードに記載し、社員全員に配付しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明当社は、2017年5月26日開催の取締役会において、第121期定時株主総会終結の時をもって有効期間満了を迎える「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を継続しないことを決議しました。詳細については、当社ウェブサイトに掲載の2017年5月26日付IR情報「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」(http://www.shi.co.jp/info/2017/6kgpsq0000002zgs.html)をご覧ください。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりです。(1)基本方針の内容当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方については、最終的には、株主の皆様により、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保を図るという観点から決せられるべきものと考えております。従って、会社支配権の異動を伴うような大規模な株式等の買付けの提案に応じるか否かといった判断も、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものと考えております。しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案(以下「大規模買付行為」といいます)の中には、買収の目的や買収後の経営方針などに鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に対して買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるものなど、企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼすものも想定されます。当社といたしましては、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。(2)基本方針の実現に資する特別な取組み当社は、一流の商品とサービスを世界に提供し続ける機械メーカーを目指すとともに、誠実を旨とし、あらゆるステークホルダーから高い評価と信頼を得て、社会に貢献するという企業使命のもと、上記基本方針を実現するため、中期経営計画の策定及びその実践に加えて、以下のとおりコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。当社は、当社グループの企業価値の増大を図り、あらゆるステークホルダーからの評価と信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営体制を確立することを目的として、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針」を制定しております。また、1999年の執行役員制度の導入、2002年以降の社外取締役の選任、2007年の取締役任期の2年から1年への短縮、さらに2015年からは社外取締役を複数名選任するなどして取締役会の活性化や経営の透明性の確保に努めております。具体的には、社外取締役は、経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております。また、執行役員制度の導入により、迅速・果断な業務執行を可能とする環境を整備する一方で、重要な経営課題及びリスクの高い経営課題については、取締役会において経営陣から適宜報告を行うものとすることにより、取締役会は、経営陣及び取締役に対する実効性の高い監督を行っております。さらに、取締役会は、会社法その他の関係法令に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制を適切に整備するとともに、その年度計画及び運用状況について内部統制部門からの報告を受け、必要な指示を行うことにより、その運用を適切に監督しております。社外監査役は、各分野における高い専門知識や豊富な経験を、常勤監査役は、当社の経営に関する専門知識や豊富な経験をそれぞれ活かし、実効性の高い監査を行うとともに、取締役会及び執行責任者会議等において経営陣に対して積極的に意見を述べております。また、監査役をサポートする部門として監査役室を設置し、専任の使用人を配置することにより、監査役業務の支援及び監査役に対する円滑な情報提供を行っております。さらに、当社及び関係会社の監査役による関係会社監査役会議を定期的に開催し、監査に関する情報交換、グループとしての監査機能の充実を図っております。また、海外子会社に対する実地監査を毎年行うなど、グローバル化に対応した監査を実施しております。さらに、当社は任意の委員会として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会は、取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、役付取締役・代表取締役の選定・解職等について取締役会の諮問を受けて審査・答申するとともに、最高経営責任者等の後継者計画について毎年確認し、その進捗を取締役会に報告しております。報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等について、取締役会の諮問を受けて審議・答申を行っております。(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を導入することに関して2008年6月27日開催の第112期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂き、その後、2011年6月29日開催の第115期定時株主総会及び2014年6月27日開催の第118期定時株主総会において、それぞれ所要の変更を行ったうえで、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続することにつき、株主の皆様の過半数の

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