インターライフホールディングス(1418) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/13 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,073,782 11,471 9,981 -11.9
2019.02 1,938,718 18,549 18,994 -3.82
2020.02 1,905,308 35,570 35,944 5.64
2021.02 1,482,336 18,346 29,936 5.3

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
152.0 167.16 192.655

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 139,189 143,686
2019.02 3,142 13,403
2020.02 46,834 61,408
2021.02 59,059 63,320

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 4 月 13 日 会 社 名 インターライフホールディングス株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 庄司 正英 コード番号 1418 東証スタンダード市場 問 合 せ 先 役職・氏名 常務取締役・加藤 雅也 電話 03-3547-3227 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年4月 13 日開催の取締役会において、2022 年5月 26 開催予定の当社第 12 期定時株 主総会で「定款一部変更の件」をご承認いただくことを条件として、定款の一部を変更することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1)事業目的の記載内容の一部を現状の事業にあわせ変更を行うものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当 ①変更案第 17 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定 ②変更案第 17 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第 17 条)は不要となるた 社定款を変更するものであります。 めるものであります。 めの規定を設けるものであります。 め、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (3)取締役会議事録への署名を記名押印に加え電子署名による署名を可能にするものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 取締役会決議 定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年4月 13 日(水) 2022 年5月 26 日(木) 2022 年5月 26 日(木) 以上 記 1 【別紙】定款変更の内容 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 変更案 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営む会社の株式ま たは持分を所有することにより、当該会 社の事業活動を支配・管理することを目 的とする。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営む会社の株式ま たは持分を所有することにより、当該会 社の事業活動を支配・管理することを目 的とする。 (1)~(9)(現行どおり) (10)削除 (11)削除 (10)(現行どおり) (11)(現行どおり) (14)削除   (12)~(26)(現行どおり) (30)削除 (31)削除 (32)削除 (33)削除 (27)(現行どおり) (28)管工事業 (29)給排水、衛生設備工事業 (30)消火設備工事業 (31)生花・造花等の販売および販売取次業務 (32)(現行どおり) 2 (現行どおり) (削除) (1)~(9)(条文省略) (10)カラオケルーム、飲食店および喫茶店の 経営ならびに同業務に関するフランチャ イズシステムによる加盟店の募集および 指導 (11)ゲームセンターの運営および管理の請負 (12)(条文省略) (13)(条文省略) (14)電気通信サービスの加入に関する代理店 (15)~(29)(条文省略) (30)遊技場、ゲームセンター等の運営業務の 業務 受託 (31)警備業法に定める警備業 (32)家事代行サービス業 (33)教育研修事業 (34)(条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (35)(条文省略) 2 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主 総会参考書類、事業報告、計算書類およ び連結計算書類に記載または表示をすべ き事項に係る情報を、法務省令に定める ところに従いインターネットを利用する 方法で開示することにより、株主に対し て提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主 総会参考書類等の内容である情報につい て、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のう ち法務省令で定めるものの全部または一 部について、議決権の基準日までに書面 交付請求した株主に対して交付する書面 に記載しないことができる。 (取締役会の議事録) 第 36 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要 領およびその結果ならびにその他法令に 定める事項を記載し、議長ならびに出席 した取締役がこれに記名押印または電子 署名する。 2 (取締役会の議事録) 第 36 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要 領およびその結果ならびにその他法令に 定める事項を記載し、議長ならびに出席 した取締役がこれに記名押印する。 第 37 条~第 35 条(条文省略) 第 37 条~第 47 条(現行どおり) (新設) (附則) 1.変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等 のインターネット開示とみなし提供)の 削除および変更後定款第 17 条(電子提供 措置等)の新設は、2022 年9月1日から 効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主 総会については、変更前定款第 17 条はな お力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した 日または前項の株主総会の日から3か月 を経過した日のいずれか遅い日後にこれ を削除する。 以上 3

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