タツモ(6266) – 定款 2022/03/25

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開示日時:2022/04/11 16:50:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,903,678 160,658 163,029 123.75
2019.12 1,822,305 95,187 98,976 54.11
2020.12 1,951,665 188,683 193,004 126.75

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,504.0 1,629.8 1,680.02 17.61 7.69

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -233,177 -119,896
2019.12 8,951 167,058
2020.12 157,291 217,846

※金額の単位は[万円]

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定款 タ ツ モ 株 式 会 社 タツモ株式会社定款 第1章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、タツモ株式会社と称し、英文ではTAZMO CO.,LTD.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.電子機械装置及び電子機器部品の加工、製造並びに販売業 2.各種機械の設計業務 3.石油製品の加工並びに販売業 4.計量機、精密機器の製造販売業 5.各種小物金型の設計並びに製造販売業 6.電子応用製品の開発、設計並びに製造販売業 7. 前各項に付帯する業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を岡山県岡山市に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、40,800,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (自己の株式の取得) 第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 (単元未満株主の権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.取得請求権付株式の取得を請求する権利 1 定款 2022.3.25 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社 ② 取締役社長に事故のあるときには、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他長が招集し、その議長となる。 の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2 定款 2022.3.25 ② 前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会毎に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、14名以内とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任については、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④ 増員又は任期満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、取締役相談役各1名及び専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた② 前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 取締役がこれにあたる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、 ② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することがこの期間を短縮することができる。 できる。 3 定款 2022.3.25 (取締役会の決議方法) 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の委任) 第26条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) 第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して定める。 (取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規程) 第31条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 (事業年度) 第6章 計 算 4 定款 2022.3.25 第32条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (期末配当及び基準日) 第33条 当会社は、定時株主総会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、株主又は登録株式質権者に対し期末配当金として剰余金の配当を行う。 (中間配当及び基準日) 第34条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第35条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 ② 未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (附 則) 本定款は、2022年3月25日より改定施行する。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 1 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第48回定時株主総会の決議による定款の変更前の行為に関する任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 第48回定時株主総会の決議による定款の変更前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する任務を怠ったことによる損害賠償責任を会社法第427条第1項の規定により限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条第2項の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 1 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3 本附則(電子提供措置等に関する経過措置)は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 5 定款 2022.3.25

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