Robot Home(1435) – 定款 2022/04/11

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開示日時:2022/04/11 12:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 7,914,934 72,187 70,519 8.91
2019.12 1,882,829 -967,122 -987,266 -163.11
2020.12 614,710 -66,444 -67,076 -11.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
197.0 218.86 238.085 46.91 3.32

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -1,331,356 -666,881
2019.12 -609,748 -517,366
2020.12 190,726 203,764

※金額の単位は[万円]

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株式会社Robot Home定款 (2022 年3月29日改正) 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社Robot Homeと称し、英文では、Robot Home, Inc.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.WEBサイトの構築、運営、管理 2.WEBサイトを利用した情報の収集、分析、解析業務 3.インターネットを利用した情報提供サービスの企画、構築、運営、管理 4.インターネットでのネットワークを利用した仲介業務 5.インターネットでの広告宣伝の情報媒体の販売業務 6.不動産の売買、賃貸、管理、保有、運用、建築及び不動産投資コンサルティング業務 7.建築工事業及び土木工事業 8.不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業 9.住宅地の開発、造成、管理並びにその受託業務 10.損害保険代理業 11.関連各種企業に対する経営指導及び業務受託 12.自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに売電に関する業務 13.ホテル、旅館その他の宿泊施設及びレジャー施設の設計、経営及び管理並びにそれらに関する代行業務及びコンサルティング 14.有価証券の取得、保有、投資及び運用 15.広告の企画及び制作 16.前各号に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (機関の設置) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.監査等委員会 3.会計監査人 (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、282,464,000株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定め(株式取扱規程) る株式取扱規程による。 第3章 株主総会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時こ(招集) れを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等)) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。 2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。 4 監査等委員である取締役の補欠者の選任に係る決議の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 る。 (決議の方法) (員数) (選任方法) (任期) 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。 2 取締役会の決議によって、取締役社長1名、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもっ(決議の方法) て行う。 (取締役会の決議の省略) す。 (取締役会規程) よるものとする。 (重要な業務執行の決定の委任) できる。 (報酬等) 第25条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみな第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に第27条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することが第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株 主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 第30条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第31条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することが(常勤の監査等委員) (監査等委員会の招集通知) できる。 (監査等委員会規程) 委員会規程による。 第32条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等第6章 会計監査人 第33条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (選任方法) (任期) (報酬等) 第34条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第35条 会計監査人の報酬等については、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (会計監査人との間の責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第37条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第38条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第39条 当会社の期末配当基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当基準日は、毎年6月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第40条 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は(剰余金の配当の除斥期間) その支払義務を免れる。 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、第11回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 第3条 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定に関わらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本条第1項から第3項は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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