イオンファンタジー(4343) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/08 18:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,217,444 597,074 597,426 150.99
2019.02 7,424,357 465,161 465,704 94.33
2020.02 7,349,276 321,152 320,634 -16.47
2021.02 4,611,645 -742,908 -713,132 -469.51

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,883.0 1,874.16 1,996.195 41.17

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -83,776 1,067,202
2019.02 -259,822 958,899
2020.02 -4,400 1,027,106
2021.02 -661,845 18,358

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月8日 株式会社イオンファンタジー 代表取締役社長 藤原 徳也 (コード番号 4343 東証プライム市場) 常務取締役 管理統括兼 リスクマネジメント担当 井関 義徳 (電話 043-212-6203) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年4月8日開催の取締役会において、2022 年5月 18 日開催予定の第 26 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1)今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)を変更するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条のただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 変更案 第2条(目的) 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (現行どおり) 1.~2.(条文省略) 3.玩具、清涼飲料水、パン・菓子等の食料品、衣料品、日用品雑貨、電気製品、家具製品、化粧品、装飾品雑貨、民芸品、キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの)、遊戯景品の企画、製造、販売、輸出入及び物流業務 (新設) 1.~2. (現行どおり) 3.玩具、清涼飲料水、食料品、衣料品、衣料品、日用品雑貨、電気製品、家具製品、化粧品、装飾品雑貨、民芸品、キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの)、遊戯景品の企画、製造、加工、販売、輸出入及び物流業務 4.酒類の販売 4.~10.(条文省略) 11.学習塾、飲食店、文化教室、託児所、 写真館、公衆浴場、エステティック及びリラクゼーションの経営 (新設) 12.~20.(条文省略) 第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (新設) 5.~11.(現行どおり) 12.学習塾、飲食店、文化教室、託児所、 写真館、公衆浴場、キャンプ場、エステティック及びリラクゼーションの経営 13.旅館業 14.~22.(現行どおり) (削除) 第15条(株主総会参考書類等の電子提供措置) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 附則 第1条 変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第15条の規程の新設は、会社法の一部を改正する法 律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 ③本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過し た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 本定款変更については、2022年5月 18 日開催予定の第 26 回株主総会における決議を経て効力が発生します。 以上

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