開示日時:2022/04/08 17:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.02 | 839,001,100 | 21,027,700 | 21,962,700 | 28.75 |
2019.02 | 851,821,500 | 21,226,200 | 22,254,600 | 27.62 |
2020.02 | 860,420,600 | 21,553,600 | 22,730,200 | 31.83 |
2021.02 | 860,390,900 | 15,059,300 | 16,083,300 | -84.06 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
2,480.5 | 2,712.96 | 2,896.3274 | – | 61.41 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.02 | 46,391,100 | 46,391,100 |
2019.02 | 46,987,400 | 46,987,400 |
2020.02 | 62,466,000 | 62,466,000 |
2021.02 | 39,646,100 | 39,646,100 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022 年 4 月 8 日 会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 代 表 者 名 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 吉田 昭夫 (コード番号 8267 東証プライム) 問 合 せ 先 執行役 財務・経営管理担当 江川 敬明 ( 電 話 番 号 0 4 3 – 2 1 2 – 6 0 4 2 ) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年 5 月 25 日に開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.変更の理由 記 (1) 機動的な株主総会運営を図るため株主総会議長の選定に関して、代表執行役会長以外が議長となることを可能とするため現行定款第 13 条の規定に関して変更を行うものです。(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 14 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。② 変更案第 14 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14 条)は不要となるため、これを削除するものであります。④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日:2022年5月25日(水)予定 定款変更の効力発生日 :2022年5月25日(水)予定 以上 1現行定款 変更案 (下線部分が変更箇所であります。) (議長) 第 13 条 株主総会の議長は、代表執行役会長がこれにあた株主総会の議長は、取締役会で定める。 る。代表執行役会長が空席であるとき、または代表執行役会長に事故あるときは、取締役会で定める順序により他の取締役または執行役がこれにあたる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし(削除) 別 紙 (議長) 第 13 条 提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (電子提供措置等) (新設) (附則) 第 14 条 のとする。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるも2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して 交付する書面に記載しないことができる。 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9月 1 日(以下、「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ケ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条は、なお効力を有する。 3.本附則は、施行日から 6 ケ月を経過した日または、前項の株主総会の日から 3 ケ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2