TOKYO BASE(3415) – 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/06 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,278,185 157,458 157,883 26.38
2019.02 1,395,365 140,556 141,162 20.16
2020.02 1,524,731 129,502 130,040 19.5
2021.02 1,467,393 20,740 34,353 -2.44

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
522.0 666.76 681.245 37.75 14.24

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 44,485 66,000
2019.02 58,466 83,461
2020.02 89,434 132,871
2021.02 -55,107 13,892

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月6日 東京都港区南青山三丁目 11 番 13 号 株式会社 TOKYO BASE 代表取締役 CEO 谷 正人 (コード番号:3415 プライム) 問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀 電話番号 03-6712-6842 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年4月6日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役及び当社子会社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。 Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由 中⾧期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び当社子会社の従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。 なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の 4.1%に相当します。しかしながら、本新株予約権には当社普通株式の終値が行使価額の 30%を下回る価格となった場合に、当該時点において残存する全ての本新株予約権を行使期間の末日までに行使価額での行使を義務付けるものであり、付与予定の当社取締役及び当社子会社従業員が株価下落に対して一定の責任を負うことで、株価変動リスクを既存株主の皆様と共有するスキームとなっております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。 Ⅱ.新株予約権の発行要項 1.新株予約権の数 20,000 個 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 2,000,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権1個あたりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。 3.新株予約権の内容 (1)新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 (2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)に 108%を乗じた価格(小数点以下は切上げ)とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額 × 1 分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 = × 新規発行 1株あたり × 既発行 株式数 払込金額 調整後 調整前 株式数 + 新規発行前の1株あたりの時価 行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (3)新株予約権を行使することができる期間 年4月 21 日から 2027 年4月 20 日までとする。 (4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (5)譲渡による新株予約権の取得の制限 ものとする。 (6)新株予約権の行使の条件 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所にお ける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 30%を乗じた価格を下回っ た場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適 正に開示していなかったことが判明した場合 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日に おいて前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められ る行為をなした場合 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能 株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 4.新株予約権の割当日 2022 年4月 21 日 5.新株予約権の取得に関する事項 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す金に関する事項 上記3.(4)に準じて決定する。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 るものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記3.(6)に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 上記5に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2022 年4月 21 日 9.申込期日 2022 年4月 20 日 10.新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社取締役 2名 15,000 個 当社子会社従業員 1名 5,000 個 以 上

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