川崎近海汽船(9179) – 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/07 11:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,126,234 253,660 263,004 427.64
2019.03 4,573,500 200,547 206,729 578.15
2020.03 4,433,719 191,312 196,494 466.9
2021.03 3,705,943 40,430 30,084 -38.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,095.0 3,286.48 3,025.535

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 225,242 445,344
2019.03 -358,727 411,809
2020.03 424,793 523,370
2021.03 -144,372 248,058

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月7日 会 社 名 川 崎 近 海 汽 船 株 式 会 社 (コード番号 9179 東証スタンダード) 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 久 下 豊 問 合 せ 先 総 務 部 長 君 島 賢 治 (TEL:050-3821-1314) 各 位 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ 臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ当社は、2022 年3月 16 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022年3月 31 日を基準日として臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.本臨時株主総会の開催日時及び場所 (1)開催日時 2022 年5月 10 日(火曜日)午前 10 時 (2)開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 37 階 霞山会館 霞山の間 2.本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第1号議案 株式交換契約承認の件 第2号議案 定款一部変更の件 ださい。 3.定款の一部変更について (1)定款変更の目的 第1号議案の詳細につきましては、2022年3月16日付で公表した「川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ」をご参照ください。第2号議案の詳細につきましては、下記「3.定款の一部変更について」をご参照く2022年3月16日付で公表した「川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当社及び川崎汽船株式会社(以下「川崎汽船」といいます。)は、川崎汽船を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。本株式交換の効力は2022年6月1日に発生する予定ですが、本株式交換の効力が発生した場合、当社は川崎汽船の完全子会社となり、以降、当社の定時株主総会の基準日制度の必要性が失われるため、当社は、本株式交換が効力を発生することを条件として、定時株主総会の基準日に関する定め(当社定款第13条)を削除するものであります。 (2)定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。なお、かかる定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおりに承認可決され、本株式交換契約が解除されておらず、かつ、本株式交換契約の効力を失わせる事由が生じていないことを条件として、2022年6月1日に効力が発生するものといたします。 現行定款 変更案 第1条~第12条(条文省略) 第1条~第12条(条文は現行どおり) (下線部は変更箇所) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準(削 除) (定時株主総会の基準日) 日は、毎年3月31日とする。 第14条~第44条(条文省略) り) 第13条~第43条(条数繰上げ、条文は現行どお定款変更のための臨時株主総会決議日(予定)2022年5月10日 定款変更の効力発生日(予定)2022年6月1日 (3)日程 (4)その他 本議案の定款変更が承認可決され、効力を発生した場合には、当社の2022年3月31日の株主名簿に記載又は記録された株主であっても、当社の第56期定時株主総会において権利を行使することができなくなります。毎年3月31日を期末配当の基準日とする旨の定め(当社定款第43条第1項)については、かかる定時株主総会に先立って変更する予定はなく、2022年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者が2022年3月期期末配当を受領する権限を有することとなります。 以 上

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