ニトリホールディングス(9843) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/06 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 57,206,000 9,337,800 9,463,700 571.63
2019.02 60,813,100 10,077,900 10,202,700 606.03
2020.02 64,227,300 10,747,800 10,868,100 634.03
2021.02 71,690,000 13,768,700 13,761,900 816.66

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,286,800 7,684,000
2019.02 5,351,300 8,166,400
2020.02 7,230,500 9,933,700
2021.02 13,064,000 15,087,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月6日 会 社 名 株 式 会 社 ニ ト リ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代表者名 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 問合せ先 電話番号 (コード番号 9843 東証プライム、札証) 執行役員広報部マネジャー 松島 俊直 03-6741-1216 白井 俊之 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年5月 19 日開催予定の第 50 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします なお、2022 年3月 31 日に開示しております「決算期(事業年度の末日)の変更に伴う定款変更に関するお知らせ」の内容についてもあわせて記載しております。 記 1.定款の一部変更 (1)定款変更の理由 るものであります。 ものであります。 ① 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条[目的]に事業目的を追加す② 単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、変更案第7条第2項を新設する③ 2021 年6月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競法」という。)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことから、当社においても、場所の定めのない株主総会の開催を可能にするために変更案第 12 条第2項を新設するものであります。感染症や自然災害を含む大規模災害の発生、社会全体のデジタル化を念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡大することで株主の皆様の利益に資するものと考えます。 なお、当社は、改正産競法の定めにより、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 ④ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、現行定款第 16 条[参考書類等のインターネット開示]について所要の変更を行うものであります。株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるため、変更案第 16条第1項を新設します。また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するため、変更案第 16 条第2項を新設します。なお、株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条の規定は不要となるため、これを削除します。 また、電子提供措置等に関する経過措置として、新たに附則を設けるものであります。 ⑤ 製造物流IT小売業として、経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第 17 条[員数]第1項に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上限を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。 ⑥ 当社の事業年度は、現行定款第 27 条において「毎年2月 21 日から翌年2月 20 日まで」としておりますが、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、また、同業他社との月次比較の利便性等を考慮し、当社の事業年度を「毎年4月1日から翌年3月 31 日まで」と変更するものであります。さらに、事業年度の変更に伴い、現行定款第 11 条及び第 29 条に所要の変更を行うものであります。 また、事業年度及び剰余金の配当に関する経過措置として、新たに附則を設けるものでありま⑦ その他、上記の変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理等、所要の変更を行うもので(2)定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 す。 あります。 2.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年5月 19 日(木) 定款変更の効力発生日(予定) 2022 年5月 19 日(木) 以上 【別紙】 (下線部分は変更箇所) 現 行 定 款 変 更 案 [目 的] [目 的] 第2条 当会社は、次の事業およびこの関連事業を営むこ第2条 当会社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営むと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有す国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 1~33 (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) ることを目的とする。 1~33 (現行どおり) 34.ホームセンター業 35.飲食店業 36.日用品の製造、販売および輸出業 37.食料品・飲料品等の販売および輸出業 38.ショッピングモール業 39.ホテル・旅館・レジャー施設の運営業 34.前各号に附帯する一切の業務 40.前各号に附帯する一切の業務 [単元株式数および単元未満株券の不発行] [単元株式数および単元未満株式についての権利] 第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 (新設) ② 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 [基準日] [基準日] 第 11 条 当会社は、毎年2月 20 日の株主名簿に記録された第 11 条 当会社は、毎年3月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 することができる株主とする。 [招集の時期] [招集の時期等] 第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日か第 12 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3箇月以内にこれを招集する。 ら3箇月以内にこれを招集する。 (新設) ② 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 [参考書類等のインターネット開示] (削除) 第 16 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 (新設) [電子提供措置等] 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 [員 数] [員 数] 第 17 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除第 17 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除 く。)は、10 名以内とする。 く。)は、12 名以内とする。 ② (条文省略) ② (現行どおり) [事業年度] [事業年度] 第 27 条 当会社の事業年度は、毎年2月 21 日から翌年2第 27 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3 月 20 日までとする。 月 31 日までとする。 [剰余金の配当] 第 29 条 期末配当は毎年2月 20 日、中間配当は毎年8月[剰余金の配当] 第 29 条 期末配当は毎年3月 31 日、中間配当は毎年9月 20 日の株主名簿に記録された株主または登録株 30 日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。 式質権者に対しこれを行うことができる。 附則 附則 [監査役の責任免除に関する経過措置] [監査役の責任免除に関する経過措置] (条文省略) 第1条 (現行どおり) [事業年度に関する経過措置] 第2条 第 27 条[事業年度]の規定にかかわらず、当会社の第 51 期事業年度は、2022 年2月 21 日から 2023年3月 31 日までとする。 ② 本条は、2023 年3月 31 日経過後にこれを削除する。 [剰余金の配当に関する経過措置] 第3条 第 29 条[剰余金の配当]の規定にかかわらず、当会社の第 50 期事業年度の期末配当の基準日は2022 年2月 20 日とし、第 51 期事業年度の中間配当の基準日は 2022 年8月 20 日とする。 ② 本条は、2023 年3月 31 日経過後にこれを削除する。 [電子提供措置等に関する経過措置] 第4条 変更前定款第 16 条[参考書類等のインターネット開示]の削除および変更後の定款第 16 条[電子提供措置等]の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6箇月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から6箇月を経過した日または前項の株主総会の日から3箇月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 注1. 現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。

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