ビーイングホールディングス(9145) – 定款 2022/04/05

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開示日時:2022/04/05 10:56:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,376,900 33,800 35,300 20.26
2019.12 1,621,900 54,000 58,100 72.07
2020.12 1,839,000 75,500 81,800 102.75

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,962.0 1,867.12 1,601.385 14.68

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -25,100 70,300
2019.12 96,200 122,200
2020.12 99,400 107,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社ビーイングホールディングス 定款 第 1 章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社ビーイングホールディングスとし、英文では、BEING HOLDINGS CO., LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 (1)経営指導及びコンサルティング業務 (2)有価証券の保有、管理、売買、投資及び運用、金銭の貸付及び債務の保証、債券の管理回収 (3)不動産の売買、賃貸、管理、保有並びに運用 (4)荷物梱包及び加工業 (5)貨物運送取扱事業 (6)貨物自動車運送事業 (7)倉庫業 (8)総合リース業 (9)各種事務処理、各種情報機器、情報処理、情報提供サービスの受託業務、及びこれらに関連するソフトウェアの開発、販売、貸借事業 (10)知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡 (11)道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業並びに指定自動車整備事業等自動車の車検整 (12)自動車の販売、修理、鈑金、塗装その他の自動車整備事業 (13)揮発油、潤滑油、軽油、灯油その他石油製品の販売及びガソリンスタンド等の給油施設の備事業 経営 (14)酒類取扱業 (15)医薬品取扱業 (16)産業廃棄物収集運搬業 (17)労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 (18)旅客自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、旅行業 (19)保険代理店業 (20)燃料販売業、ガソリンスタンドの運営 (21)自動車分解整備・修理・販売・貸渡業、船舶の販売及び修理、古物商 (22)前各号に付帯関連する一切の事業及び、付帯又は関連する業務に関する研究、開発、調査の受託並びに業務の代行 2 当会社は、前項各号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を石川県金沢市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告の方法) (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第5条 会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、16,000,000株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第11条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱第 3 章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必(株式取扱規程) 規程による。 (基準日) (招集の時期) 要に応じて招集する。 (招集権者及び議長) (決議要件) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条2項の定めによるべき決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (電子提供措置等) 供措置をとるものとする。 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は8名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2 取締役の選任については、累積投票の方法によらないものとする。 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総(取締役の任期) 会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれ第23条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その議決権の過半 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程にに代わる。 (取締役会の招集通知) とができる。 (取締役会の決議方法) 数をもって行う。 よる。 (取締役の報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) できる。 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第28条 当会社の監査役は5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第29条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 (監査役の任期) 第30条 監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期主総会の終結の時までとする。 の残存期間と同一とする。 (常勤監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程に (監査役会規程) よる。 (監査役の報酬等) 第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが(監査役の責任免除) できる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の選任方法) 第37条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主主総会の終結の時までとする。 総会において再任されたものとみなす。 第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得てこれを定める。 (会計監査人の報酬等) (会計監査人の責任免除) ることができる。 第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 7 章 計算 第41条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (剰余金の配当) 第42条 当会社の期末配当の基準日は毎年12月31日とする。 (中間配当) 第43条 当会社は取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことがで (事業年度) きる。 (配当金の除斥期間) 第44条 配当財産が金銭である場合は、支払開始日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 変更前定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第17条(電子提供措置等)の規定新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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ビーイングホールディングス(9145) – 定款 2022/04/05

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開示日時:2022/04/05 10:56:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,376,900 33,800 35,300 20.26
2019.12 1,621,900 54,000 58,100 72.07
2020.12 1,839,000 75,500 81,800 102.75

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,962.0 1,867.12 1,601.385 14.68

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -25,100 70,300
2019.12 96,200 122,200
2020.12 99,400 107,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社ビーイングホールディングス 定款 第 1 章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社ビーイングホールディングスとし、英文では、BEING HOLDINGS CO., LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。 (1)経営指導及びコンサルティング業務 (2)有価証券の保有、管理、売買、投資及び運用、金銭の貸付及び債務の保証、債券の管理回収 (3)不動産の売買、賃貸、管理、保有並びに運用 (4)荷物梱包及び加工業 (5)貨物運送取扱事業 (6)貨物自動車運送事業 (7)倉庫業 (8)総合リース業 (9)各種事務処理、各種情報機器、情報処理、情報提供サービスの受託業務、及びこれらに関連するソフトウェアの開発、販売、貸借事業 (10)知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡 (11)道路運送車両法に基づく自動車分解整備事業並びに指定自動車整備事業等自動車の車検整 (12)自動車の販売、修理、鈑金、塗装その他の自動車整備事業 (13)揮発油、潤滑油、軽油、灯油その他石油製品の販売及びガソリンスタンド等の給油施設の備事業 経営 (14)酒類取扱業 (15)医薬品取扱業 (16)産業廃棄物収集運搬業 (17)労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 (18)旅客自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、旅行業 (19)保険代理店業 (20)燃料販売業、ガソリンスタンドの運営 (21)自動車分解整備・修理・販売・貸渡業、船舶の販売及び修理、古物商 (22)前各号に付帯関連する一切の事業及び、付帯又は関連する業務に関する研究、開発、調査の受託並びに業務の代行 2 当会社は、前項各号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を石川県金沢市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告の方法) (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第5条 会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、16,000,000株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第11条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱第 3 章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必(株式取扱規程) 規程による。 (基準日) (招集の時期) 要に応じて招集する。 (招集権者及び議長) (決議要件) 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条2項の定めによるべき決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (電子提供措置等) 供措置をとるものとする。 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は8名以内とする。 (取締役の選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2 取締役の選任については、累積投票の方法によらないものとする。 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総(取締役の任期) 会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 2 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれ第23条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その議決権の過半 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程) 第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程にに代わる。 (取締役会の招集通知) とができる。 (取締役会の決議方法) 数をもって行う。 よる。 (取締役の報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) できる。 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第28条 当会社の監査役は5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第29条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 (監査役の任期) 第30条 監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期主総会の終結の時までとする。 の残存期間と同一とする。 (常勤監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程に (監査役会規程) よる。 (監査役の報酬等) 第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することが(監査役の責任免除) できる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 会計監査人 (会計監査人の選任方法) 第37条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主主総会の終結の時までとする。 総会において再任されたものとみなす。 第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得てこれを定める。 (会計監査人の報酬等) (会計監査人の責任免除) ることができる。 第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除す 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 7 章 計算 第41条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (剰余金の配当) 第42条 当会社の期末配当の基準日は毎年12月31日とする。 (中間配当) 第43条 当会社は取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことがで (事業年度) きる。 (配当金の除斥期間) 第44条 配当財産が金銭である場合は、支払開始日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 変更前定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第17条(電子提供措置等)の規定新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第17条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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