東邦レマック(7422) – 定款 2022/03/17

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開示日時:2022/04/05 09:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,087,112 -25,255 -18,102 -591.11
2019.12 925,119 -20,547 3,475 -50.54
2020.12 672,816 -26,278 -18,651 -378.08

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,670.0 2,939.54 3,034.615 2.45

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 6,479 7,114
2019.12 51,915 52,138
2020.12 37,117 37,176

※金額の単位は[万円]

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東邦レマック株式会社 定款 第1章 総 則 第1条 当会社は、東邦レマック株式会社と称し、英文ではTOHO LAMAC CO.,LTD.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (4) 合成樹脂製品の製造ならびに販売 (1) ゴム製品の販売 (2) 繊維製品の販売 (3) 食糧品雑貨の販売 (5) 損害保険代理業 (6) 皮革製品の販売 (7) 毛皮類の販売 (8) 日用品雑貨の販売 (9) 建物および同付属設備の賃貸管理 (10) 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都文京区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告にする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,800,000株とする。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって 自己の株式を取得 (自己の株式の取得) することができる。 (商 号) (目 的) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 (株式取扱規則) 第11条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式 または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等について は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時 (招 集) (招集地) これを招集する。 第13条 当会社の株主総会は、東京都区内においてこれを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月20日とする。 (招集権者および議長) 第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締 役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会資料の電子提供) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第325条の2に定める電子提供措置をとる。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について議 決権の基準日までに会社法第325条の5に定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面 に記載することを要しないこととする。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行 使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分 の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使すること 2.株主または代理人は、株主総会毎に、代理権を証明する書面を当会社に提出しなければなら (議決権の代理行使) ができる。 ない。 (員 数) (選任方法) 第4章 取締役および取締役会 第19条 当会社の取締役は、11名以内とする。 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 会の終結の時までとする。 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 2.補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時までとする。 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役 が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する ことができる。 (取締役会の決議方法) 過半数をもって行う。 第24条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の 2.当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議目的である事項につき、 取締役会の決議があったものとみなす。 (代表取締役および役付取締役) 第25条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、 常務取締役各若干名を定めることができる。 (報酬等) 第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「 報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則 (取締役会規則) による。 (取締役の責任免除) ことができる。 第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除する 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1千万円以上であらかじめ定めた金額または法令 が規定する額のいずれか高い額とする。 第5章 監査役および監査役会 第29条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第30条 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の 会の終結の時までとする。 任期の満了する時までとする。 (補欠監査役の予選に係る決議の効力) 第32条 補欠監査役の予選に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の開始の時までとする。 (監査役会の招集通知) 第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要 があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 第34条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (常勤の監査役) 第35条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (報酬等) 第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則 (監査役会規則) による。 (監査役の責任免除) ことができる。 第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役で あった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除する 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、5百万円以上であらかじめ定めた金額または法令 が規定する額のいずれか高い額とする。 第6章 計 算 (事業年度) 第39条 当会社の事業年度は、毎年12月21日から翌年12月20日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月20日とする。 第41条 当会社は、取締役会の決議によって毎年6月20日を基準日として中間配当をすることができる。 第42条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないとき は、当会社はその支払義務を免れる。 (中間配当) (配当金の除斥期間) 平成22年 1月 6日改定 平成30年 3月16日改定 令和04年 3月17日改定 附 則 (定款一部変更の効力発生日) 第1条 第6条及び第8条の変更は、平成30年6月21日をもってその効力が発生するものとする。 なお、本条はかかる効力発生の時をもって、これを削除する。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措) 第2条 変更定款第16条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条但 書に定める施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6月以内の日に開催する株主総会については、現行定款 が効力を有する。 3. 本条は、施行日から6月を経過した日又は前項の株主総会の日から3月を経過した日のいずれ か遅い日をもって、自動的に削除されることとする。

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