青山財産ネットワークス(8929) – 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/05 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,722,748 146,499 141,979 50.12
2019.12 1,906,108 160,323 153,124 69.33
2020.12 1,911,835 130,338 128,538 32.83

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,340.0 1,388.14 1,005.3925 19.35 23.13

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 19,577 27,288
2019.12 208,101 230,007
2020.12 147,139 194,242

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

(財)財務会計基準機構会員 2022 年4月5日 各 位 会 社 名 株式会社青山財産ネットワークス 代表者名 代表取締役社長 蓮見 正純 (コード番号 8929 東証スタンダード) 問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 八木優幸 (TEL 03-6439-5800) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.発行の概要 (1) 払込期日 (2) 発行する株式の種類及び数 記 2022 年4月 28 日 当社普通株式 29,259 株 (3) 発行価額 (4) 発行総額 1株につき 1,375 円 40,231,125 円 (5) 割当予定先 (6) その他 2.発行の目的及び理由 当社の取締役(※) 6名 23,979 株 当社子会社の取締役 2名 5,280 株 ※社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 当社は、2022 年3月 30 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を 2007 年3月 24 日開催の当社第 16 回定時株主総会において取締役の報酬額としてご承認いただいた年額 500 百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)の範囲内にて設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 50,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本日、当社取締役会により、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する当社第 31 期事業年度(2021年1月1日~2021 年 12 月 31 日)の譲渡制限付株式報酬及び当社子会社の取締役に対する当社子会社の 2021 年度(2021 年1月1日~2021 年 12 月 31 日)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除く。)6名及び当社子会社の取締役2名(以下、「割当対象者」という。)に対し支給された、金銭報酬債権合計 40,231,125 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 29,259 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件と(財)財務会計基準機構会員 して支給いたします。 3.割当契約の概要 ① 譲渡制限期間 2022 年4月 28 日から割当対象者が当社の取締役を退任する日までの期間(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、2022 年4月 28 日から当社子会社の取締役を退任する日までの期間とする。) 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。 ② 譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ③ 譲渡制限の解除 当社は、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、本割当株式の全部につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 ④ 株式の管理に関する定め ⑤ 組織再編等における取扱い 割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容 本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2022 年4月4日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,375 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以 上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!