マブチモーター(6592) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/04/04 18:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 14,311,600 2,124,300 2,251,100 341.05
2019.12 13,180,700 1,754,500 1,889,200 213.91
2020.12 11,643,200 1,290,100 1,324,700 135.59

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,780.0 3,819.9 4,077.65 15.85 17.48

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 2,097,900 2,097,900
2019.12 2,583,000 2,583,000
2020.12 1,874,100 1,874,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

マブチモ-タ-株式会社 番 号 G-MMK-A001-30-J 定 款 所 管 部 門 総 務 部 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 来歴改定番号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年 月 日 53(昭和 28)年 12月 15 日 58( 〃 33)年 7 月 23 日 59( 〃 34)年 3 月 16 日 60( 〃 35)年 6 月 30 日 61( 〃 36)年 1 月 28 日 62( 〃 37)年10 月 18 日 63( 〃 38)年 6 月 18 日 63( 〃 38)年10 月 23 日 64( 〃 39)年 2 月 29 日 66( 〃 41)年 8 月 30 日 70( 〃 45)年 2 月 27 日 71( 〃 46)年 2 月 19 日 72( 〃 47)年 8 月 18 日 74( 〃 49)年 8 月 20 日 75( 〃 50)年 2 月 27 日 76( 〃 51)年 3 月 29 日 82( 〃 57)年10 月 1 日 83( 〃 58)年 3 月 29 日 84( 〃 59)年 3 月 29 日 92(平成 4)年 3 月 27 日 94( 〃 6)年 3 月 30 日 98( 〃 10)年 3 月 27 日 02( 〃 14)年 3 月 28 日 03( 〃 15)年 3 月 28 日 04( 〃 16)年 3 月 30 日 改 定 概 要制 定 一部改定 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 本店所在地変更ほか 授権株式数・単位株式数変更、保振制度実施関係 監査役会制度(平成5年商法改正)関係、名停期間の廃止 利益による株式消却関係 単元株制度創設、額面株式廃止(平成 13 年商法改正)関係ほか 新株予約権制度創設、会社関係書類の電子化、監査役の任期伸長、株券失効制度創設、株主総会特別決議定足数緩和(平成 13 年、14 年商法等改正)関係ほか 自己株式取得の取締役会授権(平成 15 年商法等改正) 関 連 規 程 等 名称 番号取締役会規則 株式取扱規則 監査役会規則 G-MMK-A002 G-MMK-A003 G-MMK-A004 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 来歴改定番号 25 26 27 28 29 30 年 月 日 07(平成 19)年 3 月 29 日 09(平成 21)年 3 月 27 日 15(平成 27)年 1 月 1 日 16(平成 28)年 3 月 30 日 19(平成 31)年 3 月 28 日 22(令和4)年 3 月 30 日 改 定 概 要電子公告の採用、会社法および関連法令の施行(平成 18年 5 月 1 日)に伴う変更ほか 株式等振替制度施行(平成 21 年 1 月 5 日)に伴う変更 発行可能株式総数の変更 取締役及び監査役との責任限定契約に関する変更 監査等委員会設置に伴う変更ほか 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う変更 関 連 規 程 等 名称 番号 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 目 次 ページ 総 則第 1 章 ………………………….. 1 株 式第 2 章 ………………………….. 1 株主総会 第 3 章 ………………………….. 2 取締役及び取締役会 ………………………….. 第 4 章3 監査等委員及び監査等委員会 …………………….. 第 5 章5 会計監査人 第 6 章 ………………………….. 6 第 7 章 計 算 ………………………….. 6 附則 ………………………….. 7 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 1/7 定 款 第 1 章 総則 当会社は、マブチモーター株式会社と称し、英文では、MABUCHI MOTOR 第 1 条(商 ) 号CO.,LTD.と表示する。 (目 ) 的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条1. 小型モーター並びに部品の製造及び売買 2. 電気機械器具の製造及び売買 3. 電子応用機器の製造及び売買 4. 模型、教材並びに玩具の製造及び売買 5. 工業所有権及びノウハウ等をもってする技術役務の提供 6. 前各号に関連する一切の事業 当会社は、本店を千葉県松戸市に置く。 第 3 条第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関) 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。 (発行可能株式総数) マブチモーター株式会社 (自己の株式の取得) 番号 G-MMK-A001-30-J 2/7 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受(単元未満株主の権利) ることができない。 ける権利 (株式取扱規則) る株式取扱規則による。 第 1 0 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるほか、取締役会で定め(株主名簿管理人) 第 1 1 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。 ③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わ第 1 2 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主と② 前項のほか必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第 3 章 株 主 総 会ない。 (基 準 日 ) する。 (招集の時期) 第 1 3 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要 番号 G-MMK-A001-30-J 3/7 マブチモーター株式会社 に応じて招集する。 (招集権者及び議長) (電子提供措置等) 提供措置をとる。 できる。 (決議の方法) 第 1 4 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が株招集し、議長となる。 主総会を招集し、議長となる。 第 1 5 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことが第 1 6 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 1 7 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使するこ(議決権の代理行使) とができる。 ② 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 第 4 章取締役及び取締役会 第 1 8 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、3名以上11名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、4名以内とする。 (取締役の員数) (取締役の選任) 第 1 9 条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役を区別して株主総会の決議によって選任する。 ② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 マブチモーター株式会社 (取締役の任期) ③ 取締役の選任議決は、累積投票によらないものとする。 番号 G-MMK-A001-30-J 4/7 第 2 0 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ③ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時まで④ 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時とする。 までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 2 1 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 ② 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。 (取締役会の招集通知) 第 2 2 条 取締役会の招集通知は、会日より3日前に各取締役に対してこれを発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 2 3 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、その議長となる。 ② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の決議の方法) 第 2 4 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 2 5 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議の目的である事項について取締役会の決議があったものとみなす。 (業務執行の決定の取締役への委任) 第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 5/7 な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委第 27 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除いては、取締役会で第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別任することができる。 (取締役会規則) 定める取締役会規則による。 (取締役の報酬等) して定める。 (取締役との責任限定契約) 第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第 423 条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査等委員及び監査等委員会 (常勤監査等委員) 第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日より3日前に各監査等委員に対してこれを発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 (監査等委員会の決議の方法) (監査等委員会規則) 第 32 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除いては、監査等委員会で定める監査等委員会規則による。 マブチモーター株式会社 番号 G-MMK-A001-30-J 6/7 第 6 章会計監査人 (会計監査人の選任) 第 34 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 35 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時(会計監査人の任期) 株主総会終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 36 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第 7 章 計算第 37 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までとする。 第 38 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当 (以下「期末配当金」とい(事業年度) (期末配当) う。)を支払う。 (中間配当) 第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 40 条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れる。 ② 未払の期末配当金及び中間配当金には、利息をつけない。 マブチモーター株式会社 附則 番号 G-MMK-A001-30-J 7/7 (監査役との責任限定契約に関する経過措置) 第 78 回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款 第 37 条の定めるところによる。 (附則) 第1条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除 及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条は、なお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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