平和堂(8276) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/05 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 43,813,000 1,392,200 1,451,000 179.95
2019.02 43,763,500 1,355,300 1,401,800 163.7
2020.02 43,364,100 1,046,700 1,097,300 116.32
2021.02 43,932,500 1,404,200 1,466,500 185.41

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,927.0 1,934.14 2,133.27 9.44 11.83

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,396,400 2,365,200
2019.02 1,112,000 2,098,400
2020.02 -262,900 1,722,600
2021.02 1,855,700 3,211,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月5日 会 社 名 株 式 会 社 平 和 堂 代表者名 代表取締役社長執行役員 平松 正嗣 コード番号 8276(東証 プライム) 問合せ先 財務部長 和田 哲政 TEL 0749-23-3111(代表) URL http://www.heiwado.jp/ 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年4月5日(火)開催の取締役会において、本年5月19日開催予定の当社第65回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせします。 記 1.変更の理由 (1)株主の皆さまへ利便性向上の観点から、単元未満株式の買増制度に関する規定を新たに 設けるほか、所要の変更を行うものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定す る改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備 えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措 置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範 囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は 不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、以下のとおりであります。 現 行 定 款 変 更 案 (下線部分が変更箇所) (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)~(3) ( 条文省略 ) ( 新 設 ) ( 新 設 ) 第10条~第14条 ( 条文省略 ) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 ( 新 設 ) 第 16 条~第 36 条 ( 条文省略 ) (単元未満株式についての権利) 第9条 ( 現行どおり ) ( 現行どおり ) (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に 定めるところにより、その有する単 元未満株式数と併せて単元株式数 となる数の株式を売り渡すことを 当会社に請求することができる。 第 11 条~第 15 条 ( 現行どおり ) ( 削 除 ) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 17 条~第 37 条 ( 現行どおり ) 第1条~第 2 条 第 1 条~第 2 条 ( 条文省略 ) ( 現行どおり ) 現 行 定 款 附 則 ( 新 設 ) 変 更 案 附 則 第3条 変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第16条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9⽉1⽇(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年5月19日(木) 定款変更の効力発生日 2022年5月19日(木) 以上

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