日本アイ・エス・ケイ(7986) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/04/04 17:40:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 526,544 16,085 17,001 77.52
2019.12 546,972 41,947 42,334 176.98
2020.12 500,096 30,013 35,913 150.13

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,316.0 1,339.76 1,370.815 5.65

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 25,155 31,896
2019.12 35,065 40,726
2020.12 37,228 44,858

※金額の単位は[万円]

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定 款 日本アイ・エス・ケイ株式会社 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、日本アイ・エス・ケイ株式会社と称し、英文では NIHON ISK Company, Limted と称する。 第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 1. 金庫および金銭登録機、盗難警報機ならびにその他の各種事務用機器の製造販売 2. コンピュータのソフトウェアおよびハードウェアの製造販売 3. 経営情報処理システムの設計、製作ならびに販売 4. ポンプ消火器および噴霧器の製造販売 5. 板金加工ならびに販売 6. 鋼材の販売 7. 医療器具の製造販売 8. 医療機器の輸出入ならびに販売 9. 不動産の売買、賃貸、管理ならびにその仲介斡施 10. 有価証券の投融資 11. 自動車並びに自動車の部品、付属品及び工具の販売 12. 自動車の輸出入並びに販売 13. 工作機械およびその部分品の製造、販売および輸出入 14. 機械工具およびその部分品の製造、販売および輸出入 15. 溶接機およびその部分品の製造、販売および輸出入 16. 電気機器およびその部分品の製造、販売および輸出入 17. 電子機器およびその部分品の製造、販売および輸出入 18. 通信機器およびその部分品の製造、販売および輸出入 19. 合成樹脂製品およびその部分品の製造、販売および輸出入 20. 作業工具およびその部分品の製造、販売および輸出入 21. 前各号に付属する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。 1 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。 (機関) (公告の方法) 第5条 当会社の公告方法は電子公告とする。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 第 2 章 株 式 第6条 当会社の発行可能株式総数は、710万株とする。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 法令により定款をもってしても制限することができない権利 2. 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利 第10条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 3 章 株 主 総 会 第12条 当会社は、毎年 12 月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (株式取扱規則) (株主名簿管理人) (基準日) (召集の時期) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集する。 2 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。 ②会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当 (召集権者および議長) (決議の方法) たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しない第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使で この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな第 4 章 取締役および取締役会 第18条 当会社の取締役は 21 名以内とし、株主総会においてこれを選任する。 ②取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 第19条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 ②補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とすことができる。 (議決権の代理行使) きる。 らない。 (員数ならびに選任) (任期) る。 3 (取締役会) できる。 第20条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、会日の 5 日前に各取締役および各監査役にその通知を発することを要する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することが ②取締役会は、取締役社長が議長となり、その決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってこれを行う。 ③前 2 項の場合において、取締役社長に事故あるときはまたは欠員であるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がその職務を行うものとする。 ④取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ⑤取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。 (代表取締役および役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議をもって取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取締役副会長 1名ならびに専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。 ②取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 (相談役および顧問) 第22条 取締役会の決議により、相談役および顧問若干名を置くことができる。 第 5 章 監査役および監査役会 (員数ならびに選任) 第23条 当会社の監査役は、5 名以内とし、株主総会においてこれを選任する。 ②監査役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第24条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。 ②補欠により就任した監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべきときまでとす (任期) る。 (常勤監査役) 第25条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 4 第26条 監査役会の招集通知は、会日の 5 日前に各監査役に発することを要する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ②監査役会の決議は、法令の別段の定めある場合を除き監査役の過半数をもってこれを ③監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則によ(監査役会) 行う。 る。 第 6 章 取締役および監査役の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第27条 当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令の定める範囲で免除することができる。 ②当会社は、社外取締役および社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は法令が定める金額とする。 (事業年度) (剰余金の配当) 第 7 章 計 算 第28条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 第29条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第30条 期末配当金が支払開始日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。 (附則) 1.変更前定款第 16 条(参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後定款第 16 条 (電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会につ いては、変更前定款 16 条(参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれ か遅い日後にこれを削除する。 5 附 記 第 1 条 1. この定款は昭和 62 年 3 月 30 日より改正実施する。 2. この定款は平成元年 3 月 30 日より改正実施する。 3. この定款は平成 2 年 3 月 29 日より改正実施する。 4. この定款は平成 6 年 3 月 30 日より改正実施する。 5. この定款は平成 8 年 3 月 28 日より改正実施する。 6. この定款は平成 14 年 3 月 28 日より改正実施する。 7. この定款は平成 15 年 3 月 28 日より改正実施する。 8. この定款は平成 16 年 3 月 30 日より改正実施する。 9. この定款は平成 18 年 3 月 30 日より改正実施する。 10. この定款は平成 19 年 3 月 29 日より改正実施する。 11. この定款は平成 21 年 3 月 30 日より改正実施する。 12. この定款は平成 26 年 3 月 28 日より改正実施する。 13. この定款は平成 26 年 4 月 2 日より改正実施する。 14. この定款は平成 30 年 3 月 29 日より改正実施する。 15. この定款は令和 2 年 3 月 26 日より改正実施する。 16. この定款は令和 4 年 3 月 30 日より改正実施する。 6

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