メタップス(6172) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/05

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開示日時:2022/04/05 09:19:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.08 2,114,100 -53,700 -23,600 -33.89
2019.08 1,150,700 287,500 287,500 121.31
2020.12 856,900 -28,900 -28,900 -7.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
832.0 998.38 1,100.27 3.0 26.63

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.08 -18,000 39,600
2019.08 -95,100 -43,300
2020.12 19,600 27,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEMetaps Inc.最終更新日:2022年4月5日株式会社メタップス代表取締役社長 山﨑 祐一郎問合せ先:管理本部長 原 大輔 03-5962-6450証券コード:6172https://metaps.com/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、また株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元につながるものと考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるためには、経営環境の変化を適時にキャッチアップし、迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)2,646,0001,715,700644,000446,800435,200406,000288,100278,561103,90072,20019.2712.494.693.253.162.952.092.020.750.52外国人株式保有比率10%未満NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)株式会社日本カストディ銀行(信託口)野村證券株式会社MORGAN STANLEY & CO. LLC.auカブコム証券株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし2.資本構成【大株主の状況】佐藤 航陽株式会社SBI証券楽天証券株式会社日本瓦斯株式会社山﨑 祐一郎補足説明―――3.企業属性上場取引所及び市場区分東京 グロース決算期業種12 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数11 名1 年社長5 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)小笹 文佐野 綾子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdij他の会社の出身者弁護士k○○※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員小笹 文○○―――佐野 綾子○○―――【監査等委員会】委員構成及び議長の属性企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かしていただくことにより、当社の経営に独立した立場から長期的観点にたった助言・監督が期待できるためです。また、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。証券会社における実務経験や、弁護士として税務を含む幅広い知見を有しているほか、他の上場会社で社外取締役に就任されており、当社の経営に関し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督が期待できるためです。また、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定しております。全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3012 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし現在の体制を採用している理由監査等委員会は、内部監査部との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人は設けておりません。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況代表取締役社長直轄の独立した立場の内部監査部門として内部監査部を設置し、内部監査を実施しております。監査等委員、会計監査人、内部監査部は原則、四半期毎に会合を実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また必要に応じて臨時の会合も実施しております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会―報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会―4―3―1―1―0― ―1社内取締役補足説明 当社は、取締役の報酬を決定する過程における取締役会の諮問機関として代表取締役社長、管理本部長および監査等委員を構成員とする報酬諮問委員会を設置しており、当該委員会が報酬委員会の機能を担っております。取締役会において、監査等委員でない取締役の報酬を決定する際は、予め当該委員会に諮問したうえで、決定することとしております。 なおこれらの手続きは、監査等委員会に監査等委員以外の取締役の報酬等について、株主総会での意見陳述権(会社法第342条の2第4項、同第361条第6項)が与えられていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入当社は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断される、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。該当項目に関する補足説明当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めることを目的として導入しております。ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブとして、取締役、従業員等に対し、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明報酬等の総額が1億円以上のものが存在していないため、個別の報酬開示は実施しておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、担当領域の規模・責任に応じた水準とすることを方針としており、固定報酬のみで構成されております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で外部専門機関の客観的な報酬調査データを参考に、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与とのバランス等を考慮して、代表取締役、監査等委員である取締役および管理本部長で構成される報酬諮問委員会で審議のうえ、取締役会決議によって決定しております。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会で業務の分担等を勘案して決定しております。【社外取締役のサポート体制】 取締役会事務局は、管理本部で行い、取締役会の資料は、取締役会事務局より事前配布し、社外取締役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。 監査等委員会事務局は、内部監査部で行い、監査等委員会の資料は、監査等委員会事務局より事前配布し、監査等委員が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)■取締役会 当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役5名(うち社外取締役2名、男性3名、女性2名、外国人1名)で構成しており、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。取締役会は、代表取締役社長を議長とし、全ての取締役で構成されております。■業務執行会議 取締役会決議事項等の業務執行に関する重要な事項については、原則として毎月1回開催する業務執行会議で審議を行うこととしております。業務執行会議は、代表取締役社長を議長とし、常務執行役員(山﨑祐一郎、和田洋一、原大輔、萩野矢宏樹、尹喜重、高木誠司)と管理部門の管理職で構成されております。■監査等委員会 当社は、2018年11月29日開催の定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に移行しております。当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成し、委員長は、社外取締役である小笹文氏が務めております。監査等委員会は、月1回の定時に加え、重要案件が生じたときに臨時で開催し、各監査等委員の職務の遂行の状況の報告を受け、情報を共有し、監査の実効性の確保に努めております。監査等委員は取締役会に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。■会計監査 当社は、PwCあらた有限責任監査法人に会計監査を委嘱しております。PwCあらた有限責任監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。当社の監査等委員会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査等委員会・財務経理部門・内部監査部などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断しております。■内部監査 当社は代表取締役社長直轄の内部監査部が、内部監査計画に従い、グループ各社に対して業務監査を実施し、内部統制の整備運用の指導・支援を行っております。日常的なモニタリングは、重要な決裁書類・契約書等の閲覧を行うとともに、部門責任者への定期的なヒアリングを通じて統制の強化・充実を図っております。業務監査の結果は、年2回の定期と適時に代表取締役に対して報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査部を通じて被監査部門に対して改善を指示し、内部統制の維持改善を図っております。また、監査等委員会、会計監査人との間で三様監査打ち合わせを四半期毎に実施し、相互の監査の実効性向上に努めております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、コーポレート・ガバナンスの体制などを整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の重要な課題の一つに位置づけています。当社は、業務執行取締役への権限移譲を通じて、監督と業務執行を分離し、機動的な意思決定を行うとともに取締役会の監督機能を一層強化するために監査等委員会設置会社を採用しております。また、経営の効率性を高め、機動的な意思決定を行うために執行役員制度を導入しております。当社においては、2名の社外取締役により、経営全般に関する意見・指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えています。また、取締役および執行役員の任期を1年とすることで、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築しています。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明株主総会招集通知の早期発送当社は、決算業務の早期化、監査法人との連携により、法定期限より早い招集通知の発送に取り組んでおります。集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算のため、一般的な決算月である3月のような株主総会の集中日ほどの集中はしない状態と認識しております。また、多数の株主が参加できるよう、2021年12月に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催を可能とする定款変更を行い、2022年3月の定時株主総会もバーチャルオンリーで開催しました。電磁的方法による議決権の行使インターネットでの議決権行使を導入しています。その他株主総会及び議決権行使の円滑化を促進するため、当社ホームページに招集通知を掲載しております。また、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための定款変更を行っております。2.IRに関する活動状況補足説明アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び通期の決算発表時において、定期的に決算説明会を開催しております。海外投資家向けに定期的説明会を開催現地訪問および電話会議形式等による個別面談を実施しております。また、ホームページ上にも英語の IR サイトを設け、説明会資料等を英文にて掲載しております。IR資料のホームページ掲載有価証券報告書等および適時開示書類等の法定開示資料に加え、説明会資料、IR ニュース等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置代表取締役社長をIRの最高責任者とし、社長室をIR活動の担当部署とし、管理本部長をIR活動の推進責任者としております。代表者自身による説明の有無ありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。その他当社は、役職員の多様性、個性を尊重するとともに、労働安全衛生を確保し、働きやすい職場環境の提供に取組んでおります。また、2021年3月30日開催の第13回定時株主総会より、女性の社外取締役(監査等委員)2名、外国人の取締役(監査等委員)1名が就任しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況  当社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、2018年12月25日の取締役会決議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制の整備・運用をしております。(最終改定2021年11月30日)(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制a.当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」及び「財務報告の信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動する。b.コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示し、企業風土づくりに努め、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会に報告する。c.取締役会は、取締役会等重要な会議をとおして各取締役の職務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査する。d.社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の未然防止に努める。e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を確保する。f.反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。g.当社グループの取締役及び使用人が、コンプライアンス上の問題を発見した場合に、速やかに報告できる体制として弁護士による社外相談窓口(以下、内部通報制度)を設置し、相談・提案を受けた弁護士は、速やかに監査等委員へ報告する体制とし、問題の早期発見、解決を図るよう努める。h.内部通報制度や監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。i.内部監査部は、内部監査規程に基づき法令及び定款の遵守体制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報・文章の取扱は、社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行う。(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制a.当社グループ内のリスク管理体制強化のために、リスク・コンプライアンス規程を策定し、当社グループにおけるリスク評価及び対応は、管理本部が事務局と なり、法務及び内部統制担当者等で構成されるリスクマネジメント委員会で推進する。b.販売先、仕入先、銀行、子会社との取引は業務分掌規程、職務権限規程及び職務権限基準表、稟議規程、経理規程に基づいて行い、管理本部長を責任者として管理の事務局は人事総務部が行う。c.重要情報の適時開示を果たすため、取締役は、会社の損失に影響をあたえる重要事実の発生の報告を受けた場合は、遅滞なく取締役会又は業務執行会議に報告し、報告された情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示の指示を行う。d.取締役、執行役員、子会社社長は、取締役会等において会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における月次損益状況を報告し、会社の損失に影響を与える重要事実が発見された場合は、その情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示を行う。e.内部監査部は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役会を月1回開催するほか、適宜臨時に開催するものとし、経営に係わる業務執行上の重要案件については、取締役及び常務執行役員から構成される業務執行会議において事前審議を行い、その審議を経て執行決定を行うこととする。b.取締役の業務執行については、取締役会規程、稟議規程、業務分掌規程、職務権限規程及び職務権限基準表に基づきそれぞれの責任者及びその責任、執行手続等について定めることとする。c.取締役が業務執行を効率的に行うために、業務の合理化及び手続き等の簡略化に努め、必要があるときは管理本部からの助言を得る。d.業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進する。(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制a.当社グループは、当社グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループ会社間の指揮、命令、意思疎通の連携を密にし、指導、助言、評価を行いながら企業集団としての業務の適正を図る。b.当社グループの業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、グループ会社の管理は管理本部が行う。グループ会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく管理本部長を通じて、取締役会又は業務執行会議に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。c.グループ会社に対する管理、支援等を行う管理責任、援助責任部門を本社内に定め、当社グループとしての情報の共有・伝達に努める。d.内部監査部は、内部監査規程に基づき当社グループの監査を定期的に実施し、その結果について代表取締役社長に報告する。また、子会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく代表取締役社長を通じて、取締役会又は業務執行会議に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。e.内部統制システムを整備するに当たっては、財務報告に係る内部統制評価実施マニュアルに基づき、当社グループ全体に亘る体制を整備する。f.当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、定期的又は随時に関係資料の提出を求める。g.当社は、定期的又は随時に業務執行会議を開催し、その他必要に応じて子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況の報告を受ける。(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項a.監査等委員会が、監査の実施のために必要に応じて補助者を配置するよう求めた場合は、適任者を監査等委員会と協議の上、任命する。任命された補助者は、監査等委員会の補助業務を遂行するにあたっては、取締役等の指揮命令を受けないものとする。b.監査等委員会の補助業務を行う補助者を任命した場合は、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社グループの取締役及び使用人に周知する。(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する事項a.当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに重大な法令違反、定款違反や業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他会社運営上の重要事項があるときは、速やかに監査等委員会に報告する。b.監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役及び使用人に対しその説明を求めることができる。c.内部監査部は、内部監査規程に基づき、内部監査の計画の立案及び実施に当たっては、監査等委員会と密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行い、必要に応じて特定事項の調査の依頼を受けることができる。d.内部統制担当部門は、監査等委員会と密な連携を保つとともに、監査等委員会からの求めに応じて関係部署とともに監査上必要な調査を行う。e.監査等委員会監査事務は内部監査部がこれを補助する。f.監査等委員会は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制a.当社グループの取締役及び使用人は監査等委員会又はその補助使用人から業務遂行に関する事項について報告及び関係資料の提出・説明を求められた場合は、迅速、適切に対応する。b.監査等委員会がその職務の執行について、必要な費用の請求をした時は、速やかに当該費用又は債務を処理する。c.監査等委員会は監査法人との会合を定期的又は随時に持ち、財務報告の信頼性について意見交換を行う。d.監査等委員会は代表取締役との会合を定期的又は随時に持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換を行う。(9)財務報告の信頼性を確保するための体制a.財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。b.財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。c.内部統制担当部門は、内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会又は業務執行会議に報告する。また、併せて監査等委員会へ報告する。d.上記a.からc.に掲げる方針及び手続き等を運用するにあたり、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進し、ITに係る全般統制及び業務処理統制の整備に努め、迅速かつ適切な対応ができるようにする。e.内部監査部は、財務報告に係る内部統制の有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、併せて監査等委員会へ報告する。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況■反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶しております。■反社会的勢力排除に向けた整備状況◇ 社内規程の整備状況 当社は、上記考え方のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力排除対応マニュアル」「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一 切の接触を禁止しております。◇ 対応統括部署 当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理本部と定めております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備しております。◇ 反社会的勢力排除の対応方法1. 新規取引先・株主・役職員について原則として、民間の調査機関を通じて反社会的勢力との関係の有無を調査します。取引の開始時には、各種契約書等には「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係をもった場合」の暴力団排除条項を明記することとしています。2. 既取引先等について通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しております。既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合、速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。◇ 外部の専門機関との連携状況 当社は、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。◇ 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 当社は、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。◇ 研修活動の実施状況 当社は、定期的に役員及び全社員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。 当社は、会社情報の適時適切な開示を実施するため、社内規程として「情報開示規程」を制定し、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、適時に、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行える社内体制の充実に努めております。■適時開示の責任者及び担当部署の整備 会社情報の適時開示の管理責任者として、管理部門統括取締役を開示情報管理責任者に選任し、担当部署を社長室としています。■全社的な対応整備及び適時開示手続きの整備 当社は、当社及びグループ会社の役員・従業員に対して適時開示に関する研修会等の機会を設け、適時開示の対象となる重要事実について周知徹底を図っております。 開示情報管理責任者は情報取扱責任者からの報告を受け、原則、取締役会の承認を経て、情報開示規程に則り、開示情報管理責任者が速やかに貴証券取引所へ開示することとしております。ただし、緊急性の高い事案については、開示情報責任者の判断で、適時開示を行い、取締役会の事後承認を得ることとしております。 会社情報の取り扱いについては、情報取扱責任者、社長室、該当事項の関係者のみに限定しており、該当部署以外には情報漏洩をしないように細心の注意を払っております。

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