佐渡汽船(9176) – 定款 2022/03/31

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/01 19:37:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,194,241 24,696 31,604 7.37
2019.12 1,147,701 -30,872 -25,824 -54.06
2020.12 769,081 -267,654 -256,681 -177.85

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
231.0 244.34 237.975

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 41,648 112,561
2019.12 -1,302 88,393
2020.12 -208,631 -161,624

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 平成 28 年3月 29 日一部変更 令和4年3月 25 日一部変更 令和4年3月 31 日一部変更 佐渡汽船株式会社 1 佐渡汽船株式会社定款 第 1 章 総 則 当会社は、佐渡汽船株式会社(Sado Steam Ship Co., Ltd.)と称する。 第 1 条 (商 号) 第 2 条 (目 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)海上運送事業 (2)道路運送事業 (3)港湾運送事業 (4)食品・酒類・清涼飲料水・たばこ・石油類の販売 (5)食堂および観光施設の経営 (6)旅行業 (7)産業廃棄物収集運搬業 (8)前各号に関連する一切の事業 第 3 条 (本店の所在地) 当会社は、本店を新潟県佐渡市に置く。 第 4 条 (機 関) 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第 5 条 (公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、新潟日報に掲載して行う。 第 6 条 (発行可能株式総数および発行可能種類株式総数) 第 2 章 株 式 当会社の発行可能株式総数は、176,196,500 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数 は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式 150,000,000 株 A種種類株式 26,195,000 株 B種種類株式 1,500 株 第 7 条 (自己の株式の取得) 自己の株式を取得することができる。 2 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により 当会社の普通株式、A種種類株式およびB種種類株式の単元株式数は、100 株とする。 第 8 条 (単元株式数) 第 9 条 (単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 第 10 条 (株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第 11 条 (株式取扱規則) 定める株式取扱規則による。 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において第 2 章の 2 種 類 株 式 当会社の発行するA種種類株式の内容は、次項から第 9 項に定めるものとする。 第 11 条の 2 (A種種類株式) 2. 剰余金の配当 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)およびA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対して、A種種類株式 1 株につき、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下、総称して「普通株主等」という。)と同順位にて、普通株式 1 株につき支払う配当額と同額の金銭を支払う。 3. 残余財産の分配 3 (1) 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等およびA種種類株主等に対する残余財産の分配額の合計額が、普通株式払込総額(以下に定義する。)およびA種種類株式払込総額(以下に定義する。)の合計額から、普通株式既配当額(以下に定義する。)およびA種種類株式既配当額(以下に定義する。)の合計額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等と同順位にて、A種種類株式 1 株につき、普通株式 1 株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。 「普通株式払込総額」とは、当初 1,122,069,705 円(ただし、剰余金の配当の決議時の前日までに佐渡汽船株式会社 第 9 回新株予約権および佐渡汽船株式会社 第 10 回新株予約権の保有者が当該新株予約権を行使し、行使価額の払込みを行った場合には、当該払込金額の総額が加算されるものとする。)とする。ただし、2022 年 7 月 1 日以降、普通株式もしくは普通株式を目的とする新株予約権の発行または行使、普通株式の併合に伴う端数相当株式の処理、当会社による普通株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。 「A種種類株式払込総額」とは、当初 523,900,000 円とする。ただし、A種種類株式もしくはA種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるA種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。 「普通株式既配当額」とは、2022 年 3 月 31 日以降、全ての普通株主等に対して支払済みの 「A種種類株式既配当額」とは、2022 年 3 月 31 日以降、全てのA種種類株主等に対して支剰余金の累計額をいう。 払済みの剰余金の累計額をいう。 (2) 上記(1)に従い普通株主等およびA種種類株主等に対し残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、全てのB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)およびB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額(以下に定義する。)からB種種類株式既配当額(以下に定義する。)を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびB種種類株主等と同順位にて、A種種類株式 1 株につき、下記に定める算式により算出される額のA種残余財産分配額を支払う。なお、当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。 4 A種残余財産 分配額 = 同順位残余財産分配額総額 B 種種類株式残余財産分配額 (発行済みの普通株式数-当会社が保有する普通株式数) +(発行済みのA種種類株式数-当会社が保有するA種種類株式数) 記 - 「同順位残余財産分配額総額」とは、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。 「B種残余財産分配額」とは、本条において、B種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。 「B種種類株式払込総額」とは、当初 1,500,000,000 円とする。ただし、B種種類株式もしくはB種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるB種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。 「B種種類株式既配当額」とは、2022 年 3 月 31 日以降、全てのB種種類株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。 (3) 上記(2)に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、普通株主等と同順位にて、A種種類株式 1 株につき、普通株式 1 株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。 4. 取得請求権(転換請求権) A種種類株主は、以下に定める条件に従い、当会社に対しいつでも、その有するA種種類株式を取得することを請求することができる。 (1) A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類 (2) A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数 当会社普通株式 1 株 ただし、当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じA種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 5. 議決権 A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 5 6. 譲渡制限 A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。 7. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 (1) 当会社は、2022 年 7 月 1 日以降、株式の併合または分割をするときは、普通株式およびA種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でする。 (2) 当会社は、2022 年 7 月 1 日以降、株主に募集株式または新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式またはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。 (3) 当会社は、2022 年 7 月 1 日以降、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当てまたは普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式の株式無償割当てまたはA種種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。 8. 種類株主総会における決議 当会社が会社法第 322 条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 9. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第 2 項および第 3 項の規定を適用しないものとする。 当会社の発行するB種種類株式の内容は、次項から第 9 項に定めるものとする。 第 11 条の 3 (B種種類株式) 2. 剰余金の配当 (1) B種種類株式配当条件不充足時 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであっても、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、下記に定める条件(以下、「B種種類株式配当条件」という。)が充足されていない場合、B種種類株主等に対し、剰余金の配当を行わない。 記 6 下記(a)および(b)の合計額に下記に定める算式により算出される調整割合(以下、「本調整割合」という。)を乗じた額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)が1,466,887,380 円(以下、「本基準価額」という。ただし、株式会社みちのりホールディングスが新株予約権を行使することによりまたは当会社が発行する株式を引き受けることにより、金銭の払込みを行った場合には、当該払込日以降、当該払込金額の総額は本基準価額に加算されるものとする。)以上となった場合。なお、株式会社みちのりホールディングスが、当会社の普通株式またはA種種類株式を第三者に譲渡した場合または当会社が株式会社みちのりホールディングスが保有する株式について自己株式の取得をする場合、株式会社みちのりホールディングスが保有する当会社の普通株式およびA種種類株式の合計数から当該譲渡されたまたは取得された普通株式またはA種種類株式の数を控除した数を当該時点における発行済みの普通株式数および発行済みのA種種類株式数の合計額で除した数を、本基準価額に乗ずることにより、本基準価額は合理的に調整される。 (a) 直前事業年度に係る当会社の貸借対照表における利益剰余金(会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)第 76 条第 5 項に規定する利益剰余金をいう。)の額 (b) 2022 年3月 31 日以降、普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額の合計額 本調整割合は以下の算式により算定される。 なお、「発行済みの普通株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点における普通株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいい、「発行済みのA種種類株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点におけるA種種類株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいう。 本調整割合= 株式会社みちのりホールディングスが保有する 普通株式数およびA種種類株式数の合計数 発行済みの普通株式数+発行済みのA種種類株式数 (2) B種種類株式配当条件充足時 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであって、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、B種種類株式配当条件が充足されている場合には、(ア)当該事業年度におけるB種種類株主等に対する配当金の合計額がB種種類株式払込総額に 2.0%を乗じた額に達するまでの範囲において、当該剰余金7 の配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株主等に対して、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式 1 株につき、下記に定める算式により算出される額(かかる配当によりB種種類株式 1 株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種種類株式配当金」という。)の金銭を支払い、(イ)当該事業年度におけるB種種類株式配当金がB種種類株式払込金額相当額に 2.0%を乗じた額に達した後は、普通株主等およびA種種類株主等に対してのみ剰余金の配当を行う。なお、B種種類株式配当金にB種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数記 B種種類株式配当金は以下の算式により算定される。 は切り捨てる。 B種種類株式配当金 = 同順位配当金総額 × B種種類株式払込総額 (普通株式払込総額+A種種類株式払込総額+B種種類株式払込総額) (発行済みのB種種類株式数-当会社が保有するB種種類株式) 「同順位配当金総額」とは、ある事業年度において、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる剰余金の配当額の総額をいう。 3. 残余財産の分配 (1) 当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主等およびA種種類株主等に対し、B種種類株主等に先立ち、普通株式 1 株およびA種種類株式 1 株につき、普通株式払込総額およびA種種類株式払込総額の合計から普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額を控除した額を普通株式およびA種種類株式の発行済株式の総数(ただし、当会社が保有する普通株式およびA種種類株式の数を除く。)で除した額の金銭をそれぞれ支払う。なお、当該残余財産の分配額に各普通株主等が権利を有する普通株式の数を乗じた金額または当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 (2) 上記(1)に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、B種種類株主等に対し、全てのB種種類株主等に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額からB種種類株式既配当額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式 1 株につき、下記に定める算式により算出さ 8 れる額(かかる残余財産の分配によりB種種類株式 1 株当たりに支払われる金額を、以下、本条において「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、B種残余財産分配額に、B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。 B種残余財産分配額 = 記 同順位残余財産分配額総額 × (B種種類株式払込総額-B種種類株式既配当額) {(普通株式払込総額-普通株式既配当額)+(A種種類株式払込総額-A種種類株式既配当額)+(B種種類株式払込総額-B種種類株式既配当額)} (発行済みのB種種類株式数-当会社が保有するB種種類株式) (3) B種種類株主等に対しては、上記(2)のほか、残余財産の分配は行わない。 B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 4. 議決権 5. 金銭を対価とする取得条項 当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の 20 営業日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に払込金額相当額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に 1 円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。 6. 譲渡制限 B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。 7. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 (1) 当会社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。 (2) 当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。 9 (3) 当会社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。 8. 種類株主総会における決議 当会社が会社法第 322 条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 9. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 当会社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第 160 条第 2 項および第 3 項の規定を適用しないものとする。 第 3 章 株 主 総 会 第 12 条 (招 集) これを招集する。 第 13 条 (定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 14 条 (招集権者および議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第 15 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第 16 条 (決議の方法) 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使すること第 17 条 (議決権の代理行使) ができる。 10 2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 17 条の 2 (種類株主総会) 第 14 条および第 17 条の規定は、種類株主総会について準用する。 2. 第 16 条第 1 項の規定は、会社法第 324 条第 1 項の規定による種類株主総会の決議について、第 16 条第 2 項の規定は、会社法第 324 条第 2 項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。 当会社の取締役は、9 名以内とする。 第 18 条 (員 数) 第 19 条 (選任方法) 取締役は、株主総会において選任する。 第 4 章 取締役および取締役会 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 20 条 (任 期) 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 21 条 (代表取締役および役付取締役) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第 22 条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会において、あらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第 23 条 (取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す 11 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則ることができる。 第 24 条 (取締役会の決議の省略) 第 25 条 (取締役会規則) による。 第 26 条 (報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 27 条 (顧問・相談役) 取締役会の決議をもって、顧問および相談役を置くことができる。顧問および相談役は、取締役会に出席し意見を述べることができる。 第 28 条 (取締役との責任限定契約) 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 第 29 条 (員 数) 当会社の監査役は、3 名とする。 第 30 条 (選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 31 条 (任 期) 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の会の終結の時までとする。 任期の満了する時までとする。 第 32 条 (常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 12 第 33 条 (監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則第 34 条 (監査役会規則) による。 第 35 条 (報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 36 条(監査役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 6 章 計 算 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 第 37 条 (事業年度) 第 38 条 (剰余金の配当) 当会社の剰余金の配当は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 第 39 条 (配当金の除斥期間等) ときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2. 前項の金銭については利息を支払わない。 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 5 年を経過してもなお受領されない 13

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!