ファインデックス(3649) – 定款 2022/03/29

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開示日時:2022/04/01 17:41:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 360,334 59,297 59,417 15.3
2019.12 428,154 74,301 74,654 19.5
2020.12 400,486 63,628 64,342 16.81

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
985.0 1,006.44 1,055.89 42.99 50.63

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 26,221 59,752
2019.12 129,851 167,001
2020.12 28,116 54,255

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 ファインデックス 第1章 総則 第1条 当会社は、株式会社ファインデックスと称し、英文では FINDEX Inc.と表示す(商号) る。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンピューターに関するソフトウェアの取得、企画、開発保全並びに販売及びその仲介 (2) コンピューター機器の販売およびその仲介 (3) 医療施設の経営ならびにコンサルタント業務 (4) 医療機器の製造、医療機器の製造販売、医療用具および医療機器の販売 (5) 介護用品および介護機器の販売 (6) 建築工事の設計および監理ならびにコンサルタント業務 (7) 労働者派遣事業 (8) 古物営業法に基づく古物商 (9) 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によ(公告方法) り行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、78,336,000 株とする。 (自己株式の取得) きる。 第6条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することがで (単元株式数) 第7条 当会社の 1 単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (基準日) 第11条 当会社は、毎年 12 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 (招集) 第12条 定時株主総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、代表取締役社長が招集する。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、代表取締役社長が議長となる。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置)) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しな いものとする。 (決議の方法) 第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) ることができる。 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使す2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める 事項は、議事録に記載または記録する。 第4章 取締役および取締役会 (取締役会の設置) 第18条 当会社は取締役会を置く。 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は、12 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、6 名以内とする。 (取締役の選任) 区別して選任する。 第20条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 (取締役の任期) 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって(取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものと(重要な業務執行の決定の委任) 第27条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、その決議によって、取締役会において決定すべき重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電とができる。 (取締役会の決議の方法) 行う。 みなす。 (取締役会の議事録) 子署名する。 (取締役会規程) 第29条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第30条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以 外の取締役とを区別して定める。 (取締役の責任免除) 第31条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の設置) 第32条 当会社は監査等委員会を置く。 (常勤の監査等委員) 第33条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第34条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規則) 第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第6章 会計監査人 (会計監査人の設置) 第36条 当会社は会計監査人を置く。 (会計監査人の選任) 第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (会計監査人の任期) 第38条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 第7章 計算 (事業年度) 第40条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 6 月 30 日とする。 3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第43条 配当金は、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 2 未払の配当金には利息をつけない。 第1条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2022 年4月1日をもって効力を生ずるも附則 のとする。 2 本附則第1条は、効力発生日後にこれを削除する。 第2条 定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から3ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則第2条は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2022年 3月29日 改訂 上記は当社定款と相違ない 株式会社 ファインデックス 代表取締役 相原 輝夫

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