開示日時:2022/04/01 17:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 177,734,400 | 11,630,300 | 11,654,700 | 164.12 |
2019.03 | 196,230,800 | 9,370,600 | 9,326,000 | 187.6 |
2020.03 | 192,523,500 | 10,150,900 | 10,117,400 | 98.07 |
2021.03 | 176,514,600 | 7,767,600 | 6,968,400 | 112.26 |
※金額の単位は[万円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 5,442,900 | 25,973,800 |
2019.03 | -6,632,900 | 14,130,600 |
2020.03 | 8,672,400 | 30,629,600 |
2021.03 | 4,615,400 | 25,557,400 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
吸収分割に係る事後開示書面 (会社法第 791 条第1項第1号および会社法施行規則第 189 条 ならびに会社法第 801 条第3項第2号に定める書面) 2022 年4月1日 東京瓦斯株式会社 東京ガスネットワーク株式会社 吸収分割に係る事後開示事項 2022 年4月1日 東京都港区海岸一丁目5番 20 号 東京瓦斯株式会社 代表執行役社長 内田 高史 東京都港区海岸一丁目5番 20 号 東京ガスネットワーク株式会社 代表取締役社長 野畑 邦夫 東京瓦斯株式会社(以下、「吸収分割会社」といいます。)および東京ガスネットワーク株式会社(以下、「吸収分割承継会社」といいます。)は、2021 年4月 28 日付で吸収分割会社と吸収分割承継会社との間で締結した吸収分割契約に基づき、2022 年4月1日付で吸収分割会社が一般ガス導管事業およびこれに附帯関連する事業(以下、「本件事業」といいます。)に関する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」といいます。)を実施いたしました。 本件分割に係る事後開示事項は、次のとおりです。 1.本件分割が効力を生じた日(会社法施行規則第 189 条第1号) 本件分割は 2022 年4月1日に効力を生じました。 2.吸収分割会社における法定手続の経過(会社法施行規則第 189 条第2号) (1)会社法第 784 条の2の規定(吸収分割の差止請求)による手続の経過 吸収分割会社に対して、会社法第 784 条の2に基づき本件分割の差止請求を行った株主は存在しませんでした。 (2)会社法第 785 条の規定(反対株主の株式買取請求)による手続経過 吸収分割会社は、会社法第 785 条第3項および第4項に基づき、2022 年2月 24 日付で株主に対して電子公告を行いましたが、同条第1項に従い吸収分割会社に株式買取請求を行った株主は存在しませんでした。 (3)会社法第 787 条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過 吸収分割会社は新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 (4)会社法第 789 条の規定(債権者の異議)による手続の経過 吸収分割会社は、会社法第 789 条第2項および第3項に基づき、2022 年2月 24 日付の官報および電子公告により、債権者に対して公告を行いましたが、債権者から異議の申述はありませんでした。 3.吸収分割承継会社における法定手続の経過(会社法施行規則第 189 条第3号) (1)会社法第 796 条の2の規定(吸収分割の差止請求)による手続の経過 吸収分割承継会社の株主は吸収分割会社のみであり、吸収分割承継会社に対して、会社法第 796 条の2に基づき本件分割の差止請求を行った株主は存在しませんでした。 (2)会社法第 797 条の規定(反対株主の株式買取請求)による手続の経過 本件分割は、吸収分割承継会社の唯一の株主である吸収分割会社の同意をもって、吸収分割承継会社の株主総会の承認決議を経ており、反対株主は存在しないため、該当事項(3)会社法第 799 条の規定(債権者の異議)による手続の経過 吸収分割承継会社は、会社法第 799 条第2項に基づき、2022 年2月 24 日付の官報により、債権者に対して公告を行いましたが、債権者から異議の申述はありませんでした。なお、吸収分割承継会社には、知れたる債権者はないため、各別の催告は行っておりまはありません。 せん。 4.本件分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第 189 条第4号) 吸収分割承継会社は、本件分割の効力発生日をもって、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社が本件事業に関して有する権利義務を承継しました。 5.会社法第 923 条の変更の登記をした日(会社法施行規則第 189 条第5号) 本件分割にかかる吸収分割会社および吸収分割承継会社の変更登記は、いずれも2022 年4月 11 日に申請を予定しております。 6.その他吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第 189 条第6号) 吸収分割会社は、本件分割について、2022 年3月 17 日付でガス事業法第 42 条第2項の規定に基づく経済産業大臣の認可を受けております。 以上