ピクセラ(6731) – 第三者割当による第3回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/04 16:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.09 255,122 -100,562 -102,452 -20.66
2019.09 507,308 -132,294 -135,504 -26.61
2020.09 373,581 -105,260 -109,250 -15.57

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
17.0 18.3 20.925

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.09 -115,538 -84,358
2019.09 -117,497 -64,470
2020.09 -71,785 -51,315

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年4月4日 会 社 名 株 式 会 社 ピ ク セ ラ 代表者名 代表取締役社長 藤 岡 浩 (コード番号:6731 東証スタンダード市場) 役 池 本 敬 太 締問合せ先 取(TEL. 06-6633-3500) 第三者割当による第3回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び 第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022年3月18日付の取締役会において決議した、EVO FUNDを割当先とする第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。)及び第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度、2022 年4月4日に発行価額の総額(501,800,000円)の払込みが完了したことを確認致しましたので、お知らせ致します。 なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2022年3月18日公表の「第三者割当による第3回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに新株予約権付社債及び新株予約権の買取契約(第12回新株予約権につきコミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。 1.第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行概要 (1) 払 込 期 日 2022 年4月4日 (2) 新 株 予 約 権 の 総 数 40 個 各社債及び新株予約権 の 発 行 価 額 (3) (4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 (5) 資 金 調 達 の 額 500,000,000 円 (6) 転 換 価 額 及 び 転換価額の修正条件 本社債:金 12,500,000 円(各社債の金額 100 円につき金 100 円) 新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 31,645,560 株(新株予約権1個につき 791,139 株) (1) 上記潜在株式数は、本日現在における見込数であり、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 (2) 上限転換価額はありません。 (3) 本新株予約権付社債が全て下限転換価額(下記(6)転換価額及び転換価額の修正条件)で定義します。)で転換された場合における最大交付株式数は、58,823,520 株(新株予約権1個につき 1,470,588 株)です。 当初転換価額15.8円 (1) 本新株予約権付社債の転換価額は、2022年4月5日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が、取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」といいます。)を発表した日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正されます。本条項に基づき転換価額が修正される場合、転換価額は、(a)初回の修正においては、2022年4月5日に、2022年3月29日(当日を含む。)から2022年4月4日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準転換価額」といいます。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に転換価額が修正された日(当日がVWAP発表日である場合には当日を含み、VWAP発表日でない場合には当日を含みません。)から起算して5VWAP発表日目の日の翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続1 VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準転換価額とあわせて「基準転換価額」といいます。)に修正されます。なお、本新株予約権付社債の発行要項第12項(4)⑤の規定に基づく転換価額の調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整されます。 (2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とします。 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権付社債をEVO FUNDに割り当てます。 年率:0% 償還期日:2024 年4月4日 (1) 当社は、本社債発行後、取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が下限転換価額を下回った場合において、同日以降、本新株予約権付社債の保有する者から書面による請求があった場合には、当該請求を受領した日から30 日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還します。 (2) 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 (3) 当社は、EVO FUND との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権付社債及び本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結する予定です。 (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 ( 割 当 先 ) (8) 利 率 及 び 償 還 期 日 (9) 償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円 (10) その他 <本新株予約権の概要> 当(1) 割(2) 発 行 新 株 予 約 権 数 900,000 個 (3) 発 行 価 額 総額 1,800,000 円(新株予約権1個あたり2円) 日 2022 年4月4日 (4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 90,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株) 上限行使価額はありません。 下限行使価額は当初 8.5 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 90,000,000 株であります。 (5) 資 金 調 達 の 額 1,423,800,000 円(注) 当初行使価額は、15.8 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2022 年4月5日に初回の修正がされ、以後5VWAP 発表日が経過する毎に修正されます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、(a)初回の修正においては、2022 年4月5日に、2022 年3月 29 日(当日を含む。)から 2022 年4月4日(当日を含む。)までの期間内の各 VWAP 発表日において取引所が発表する VWAP の単純平均値の 93%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準行使価額」という。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に行使価額が修正された日(当日が VWAP 発表日である場合には当日を含み、VWAP 発表日でない場合には当日を含みません。)から起算して5VWAP発表目の日の翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ5連続 VWAP 発表日の各 VWAP 発表日において取引所が発表する VWAP の単純平均値の、93%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準行使価額とあわせて「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。なお、本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、各 VWAP 発表日において取引所が発表するVWAP は当該事由を勘案して調整されます。 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てます。 2 (6) 行使価額及び行使価額 の 修 正 条 件 (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 ( 割 当 先 ) (8) その他 当社は、EVO FUND との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項、割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。加えて、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。 以 上 3

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