日本郵政(6178) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/05

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開示日時:2022/04/05 11:41:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,292,037,400 0 0 112.97
2019.03 1,277,499,700 0 0 118.57
2020.03 1,195,018,400 0 0 119.64
2021.03 1,172,040,100 0 0 103.44

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
993.2 890.052 919.6635 7.78 9.13

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -262,503,000 -233,739,400
2019.03 -391,402,500 -360,980,000
2020.03 9,198,600 30,585,000
2021.03 673,830,700 696,515,500

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEJAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.最終更新日:2022年4月5日日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 増田 寬也問合せ先:経営企画部 03-3477-0111(代表)証券コード:6178https://www.japanpost.jp/当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、次の考え方を基本として当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築しております。(1)郵便局ネットワークを通じて当社グループの主要3事業のユニバーサルサービスを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。(2)株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が適切に確保されるよう配慮してまいります。(3)お客さま、株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な情報の開示・提供に努めます。(4)経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監督のもと、迅速・果断な意思決定・業務執行を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。【対象コード】2021年6月の改訂後のコード(プライム市場向けの内容を含む)に基づき記載しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下「当社方針」という。)を策定し、次の当社ホームページに掲載しております。  https://www.japanpost.jp/group/governance/index02.htmlコーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとされる事項については、当社方針のうち、それぞれ、次の項目を参照ください。【原則1−4】:当社方針「政策保有株式(第17条)」◇2020年度末基準の検証結果は以下のとおりです。 当社が保有する政策保有株式の検証に当たっては、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を勘案の上、その保有の狙い・合理性について取締役会において毎年度検証するとともに、検証の内容を開示することとしております。 2021年4月の取締役会において、上記主旨に則り、検証した結果、当社の保有する政策保有株式2銘柄について、継続保有が適当であることを確認いたしました。【原則1−7】:当社方針「取締役会の構成及び役割(第4条第6項)」【補充原則2−4−1】中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方などについて、当社ホームページに掲載しております。  https://www.japanpost.jp/sustainability/human/【原則3−1】(i):当社方針「参考4」及び「参考5」(ii):当社方針(iii):当社方針「報酬委員会(第8条第2項)」及び「参考14」(iv):当社方針「指名委員会(第7条第2項)」、「取締役会の構成及び役割(第4条第5項)」、「参考7」及び「参考10」(v):当社方針「参考8」及び「参考11」【補充原則3−1−3】(1)サステナビリティに関する取組み 当社ホームページの中期経営計画「JP ビジョン2025」(P.60-64)に掲載しております。  https://www.japanpost.jp/ir/strategy/pdf/20210514_01_st.pdf(2)人的資本・知的財産等の投資 当社ホームページの中期経営計画「JP ビジョン2025」(人的資本:P.19,58,59、知的財産:P.9,17-20,24)に掲載しております。  https://www.japanpost.jp/ir/strategy/pdf/20210514_01_st.pdf(3)気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 当社ホームページに掲載しております。  https://www.japanpost.jp/sustainability/environmental_management/climate.html【補充原則4−1−1】:当社方針「取締役会の構成及び役割(第4条第2項)」及び「参考3」【原則4−9】:当社方針「指名委員会(第7条第3項)」及び「参考13」【補充原則4−10−1】指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っております。【補充原則4−11−1】:当社方針「指名委員会(第7条第2項)」、「参考10」及び「参考12」【補充原則4−11−2】:当社方針「参考2」【補充原則4−11−3】:当社方針「取締役会評価(第6条)」及び「参考9」【補充原則4−14−2】:当社方針「社外取締役の情報入手及び情報共有(第11条第1項)」及び「社内役員の研鑽(第13条)」【原則5−1】:当社方針「株主との対話(第19条)」及び「参考15」なお、【原則2−6】について、当社は、企業年金の積立金の運用を行っておりません。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)2,559,524,700128,837,50078,472,10063,100,80035,110,72922,168,20019,650,60017,632,80017,460,23217,459,03663.293.181.941.560.860.540.480.430.430.43外国人株式保有比率10%以上20%未満2.資本構成【大株主の状況】財務大臣日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)日本郵政社員持株会株式会社日本カストディ銀行(信託口)STATE STREET BANK WEST CLIENT − TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)株式会社日本カストディ銀行(信託口5)株式会社日本カストディ銀行(信託口6)株式会社日本カストディ銀行(信託口1)JP MORGAN CHASE BANK 385771(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103支配株主(親会社を除く)の有無財務大臣親会社の有無なし補足説明3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 プライム3月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上直前事業年度における(連結)売上高1兆円以上直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満当社は、平成18年1月、郵政民営化法及び日本郵政株式会社法に基づき設立されました。大株主である財務大臣(政府)は、これらの法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、平成27年11月及び平成29年9月に、その保有する当社株式の一部の処分(売却)を行いました。※上記「大株主の状況」は、2021年3月31日現在のものです。4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針支配株主との取引を行う場合には、取引の必然性を慎重に検討のうえ一般の取引条件と同様の適切な条件とすることとし、少数株主の利益を害することのないよう、適切に対応してまいります。5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情当社は、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険とグループ協定等を締結し、グループ共通の理念、方針、その他のグループ運営に係る基本的事項について合意しており、これによりグループ各社が相互に連携・協力し、シナジー効果を発揮する態勢を構築しております。上場子会社である株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険については、グループ運営を適切・円滑に行うために必要な事項や法令等に基づき管理等が必要となる事項についてのみ、事前協議又は報告を求めることとし、一定の独立性を確保しております。上場子会社を有する意義については、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(2012年4月26日参議院総務委員会)において、当社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式について、可能な限り株式が特定の個人・法人へ集中することなく、広く国民が所有できるよう努めることとされている主旨を踏まえ、2015年11月4日、当社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険が、東京証券取引所市場第一部に同時に上場したものであり、郵政民営化法において、当社は、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の経営状況、ユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できるだけ早期に当社が保有する両社株式の全株処分を目指すこととされております。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態指名委員会等設置会社20 名1 年社長13名9名9名【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数【社外取締役に関する事項】社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)氏名チャールズ・ディトマース・レイク二世三村 明夫石原 邦夫広野 道子岡本 毅肥塚 見春秋山 咲恵貝阿彌 誠佐竹 彰abc会社との関係(※)hfdegijk属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者適合項目に関する補足説明選任の理由ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名所属委員会報酬委員会指名委員会監査委員会独立役員三村 明夫 ○  ○〔重要な兼職の状況〕日本製鉄株式会社社友名誉会長日本商工会議所会頭東京商工会議所会頭株式会社日本政策投資銀行社外取締役株式会社INCJ社外取締役東京海上ホールディングス株式会社社外取締役株式会社日清製粉グループ本社社外取締役石原 邦夫 ○○ ○〔重要な兼職の状況〕東京海上日動火災保険株式会社相談役東急株式会社社外監査役株式会社ニコン社外取締役監査等委員株式会社三菱総合研究所社外監査役チャールズ・ディトマース・レイク二世   ○〔重要な兼職の状況〕アフラック生命保険株式会社代表取締役会長アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長東京エレクトロン株式会社社外取締役広野 道子    ○〔重要な兼職の状況〕株式会社日進製作所社外取締役<社外取締役として選任した理由>同氏は、新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)において、代表取締役社長、会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、東京海上日動火災保険株式会社等において、取締役社長、会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、アフラック生命保険株式会社代表取締役会長等を歴任し、長年にわたり会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、21LADY株式会社等において、代表取締役社長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。岡本 毅 ○○ ○〔重要な兼職の状況〕東京ガス株式会社相談役旭化成株式会社社外取締役三菱地所株式会社社外取締役肥塚 見春   ○○〔重要な兼職の状況〕南海電気鉄道株式会社社外取締役日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役秋山 咲恵    ○〔重要な兼職の状況〕株式会社サキコーポレーションファウンダー(顧問)ソニー株式会社社外取締役オリックス株式会社社外取締役三菱商事株式会社社外取締役貝阿彌 誠   ○○〔重要な兼職の状況〕弁護士セーレン株式会社社外監査役東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役<社外取締役として選任した理由>同氏は、東京ガス株式会社において、代表取締役社長、会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、株式会社髙島屋等において、代表取締役専務等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、株式会社サキコーポレーションにおいて、代表取締役社長として長年にわたり株式会社の経営に携っており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。<社外取締役として選任した理由>同氏は、東京地方裁判所所長を務めるなど長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断いたしました。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。佐竹 彰   ○○〔重要な兼職の状況〕<社外取締役として選任した理由>同氏は、住友精密工業株式会社等において、代表取締役副社長執行役員等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営及び財務部門の業務に携わり、財務・会計に関する深い知識を有しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待できることから、社外取締役として就任いただいております。<独立役員として指定した理由>同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。【各種委員会】各委員会の委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)4330011103 社外取締役2 社外取締役3 社外取締役執行役の人数30名氏名代表権の有無取締役との兼任の有無指名委員 報酬委員使用人との兼任の有無ありありなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしありなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし○×××××××××××××××××××××○×××××××××××××××××××××なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし指名委員会報酬委員会監査委員会【執行役関係】兼任状況増田 寬也飯塚 厚河本 泰彰小野 種紀山代 裕彦福本 謙二古里 弘幸志摩 俊臣木下 範子西口 彰人加藤 進康正村 勉浅井 智範中田 裕人早川 真崇立林 理田中 進谷垣 邦夫市倉 昇小方 憲治櫻井 誠泉 真美子風祭 亮横山 明彦川野 陽一飯田 恭久三谷 暢宣板垣 忠之竹本 勉砂山 直輝【監査体制】なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなし××××××××××××××××なしなしなしなしなしなしなしなし監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するために必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置しております。監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行うこととしております。監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況(1)監査委員会と会計監査人との連携監査委員会は、会計監査人(有限責任あずさ監査法人)から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図っております。(2)監査委員会と内部監査部門との連携内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告しております。この場合において、監査委員会が必要と認めたときには、監査委員会は内部監査部門に対して調査を求め、またはその職務の執行について具体的に指示を行うものとしております。また、内部監査部門の重要な人事、中期監査計画・年度監査計画の策定等は、監査委員会の同意を得た上で行うこととしております。(3)会計監査人と内部監査部門との連携内部監査部門は、内部監査の実施に当たっては、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性ある内部監査の実現に努めております。【独立役員関係】独立役員の人数9 名その他独立役員に関する事項独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。当社は、次に掲げる基準に基づいて社外取締役の当社からの独立性を判断します。「日本郵政株式会社独立役員指定基準」1.当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。(1)過去に当社グループの業務執行者であった者(2)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等(3)当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等(4)当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員(5)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者)(6)当社の主要株主(法人(国を除く。)である場合には、当該法人の業務執行者等)(7)当社が主要株主である法人の業務執行者等(8)当社グループの大口債権者又はその業務執行者等(9)次に掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者又は二親等内の親族ア 前記(1)から(8)までに掲げる者イ 当社の子会社の業務執行者(10)当社グループの業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等(11)当社グループから多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者)※本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。・当社グループ:当社及び当社の子会社・業務執行者:会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者・業務執行者等:業務執行者又は過去に業務執行者であった者・当社グループを主要な取引先とする者:過去3事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である者・当社グループの主要な取引先である者:過去3事業年度におけるその者から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の2%以上である者・多額の金銭:個人 過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭         団体 過去3事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、            その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である場合の金銭・主要株主:金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主・大口債権者:当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者・多額の寄付:過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付2.独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。(1)取引ア 過去3事業年度における当社グループから当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の1%未満イ 過去3事業年度における当該取引先から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の1%未満(2)寄付当社グループからの寄付が、過去3事業年度において年間平均500万円未満【インセンティブ関係】取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入制度の内容等につきましては、「【取締役・執行役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役・執行役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明社内役員(執行役を含む。)、社外役員の別に、員数及び支給総額を開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社の取締役及び執行役の報酬等につきましては、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を概要以下のように定め、この方針に則って報酬等の額を決定しております。(1)報酬体系ア 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。イ 当社の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。ウ 当社の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。(2)取締役の報酬取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当社の現況を考慮して相応な程度とする。(3)執行役の報酬執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当社の現況を考慮して相応な程度とする。ただし、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬を基本報酬とすることができる。株式報酬については、 持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式及び一定割合の株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。なお、国家公務員からの出向者が執行役に就任した場合にあっては、当該執行役の退任時(退任後、引き続いて国家公務員となる場合を除く。)に国家公務員としての在職期間を通算の上、社員の退職手当規程を準用して算出された退職慰労金を支給できるものとする。(4)その他当社の取締役又は執行役であってグループ会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼職する場合は、当該取締役又は執行役が主たる業務執行を行う会社においてその報酬を支給する。【社外取締役のサポート体制】当社は、取締役会事務局を設置し、社外取締役に対して、時間的余裕をもった年間スケジュールの調整、必要に応じた情報の的確な提供、議案の内容等の十分な事前説明並びに事前の検討時間及び取締役会における質疑時間の確保に配慮した運営体制を整備しております。また、監査委員会を補助する組織として監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属のスタッフを配置します。当該スタッフは、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の指揮命令に従い、調査を行い報告を受ける等の業務を実施するとともに、当該スタッフに係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行わなければならないとすることにより、その独立性を確保します。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社におけるコーポレート・ガバナンスの概要は、以下のとおりです。(1)監督機能ア 取締役会取締役13名(うち社外取締役9名)で構成し、経営の基本方針等、法令で定められた事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項等を決定するとともに、取締役及び執行役の職務の執行の監督を行っております。イ 指名委員会取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しております。なお、日本郵政株式会社法の規定により、当社の取締役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととされております。〔委員長〕三村 明夫(社外取締役)〔委 員〕石原 邦夫(社外取締役)、岡本 毅(社外取締役)、増田 寬也(取締役兼代表執行役社長)ウ 報酬委員会取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、同方針に基づき、個人別の報酬等の内容を決定しております。〔委員長〕岡本 毅(社外取締役)〔委 員〕石原 邦夫(社外取締役)、増田 寬也(取締役兼代表執行役社長)エ 監査委員会取締役3名(うち社外取締役3名)で構成し、取締役及び執行役の職務執行の監査、計算書類等に係る会計監査人の監査の方法・結果の相当性の監査、監査報告の作成等を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定することとしております。なお、監査委員佐竹彰氏は、住友精密工業株式会社等において、代表取締役副社長執行役員等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営及び財務部門の業務に携わり、その経歴を通じて培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。〔委員長〕佐竹 彰(社外取締役、常勤)〔委 員〕肥塚 見春(社外取締役)、貝阿彌 誠(社外取締役)(2)執行機能ア 執行役社長執行役社長は、取締役会から委任を受けた重要な業務の執行を決定し、また、重要な業務を執行します。イ 執行役社長以外の執行役執行役社長以外の執行役は、取締役会が定める職務分掌における担当分野において、取締役会から委任を受けた業務の執行を決定し、また、業務を執行します。ウ 経営会議執行役社長の諮問機関として、執行役社長が指名する執行役で構成し、原則として、取締役会決議事項、執行役社長の権限事項等の協議を行うほか、グループの重要な経営状況等の報告を行っております。エ 投資委員会執行役社長の諮問機関として、執行役社長が指名する執行役で構成し、原則として、高度な機密性を有する子会社等の新設、子会社等の株式の取得及び処分並びに他の会社への資本参加等の案件について協議を行っております。オ コンプライアンス委員会経営会議の諮問機関として、以下の者で構成し、当社及び当社グループのコンプライアンスに係る事項について審議を行い、その結果を経営会議に報告しております。・コンプライアンス統括部、監査部、経営企画部及び人事部を担当する執行役・コンプライアンス統括部長、監査部長、経営企画部長及び人事部長カ サステナビリティ委員会経営会議の諮問機関として、以下の者で構成し、当社及び当社グループのサステナビリティ経営に係る事項について審議を行い、その結果を経営会議に報告しております。・経営企画部を担当する執行役(委員長)・コンプライアンス統括部、リスク管理統括部、お客さま満足推進部、総務部、人事部、IR室及び広報部を担当する執行役その他委員長が指名する執行役キ 情報開示委員会経営会議の諮問機関として、以下の者で構成し、当社の情報開示及び株主との対話に係る事項について審議を行い、その結果を経営会議に報告しております。・IR室、コンプライアンス統括部、経理・財務部を担当する執行役(3)グループ・ガバナンス体制ア グループ協定等の締結当社は、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険とグループ協定等を締結し、グループ共通の理念、方針、その他のグループ運営に係る基本的事項について合意しており、これによりグループ各社が相互に連携・協力し、シナジー効果を発揮する体制を構築しております。また、グループ全体に重大な影響を与える事項や経営の透明度確保に必要な事項については、当社が個別の承認・協議又は報告を求めることにより、グループ・ガバナンスを確保しております。イ グループ運営会議日本郵政グループ協定に基づき、効率的かつ効果的なグループ運営を推進するため、グループ経営に関する重要事項を課題ごとに議論し、グループ会社の経営陣の認識の共有を図る場として、以下の者で構成するグループ運営会議を設置しております。・日本郵政株式会社の執行役社長と執行役副社長若干名・日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の社長(4)その他当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(同項に定める非業務執行取締役等であるものに限る。)との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項各号に掲げる金額の合計額としております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、以下の観点から「指名委員会等設置会社」を選択しております。(1)経営の基本方針の策定等の重要な意思決定及び監督とその決定に基づく業務執行とを分離し、経営の機動性を高めるとともに、取締役会による当社グループの経営監督体制を構築する。(2)独立役員を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の3委員会の機能発揮により、社外の視点を経営に十分に活用するとともに、経営の意思決定の透明性及び公正性を確保する。(3)すべてのステークホルダーのみなさまに対して、適切に説明責任を果たし得るコーポレート・ガバナンス体制を実現する。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明集中日を回避した株主総会の設定多くの株主さまにご出席いただけるように、株主総会開催日を設定するように努めております。第16回定時株主総会は、6月18日に開催いたしました。電磁的方法による議決権の行使株主の皆さまの議決権行使手続の選択肢を広げるため、2016年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権の行使を可能としております。加えて本年より、QRコードを読み取るだけで簡単に議決権行使できるサービス「スマート行使」を導入し、株主の利便性向上を図っております。議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2016年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJ(インベスター・コミュニケーションズ・ジャパン)が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用による行使も可能としております。招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページに株主総会招集通知の英訳を掲載しております。株主総会運営においては、事業報告のビジュアル化を進めるなど、株主にとって分かりやすい株主総会になるよう努めております。第16回定時株主総会においても、新型コロナウイルス感染症対策としてインターネットライブ中継及び当社ホームページからの質問の受付を行いました。なお、当社ホームページに議決権行使結果の臨時報告書を掲載しております。その他2.IRに関する活動状況補足説明ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページに「ディスクロージャーポリシー」を掲載しております。個人投資家向けに定期的説明会を開催当社ホームページに個人投資家向けのページを設けているほか、説明会の開催など、情報提供の充実を図っております。アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとに説明会を開催し、経営陣より業績等について説明を行っております。また、四半期ごとにテレフォンカンファレンスを行っております。海外投資家向けに定期的説明会を開催経営陣による海外IRを実施しております。また、英文IRページを作成し、情報を発信しております。IR資料のホームページ掲載決算短信等決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、財務データ等をホームページに掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置IR室を設置しております。代表者自身による説明の有無ありありあり3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明当社Webページ等により広く公表している「日本郵政グループ行動憲章」において、以下のとおり、当社グループに係るステークホルダーの立場を尊重することを宣言しております。1.信頼の確保・ お客さまの立場に立ち、お客さまの期待に応えることにより、お客さまの信頼を獲得します。・ 情報の保護と管理を徹底し、お客さまと社会に対して安心を約束します。・ 透明性の高い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明責任を果たします。2.規範の遵守・ 法令や社会規範、社内ルールを遵守し、誠実な企業活動を継続します。・ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決します。・ 責任と権限を明確にし、プロセスと結果を厳正に評価して職場規律を維持します。3.共生の尊重・ 環境に配慮し、企業活動を通じて積極的に社会に貢献します。・ 多様なステークホルダーとの対話を重視し、持続的な共生を目指します。・ 人権を尊重し、安全で働きやすい職場環境を確保します。4.価値の創造・ お客さまにとって新しい利便性を創り、質の高いサービスを提供します。・ 郵政ネットワークを通じて三事業のユニバーサルサービスを提供することで、安定的な価値を創出します。・ 社員の相互理解と連携を推進し、一人ひとりが役割と責任を果たすことによって、チームワークを発揮しつつ、郵政グループの企業価値を創造していきます。5.変革の推進・ お客さまに安定したサービスを提供していくために、技術革新を採り入れ、常に内部変革を行います。・ 広い視野、高い視点に立って、グループの発展のために創造性を発揮します。・ 世界とつながり世界へ拡がるビジネスに、積極果敢にチャレンジします。当社グループは、お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」を目指し、企業としての持続的成長を確保するとともに、持続可能な社会・未来の創造に貢献します。公平、透明かつ健全な経営を堅持することはもとより、郵便局ネットワーク及び従業員を通じて、地域社会の重要なインフラとしての役目を誠実に果たすとともに、「地域社会」・「地球環境」・「人」の3つをCSRの主要テーマに掲げ、事業活動を通じて、グループ一体となって取り組みます。なお、具体的なCSR活動の内容につきましては、当社グループの統合報告書(ディスクロージャー誌)、サステナビリティレポート、当社ホームページにおいて解説しております。社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定環境保全活動、CSR活動等の実施ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主、投資家等の皆さまに対して、正確かつ公平に、情報を開示するとともに、ディスクロージャーポリシーを策定し、建設的な対話に努めることとしております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は、当社グループの経営方針に則り、業務の健全性・適切性を確保するための態勢の整備に係る「日本郵政株式会社内部統制システムの構築に係る基本方針」を定めるとともに、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、情報セキュリティなどの内部統制について、グループ協定等を締結することにより当社グループ各社に態勢の整備を求めています。また、当社グループ各社から報告を求めることにより、適切な運営が行われているかを常にモニタリングし、必要に応じて改善のための指導を行っています。「内部統制システムの構築に係る基本方針」は、以下のとおり取締役会で決議し、その運用状況については、内部統制等総括会議、経営会議及び取締役会に定期的に報告し、改善を図っております。■「日本郵政株式会社内部統制システムの構築に係る基本方針」1 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1)日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「3事業会社」という。)との間で日本郵政グループ協定、日本郵政グループ運営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書(以下「グループ運営覚書」という。)を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項(グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項を含む。)等について、事前承認申請又は報告(株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険にあっては事前協議又は報告)を求める。(2)上記(1)その他の方法により把握した情報のうち、グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については、速やかに経営会議及び取締役会に報告する。(3)グループ内取引が適正に行われ、グループ各社の健全性に重大な影響を及ぼすことのないよう、グループ運営覚書において、グループ内取引に関する基本方針及びグループ各社が遵守すべき事項等について定める。2 当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役、執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1)グループの経営理念、経営方針及び行動憲章を定め、グループ各社の役職員が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、グループ運営覚書において、コンプライアンス態勢の基本的枠組みを構築する。(2)グループのコンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス委員会及びグループコンプライアンス委員会を設置し、グループの経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、営業・業務上の課題も含めた諸問題への対応等について審議し、重要な事項を経営会議、監査委員会及び取締役会に報告する。(3)当社の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、役職員が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。また、グループ運営覚書において、3事業会社にコンプライアンス・マニュアルの作成、研修の実施などによるコンプライアンスの徹底を求める。(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、グループの行動憲章に基づき、グループ全体として断固対決する姿勢を持ち、反社会的勢力との一切の関係を遮断し排除する。また、平素からグループ各社及び警察等の外部専門機関と連携をとり、違法行為や不当要求行為等には毅然と対応する。(5)グループの財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、グループ運営覚書において、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及び報告に関するルールを定める。また、財務報告に係る内部統制の整備等を統括する部署及び財務報告に係る内部統制の独立的評価を実施する部署を設置し、グループの財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び取締役会に報告する。(6)法令又は社内規則の違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知する。(7)被監査部門から独立した内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施する。また、グループ運営覚書において、3事業会社に実効性のある内部監査を求めるとともに、内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等のモニタリングを行い、その結果を経営会議、監査委員会及び取締役会に報告する。3 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1)グループリスク管理における基本方針として、リスク管理の基本原則、管理対象リスクなどリスク管理に当たって遵守すべき基本事項をグループ運営覚書に定める。(2)グループのリスク管理を統括する部署を設置し、グループが抱えるリスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、発生リスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。また、グループのリスク管理の実施状況を、経営会議、監査委員会及び取締役会に報告する。(3)当社のリスク管理について、管理方針及び管理規程により、リスクの区分、管理方法、管理態勢等を定めて実施する。また、リスク管理に係る重要な事項は経営会議において審議する。(4)経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、グループ運営覚書において、危機管理態勢及び危機対応策等に関するルールを定める。4 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制経営会議規則及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。5 当社の執行役並びに子会社の取締役及び執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。(2)組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌並びに執行役の職務権限及び責任を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。(3)効率的かつ効果的なグループ経営を推進するため、グループ経営に関する重要事項を課題ごとに議論し、認識の共有を図るためにグループ運営会議を設置する。6 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。7 監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。8 監査委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項監査委員会事務局の使用人は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の指揮命令に従い、調査を行い報告を受ける等の業務を実施する。9 監査委員会への報告に関する体制(1)内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的にグループの内部統制に係る業務の執行状況を報告する。(2)内部監査部門を所管する執行役は、グループの内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告する。この場合において、監査委員会が必要と認めたときには、監査委員会は内部監査部門を所管する執行役に対して調査を求め、またはその職務の執行について具体的に指示を行うものとする。(3)コンプライアンス部門を所管する執行役は、グループのコンプライアンス推進状況及びコンプライアンス違反の発生状況等について、定期的に監査委員会に報告する。また、内部通報等により発覚したグループの重大なコンプライアンス違反事案(そのおそれのある事案を含む。)については、速やかに監査委員に報告する。(4)執行役及び使用人は、グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。(5)執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、グループの業務執行に関する事項を報告する。(6)監査委員会又は監査委員に報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないものとする。10 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことができないものとする。11 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)代表執行役は、当社の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。(2)監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。(3)監査委員会は、その職務の執行に当たり、3事業会社の監査委員会又は監査役と定期的に意見交換を行うなど連携を図る。(4)内部監査部門の重要な人事は、監査委員会の同意を得た上で行う。(5)内部監査計画のうち中期監査計画及び年度監査計画の策定等は、監査委員会の同意を得た上で行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、平成19年6月19日付の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が取りまとめられたこと等を受け、当社におけるその社会的責任を強く認識し、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決します」を基本方針とし、組織としての対応、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引の禁止、外部専門機関との連携、資金提供の禁止、等に取り組んでおります。2 反社会的勢力排除に向けた整備状況(1)行動規範等の整備状況当社は、日本郵政グループの各社と、そこに働く一人ひとりの基本的な行動姿勢を示す「日本郵政グループ行動憲章」において上記の基本方針を定めているほか、「日本郵政株式会社内部統制システムの構築に係る基本方針」、「反社会的勢力との関係遮断に関する経営トップの宣言」を策定し、反社会的勢力との一切の関係遮断に向けて取り組んでおります。また、反社会的勢力排除に向けた具体的な内容を社内規程等に定めております。(2)対応統括部署及び不当要求防止責任者当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を定め、当該部署において社内における反社会的勢力との関係を遮断するための取組み等を実施しております。また、不当要求防止責任者を本社や附属施設に配置し、反社会的勢力からの不当な要求等への適切な対応についての事務を統括する等しております。(3)外部の専門機関との連携当社は

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