サンデン(6444) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/04/01 15:04:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 28,760,900 546,900 511,400 154.0
2019.03 27,393,400 88,900 40,500 -833.58
2020.03 20,488,000 -340,200 -501,500 82.54
2021.03 13,747,700 -1,845,700 -2,173,000 -1,630.38

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
220.0 250.18 311.495 1.8

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -209,300 714,000
2019.03 -1,183,600 304,300
2020.03 -423,500 721,900
2021.03 -470,500 323,400

※金額の単位は[万円]

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定 款 令和4年3月30日変更 群馬県伊勢崎市寿町20番地 サンデン株式会社 定 款 第 1 章 総 則 (商号) 第1条 当会社はサンデン株式会社と称し、英文では、SANDEN CORPORATION と表示する。 (本店の所在地) 第2条 当会社は本店を伊勢崎市に置く。 (目的) 第3条 当会社は次の各号に掲げる事業を行うことを目的とする。 (1)電気機械器具の製造販売 (2)計量器具の製造販売 (3)自動車部品の製造販売 (4)電気通信機および同部品の製造販売 (5)空調、衛生、その他環境機器・設備・用品の製造販売 (6)金型の製造販売 (7)医療機器・用具の製造販売 (8)前各号記載の製品および部品の輸出入業ならびに製造販売のための海外投資事業および前各号記載の製品および部品に係る海外技術援助事業に関するコンサルタント業務 (9)コンピューターのソフトウェアの開発および販売ならびに情報処理サービ ス (10)建築工事および建築設計の実施 (11)温泉水の販売および温泉供給事業 (12)太陽光発電および売電事業 (13)損害保険代理業および生命保険募集業 (14)自動車損害賠償保障法に基づく保険の募集に関する業務 (15)損害保険会社に対する特定金融商品取引業務(金融商品取引法第33条の8第2項)の委託斡旋および支援 (16)冷凍冷蔵機・温湿調整装置用部品の製造販売 (17)古物営業 (18)前各号に附帯関連する一切の事業 2. 当会社は、前項各号に掲げる事業を行う会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社等の事業活動の支配または管理を行うことができる。 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く。 (機関の設置) (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、東京都において発行する日本経済新聞ならびに前橋市において発行する上毛新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は1億1,220万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は100株とする。 (株式取扱規則) 第8条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は株主名簿管理人を置く。 (単元未満株式の買増請求) 第10条 単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。 (単元未満株主の権利) 第11条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.法令により定款をもってしても制限することができない権利 2.株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利 3.単元未満株式買増請求をする権利 第 3 章 株 主 総 会 第12条 当会社は、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (基準日) (招集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集する。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、かつ議長となる。 により他の取締役がこれにあたる。 前項の取締役に事故あるときはあらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序(決議の方法) 第15条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供制度) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告等の株主総会資料の情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第18条 当会社には取締役20名以内を置く。 (選任) 第19条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任については累積投票によらないものとする。 (任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (取締役会) 第21条 取締役会の招集権者は、取締役会の定めるところによる。 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 第22条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 (代表取締役) (役付取締役) (取締役会規則) 第23条 取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。 第24条 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。 第 5 章 監査役および監査役会 第25条 当会社には監査役5名以内を置く。 (員数) (選任) 第26条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期) 第27条 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の残任期間とする。 (常勤監査役) 第28条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。 (監査役会) 第29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。 (監査役会規則) 第30条 監査役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規則による。 第 6 章 取締役および監査役の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第31条 当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、同法第423条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 7 章 計 算 第32条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (事業年度) (剰余金の配当) (自己株式の取得) (配当金の除斥期間) 第33条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 第34条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。 第35条 期末配当金および中間配当金はその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 未払の期末配当金または中間配当金には利息を付けない。 附 則 第1条 定款第16条の変更は、2022年9月1日から効力を生じるものとする。 第2条 前条の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。 第3条 本附則は、2023年3月1日または前条の株主総会から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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