ジェイエイシーリクルートメント(2124) – 定款 2022/03/24

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開示日時:2022/04/01 12:09:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,306,400 553,600 554,800 96.08
2019.12 2,417,000 609,200 609,300 106.53
2020.12 2,161,400 514,400 520,600 44.71

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,763.0 1,927.34 1,976.52 18.4 12.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 470,700 506,100
2019.12 420,800 469,200
2020.12 421,800 453,200

※金額の単位は[万円]

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2022.03 .24 定 款 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント 第 1 条 当会社は、株式会社ジェイエイシーリクルートメントと称し、英文では、JAC Recruitment 定 款 第1章 総 則 (商号) (目的) Co., Ltd. と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 有料職業紹介事業 2. 労働者派遣事業 3. 経営コンサルタント業 4. 広 告 代 理 店 業 5. 不動産の売買、仲介、賃貸、斡旋および管理 6. 室内装飾品の輸入および販売 7. 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) (機関) 第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。 (2) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、144,000,000 株とする。 (発行可能株式総数) (自己株式の取得) (単元株式数) 第 7 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 第 8 条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」という。)を当会社に請求することができる。 (単元未満株主の権利制限) 第 10 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利 3. 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 (株主名簿管理人) 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 (株式取扱規則) (2) 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。 第 12 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める第 13 条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ(2) 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株 主 総 会 株式取扱規則による。 (基準日) る株主とする。 (招集) (招集権者および議長) 第 14 条 定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 (2) 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 (2) 会社法第309条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 (2) 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しな第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使すること(2) 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出いことができる。 (議決権の代理行使) ができる。 しなければならない。 (議事録) 第 19 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。 (取締役の員数) 第4章 取締役および取締役会 第 20 条 当会社の監査等委員でない取締役は、10名以内とする。 (2) 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (取締役の選任および解任) 第 21 条 取締役は、株主総会の決議によって選任および解任する。 (2) 取締役の選任は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して行う。 (3) 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (4) 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (5) 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (取締役の任期) 第 22 条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (2) 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 当会社は、監査等委員でない取締役の中から、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 (2) 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。 (3) 取締役会は、監査等委員でない取締役の中から、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役最高顧問、取締役相談役、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招(2) 取締役会においては、あらかじめ取締役会が定めた取締役が議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数を集する。 となる。 (取締役会の招集通知) (取締役会の決議の方法) もって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 27 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により 同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第 28 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会の議事録) (取締役会規程) める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 29 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 第 30 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定第 31 条 取締役の報酬等は、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役と区別して、株第 32 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法 第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 (2) 当会社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める額とする。 (常勤の監査等委員) 第5章 監査等委員会 第 33 条 当会社は、常勤の監査等委員を置くことができる。この場合、監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する。 (監査等委員会の招集通知) 第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。 ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (2) 監査等委員会は監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 (監査等委員会の決議の方法) 第 35 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 第 36 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規程) 第 37 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) (会計監査人の任期) 第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 39 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (2) 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 (事業年度) 第7章 計 算 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの 1 年とする。 (期末配当金) 第 42 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 (中間配当金) 第 43 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (期末配当金等の除斥期間) 第 44 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (2) 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。 第8章 附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 45 条 2022 年 3 月開催の第 35 期定時株主総会終結前で定める期日前(2022 年 3 月 24 日前)の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)と締結済みの責任限定契約については、なお従前の例による。 (電子提供措置等) 第 46 条 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 (2) 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条はなお効力を有する。 (3) 本条は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 附 記 改定 : 2004 年 3 月 24 日 改定 : 2005 年 3 月 25 日 改定 : 2006 年 3 月 29 日 改定 : 2006 年 5 月 1 日 改定 : 2006 年 5 月 16 日 改定 : 2006 年 6 月 28 日 改定 : 2007 年 3 月 28 日 改定 : 2009 年 3 月 26 日 改定 : 2010 年 3 月 25 日 改定 : 2011 年 3 月 23 日 改定 : 2013 年 1 月 1 日 改定 : 2014 年 1 月 1 日 改定 : 2015 年 1 月 1 日 改定 : 2016 年 3 月 24 日 改定 : 2019 年 3 月 22 日 改定 : 2022 年 3 月 24 日

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