パナソニック(6752) – 法定事後開示書類(会社分割)(パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社)

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開示日時:2022/04/01 17:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 798,216,400 37,046,500 37,046,500 101.15
2019.03 800,273,300 40,064,500 40,064,500 121.75
2020.03 749,060,100 28,845,300 28,845,300 96.7
2021.03 669,879,400 27,935,300 27,935,300 70.72

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,316.0 1,301.75 1,317.42 11.36 11.44

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -5,242,100 42,318,200
2019.03 -19,518,600 20,367,700
2020.03 8,501,500 43,030,300
2021.03 20,761,100 50,403,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

吸収分割に係る事後開示書面 (会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び第 801 条第 3 項第 2 号 並びに会社法施行規則第 189 条に定める書面) 2022 年 4 月 1 日 パナソニック ホールディングス株式会社 (旧商号:パナソニック株式会社) パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション 株式会社 2022 年 4 月 1 日 吸収分割に係る事後開示事項 吸収分割会社: 大阪府門真市大字門真 1006 番地 パナソニック ホールディングス株式会社(旧商号:パナソニック株式会社) 代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規 吸収分割承継会社: 大阪府守口市八雲東町一丁目 10 番 12 号 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 代表取締役 豊嶋 明 パナソニック ホールディングス株式会社(以下「分割会社」といいます。)及びパナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社(以下「承継会社」といいます。)は、2021 年 5 月 31 日付で締結した吸収分割契約書(以下「本吸収分割契約書」といいます。)に基づき、2022 年 4 月 1 日を効力発生日として、分割会社がその事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行いました。本吸収分割に関する会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び第 801 条第 3 項第 2 号並びに会社法施行規則第 189 条に基づく事後開示事項は、下記のとおりです。 記 1. 吸収分割が効力を生じた日(会社法施行規則第 189 条第 1 号) 2. 吸収分割会社における会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過、並びに会社法第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定による手続の経過(会社法施行規則2022 年 4 月 1 日 第 189 条第 2 号) (1) 株主の差止請求手続 本吸収分割は会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当するため、会社法第 784条の 2 の規定の適用はありません。 本吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当するため、会社法第785 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、会社法第 785 条の規定による手続は行っていませ(2) 反対株主の株式買取請求手続 ん。 (3) 新株予約権買取請求手続 分割会社は会社法第 787 条第 1 項第 2 号に該当する新株予約権を発行していないため、会社法第 787 条の規定による手続は行っていません。 (4) 債権者の異議申述手続 分割会社は、会社法第 789 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、2021 年 7 月 19 日付官報及び同日付電子公告により、その債権者に対して所定の事項を公告しましたが、申述期限までに会社法第 789 条第 1 項の規定による異議申述を行った債権者はいませんでした。 3. 吸収分割承継会社における会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過、並びに会社法第 797 条の規定及び第 799 条の規定による手続の経過(会社法施行規則第 189 条第 3 号) (1) 株主の差止請求手続 (2) 反対株主の株式買取請求手続 株主はいませんでした。 (3) 債権者の異議申述手続 会社法第 796 条の 2 の規定による本吸収分割の差止請求をした株主はいませんでした。 承継会社は、2021 年 6 月 8 日付で承継会社の株主に対し、会社法第 797 条第 3 項に基づく通知を行いましたが、会社法第 797 条第 1 項に基づく株式買取請求権を行使した承継会社は、会社法第 799 条第 2 項の規定に従い、2021 年 7 月 19 日付官報により、その債権者に対して所定の事項を公告するとともに、同日付で知れている債権者に対し各別の催告を行いましたが、申述期限までに会社法第 799 条第 1 項の規定による異議申述を行った債権者はいませんでした。 4. 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第189条第4号) 承継会社は、本吸収分割の効力発生日である 2022 年 4 月 1 日をもって、分割会社から本吸収分割契約書に定めるスマートライフネットワーク(AVC)事業に関する権利義務を承継しました。 5. 吸収分割による変更の登記をした日(会社法施行規則第189条第5号) 2022 年 4 月 1 日(予定) 号) 6. 上記に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第189条第6本吸収分割の結果、承継会社の資本金の額は 5 億円となりました。本吸収分割により、承継会社の準備金の額は増加していません。 以上

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