開示日時:2022/04/01 15:01:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 2,192,663 | 1,053,494 | 1,056,644 | 415.64 |
2019.03 | 2,813,000 | 1,363,600 | 1,361,500 | 539.54 |
2020.03 | 3,204,800 | 1,105,400 | 1,104,800 | 453.8 |
2021.03 | 3,109,600 | 1,129,500 | 1,136,600 | 436.8 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
2,793.0 | 2,832.78 | 3,338.52 | 8.44 | 5.94 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 762,240 | 793,340 |
2019.03 | 635,700 | 781,900 |
2020.03 | 630,200 | 727,100 |
2021.03 | 992,900 | 1,001,300 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
吸収分割に係る事後開示書面 (会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び第 801 条第 3 項第 2 号 並びに会社法施行規則第 189 条に定める書面) 2022 年 4 月 1 日 株式会社アカツキ 株式会社アカツキゲームス 2022 年 4 月 1 日 吸収分割に係る事後開示書面 吸収分割会社: 東京都品川区上大崎二丁目 13 番 30 号 吸収分割承継会社: 東京都品川区上大崎二丁目 13 番 30 号 oak meguro 8 階 株式会社アカツキ 代表取締役社長 香田 哲朗 oak meguro 8 階 株式会社アカツキゲームス 代表取締役 戸塚 佑貴 株式会社アカツキ(以下「分割会社」といいます。)及び株式会社アカツキゲームス(以下「承継会社」といいます。)は、2022 年 1 月 31 日付で締結した吸収分割契約書(以下「本吸収分割契約」といいます。)に基づき、2022 年 4 月 1 日を効力発生日として、分割会社が営むゲーム事業に関する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行いました。 本吸収分割に関する会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び第 801 条第 3 項第 2 号並びに会社法施行規則第 189 条に基づく事後開示事項は、下記のとおりです。 記 1. 吸収分割が効力を生じた日(会社法施行規則第 189 条第 1 号) 2022 年 4 月 1 日 2. 吸収分割会社における会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過、並びに会社法第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定による手続の経過(会社法施行規則第 189 条第 2 号) 本吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当するため、会社法第 784 条(1) 株主の差止請求手続 の 2 の規定の適用はありません。 (2) 反対株主の株式買取請求手続 の規定による手続は行っていません。 本吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当するため、会社法第 785 条 (3) 新株予約権買取請求手続 承継会社は、本吸収分割に際し、分割会社の新株予約権の新株予約権者に当該新株予約権に代わる承継会社の新株予約権を交付せず、また、分割会社の発行する新株予約権には、吸収分割をする場合に当該新株予約権の新株予約権者に承継会社の新株予約権を交付する旨の定めがないことから、会社法第 787 条の規定による手続は行っていません。 (4) 債権者の異議申述手続 承継会社は、本吸収分割契約第 3 条第 2 項の規定により、本吸収分割によって分割会社から承継する債務について全て併存的債務引受の方法により承継するため、会社法第 789 条の規定による手続は行っていません。 3. 吸収分割承継会社における会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過、並びに会社法第 797 条の規定及び第 799 条の規定による手続の経過(会社法施行規則第 189 条第 3 号) 会社法第 796 条の 2 の規定に従い、承継会社に対して本吸収分割をやめることを請求した株(1) 株主の差止請求手続 主はいませんでした。 (2) 反対株主の株式買取請求手続 んでした。 (3) 債権者の異議申述手続 承継会社に対して、会社法第 797 条第 1 項に基づく株式買取請求権を行使した株主はいませ承継会社は、会社法第 799 条第 2 項の規定に従い、2022 年 1 月 31 日付官報により債権者に対して所定の事項を公告しましたが、申述期限までに同条第 1 項の規定による異議申述を行った債権者はいませんでした。なお、承継会社には知れている債権者が存在しないため、各別の催告は行っていません。 (会社法施行規則第 189 条第 4 号) 4. 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項承継会社は、本吸収分割の効力発生日である 2022 年 4 月 1 日をもって、分割会社から分割会社が営むゲーム事業に関して有する権利義務を承継しました。本吸収分割に際して承継会社が分割会社から承継した資産及び負債の額は、それぞれ金 2,355,511,899 円(概算値)及び金335,717,003 円(概算値)です。 5. 吸収分割による変更の登記をした日(会社法施行規則第 189 条第 5 号) 6. 上記に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項(会社法施行規則第 189 条第 6 号) 2022 年 4 月 1 日(予定) 該当事項はありません。 以上