MARUWA(5344) – 法定事後開示書類(合併)(株式会社MARUWA CERAMIC及び株式会社MARUWA QUARTZ)

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開示日時:2022/04/01 11:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,851,305 917,405 921,638 448.44
2019.03 4,119,334 955,607 966,945 547.87
2020.03 4,123,143 934,581 941,608 477.88
2021.03 4,143,802 1,024,821 1,033,580 562.3

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
16,550.0 14,762.2 12,032.7 21.54 26.83

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 484,156 754,443
2019.03 258,751 696,729
2020.03 527,860 1,071,907
2021.03 513,603 1,071,362

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

令和4年4月1日 愛知県尾張旭市南本地ケ原町三丁目83番地 株式会社MARUWA 代表取締役 神戸誠 吸収合併に係る事後開示書面 当社は、令和4年2月17日付合併契約書に基づき、令和4年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社MARUWA CERAMIC及び株式会社MARUWA QUARTZを消滅会社とする吸収合併を行いました。本吸収合併に関し、会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める事項は、以下のとおりです。 1.吸収合併が効力を生じた日 令和4年4月1日 2.吸収合併消滅会社における法定手続の経過 (1) 差止請求 各吸収合併消滅会社は当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 ません。 (2) 反対株主の買取請求 各吸収合併消滅会社は当社の完全子会社であったため、該当事項はあり(3) 新株予約権買取請求 各吸収合併消滅会社は新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 (4) 債権者の異議 各吸収合併消滅会社は、令和4年2月22日付で官報に公告を行うとともに、同日付で個別催告を行いましたが、異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。 3.吸収合併存続会社における法定手続の経過 (1) 差止請求 本吸収合併は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であるため、該当事項はありません。 (2) 反対株主の買取請求 本吸収合併は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であるため、該当事項はありません。 (3) 債権者の異議 吸収合併存続会社は、令和4年2月22日付で官報に公告を行うとともに、同日付で電子公告を行いましたが、異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした。 4.吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 当社は効力発生日をもって、各吸収合併消滅会社の資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました。 5.会社法第782条第1項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面 別紙のとおりです。 6.会社法第921条の変更の登記をした日 令和4年4月1日(予定) 7.その他吸収合併に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上 別紙 事前開示書面 株式会社 MARUWA CERAMIC 令和4年2月22日 愛知県尾張旭市南本地ケ原町三丁目83番地 株式会社MARUWA CERAMIC 代表取締役 林春行 吸収合併に係る事前開示書面 当社は、令和4年2月17日付合併契約書に基づき、令和4年4月1日を効力発生日として、当社を消滅会社、株式会社MARUWAを存続会社とする吸収合併を予定しておりますところ、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づき、以下のとおり開示いたします。 1.吸収合併契約 別紙1のとおりです。 2.合併対価の相当性に関する事項 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 3.合併対価について参考となるべき事項 該当事項はありません。 4.吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 当社は新株予約権を発行しておりません。 5.計算書類等に関する事項 (1)吸収合併存続会社 ① 最終事業年度に係る計算書類等の内容 吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しています。 最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)によりご覧いただけます。 ② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があると きは、その内容 該当事項はありません。 ③ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分・重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 (2)吸収合併消滅会社 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分・重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 6.吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務の履 合併当事者各社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んで行の見込みに関する事項 おります。 7.効力発生日までに上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 該当事項はありません。 以上 別紙 事前開示書面 株式会社 MARUWA QUARTZ 令和4年2月22日 福島県田村郡三春町大字熊耳字大平7番地1 株式会社MARUWA QUARTZ 代表取締役 神戸誠 吸収合併に係る事前開示書面 当社は、令和4年2月17日付合併契約書に基づき、令和4年4月1日を効力発生日として、当社を消滅会社、株式会社MARUWAを存続会社とする吸収合併を予定しておりますところ、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づき、以下のとおり開示いたします。 1.吸収合併契約 別紙1のとおりです。 2.合併対価の相当性に関する事項 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 3.合併対価について参考となるべき事項 該当事項はありません。 4.吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 当社は新株予約権を発行しておりません。 5.計算書類等に関する事項 (1)吸収合併存続会社 ① 最終事業年度に係る計算書類等の内容 吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しています。 最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)によりご覧いただけます。 ② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があると きは、その内容 該当事項はありません。 ③ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分・重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 (2)吸収合併消滅会社 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分・重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 6.吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務の履 合併当事者各社の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んで行の見込みに関する事項 おります。 7.効力発生日までに上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 該当事項はありません。 以上 別紙1 吸収合併契約

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