日本ユニシス(8056) – 定款 2022/04/01

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開示日時:2022/04/01 12:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 28,697,700 1,633,400 1,593,200 118.69
2019.03 29,902,900 2,062,300 2,089,100 141.4
2020.03 31,155,400 2,614,000 2,664,900 180.53
2021.03 30,968,500 2,672,600 2,680,600 169.52

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,045.0 3,299.0 3,234.945 16.59 15.22

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 1,636,500 2,695,600
2019.03 1,984,400 2,743,800
2020.03 1,817,800 2,753,900
2021.03 2,152,800 3,193,300

※金額の単位は[万円]

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BIPROGY 株式会社 定款 第 1 章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は BIPROGY 株式会社と称し、英文では BIPROGY Inc.と記す。 第 2 条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。 (1)コンピュータ及びこれに関連して使用される機器、附属品、部品、消耗品の (2)コンピュータ及びその関連機器の組立、製造、修理並びに保守サービス。 (3)コンピュータ及びその関連機器に関するソフトウェアの製造及び販売並びに (4)コンピュータ・システムの構築、導入、利用及びソフトウェア開発に関する 情報並びにサービスの提供。 (5)経営、各種事業及びコンピュータ・システム等に関するコンサルティング 販売及び賃貸。 開発の受託。 サービスの提供。 サービスの提供。 (6)コンピュータ・システム等を用いたアウトソーシングサービスの提供。 (7)コンピュータ・システムと通信ネットワークを利用した情報システムに関する(8)コンピュータ及びこれに関連して使用される機器、ソフトウェア並びに事務用、商業用等に供される機器、備品及び設備のリース業。 (9)電気通信事業並びに情報の処理及び提供に関するサービス。 (10)建築工事、電気工事、電気通信工事、管工事、内装仕上工事、鋼構造物工事、 塗装工事、防水工事、消防施設工事及びとび・土工工事の請負、設計、施工 並びに監理。 (11)投資業。 (12)医療機器の製造、販売及び賃貸。 (13)前払式支払手段の発行、販売、運営及び管理 (14)労働者派遣事業。 (15)古物売買業。 (16)印刷業。 (17)前各号に関連する一切の業務。 第 3 条 当会社は本店を東京都江東区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (本 店) (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は 3 億株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は 100 株とする。 (株主名簿管理人) 第 9 条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。この場合当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを(株式取扱規程) 公告する。 程による。 第 10 条 株式の取扱及びこれらに関する手数料については取締役会の定める株式取扱規第 3 章 株主総会 (招 集) 第 11 条 定時株主総会は毎年 6 月に招集する。 臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 (議 長) 第 13 条 株主総会の議長は取締役会長又は社長がこれに当る。 取締役会長及び社長に差支があるときは予め取締役会が決議をもって定めた順序により他の出席取締役がこれに当る。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (決議要件) 第 15 条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めのある場合を除く外は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。 (議決権の代理行使) ることができる。 ければならない。 第 16 条 株主は、議決権を行使できる当会社の株主 1 名を代理人として議決権を行使す2. 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな 第 4 章 取締役及び取締役会 第 17 条 当会社の取締役は 3 名以上とする。 (員 数) (選 任) (任 期) (取締役会の招集通知) ができる。 (取締役会の決議) (代表取締役等) ができる。 (取締役会の権限) を専行する。 第 18 条 取締役は株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任については累積投票によらない。 第 19 条 取締役の任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 第 20 条 取締役会を招集するには各取締役及び各監査役に対して会日より 7 日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要あるときは更にこの期間を短縮すること第 21 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった過半数をもって行う。 ものとみなす。 第 22 条 取締役会の決議をもって代表取締役若干名を定め、その内 1 名を社長とする。また、必要あるときは取締役会の決議をもって、取締役会長 1 名を定めること第 23 条 取締役会は会社の重要業務を決定し、常務に属する事項は各代表取締役がこれ(取締役会規程) 第 24 条 取締役会に関する事項については法令及び本定款に定めあるものの外は取締役会の定める取締役会規程による。 (取締役の責任免除) 第 25 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 当会社の監査役は 3 名以上とする。 第 27 条 監査役は株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要する。 第 28 条 監査役の任期は選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (監査役会の招集通知) 第 29 条 監査役会を招集するには各監査役に対して会日より 7 日前に通知を発するものとする。但し緊急の必要があるときは更にこの期間を短縮することができる。 (監査役会の決議) 第 30 条 監査役会の決議は法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数で行なう。 (員 数) (選 任) (任 期) (監査役会規程) 第 31 条 監査役会に関する事項については法令及び本定款に定めあるものの外は監査役会の定める監査役会規程による。 (監査役の責任免除) 第 32 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、500 万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 6 章 計 算 (事業年度) (中間配当) 第 33 条 当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 第 35 条 当会社は取締役会の決議により毎年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載若しくは記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当(会社法第 454 条第 5 項の規定による剰余金の配当)をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもこれを受領するものがないときは当会社はその支払の義務を免れるものとする。

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