Sharing Innovations(4178) – 定款 2022/03/28

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開示日時:2022/03/31 22:05:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 67,643 5,834 5,948 16.67
2019.12 272,475 14,644 15,332 19.94
2020.12 378,200 27,399 27,664 47.62

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,310.0 2,371.46 2,873.355 35.49

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 21,578 21,578
2019.12 18,368 18,701
2020.12 13,644 13,761

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 Sharing Innovations 定 款 第1章 総則 当会社は、株式会社Sharing Innovationsと称し、英文でSharing Innovations Inc.と表示第1条(商号) する。 第2条(目的) 当会社は、 次の事業を営むことを目的とする。 1.コンピュータソフトウエアの開発並びに販売 2.コンピュータシステムの構築・運用の請負並びにコンサルタント業務、仲介業務 5.インターネット等を利用した情報処理・情報提供サービス、電子商取引市場の企3.コンピュータ技術指導 4.情報処理技術の研究、開発請負、翻訳業務 画・開設・運営 6.インターネットコンテンツサービス業 7.アプリケーションシステムの開発、設計、賃貸、販売、保守 8.各種教育講座の企画、立案 9.コンピュータ技術者育成のための教育、研修並びにコンサルタント業務 10.経営コンサルタント業 11.労働者派遣事業 12.職業紹介事業 13.物品のレンタル及びレンタル仲介業、古物商、質屋業務 14.文化、スポーツ等の催事の企画・制作及びその運営と実施 15.前各号に付帯関連する一切の事業 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第4条(機関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 権利 ない。 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 第5条(公告方法) 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、12,000,000株とする。 第7条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。 第8条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける第9条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わ当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定第10条(株式取扱規程) める株式取扱規程による。 第11条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 第12条(招集) 時これを招集する。 第3章 株主総会 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随第13条(定時株主総会の基準日) 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 第14条(招集権者及び議長) 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長になる。 第15条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第16条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 17 条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2.株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 第18条(員数) 当会社の取締役は、12名以内とする。 第19条(選任方法) 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主2.増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時まで第20条(任期) 総会の終結の時までとする。 とする。 第 21 条(代表取締役及び役付取締役) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役会長のほか、取締役会規程で別途定める役付き取締役を置くことができる。 第 22 条(取締役会の招集権者及び議長) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第 23 条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第 24 条(取締役会の決議の省略) 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 25 条(取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 26 条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 27 条(取締役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 第 28 条(員数) 当会社の監査役は、3名以内とする。 第 29 条(選任方法) 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 30 条(任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第31条(補欠監査役の選任決議の効力) 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 32 条(常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第 33 条(監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 第 34 条(監査役会規程) 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 第 35 条(報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 36 条(監査役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 計 算 第 37 条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 第 38 条(剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 第 39 条(中間配当) ができる。 第 40 条(配当金の除斥期間) 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をすること配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 第7章 附 則 第41条(その他) この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。 第42条(電子提供措置等に関する附則) 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 平成20年5月30日 制定 平成22年3月25日 改正 平成26年11月4日 改正 平成29年8月1日 改正 平成30年7月2日 改正 平成31年1月1日 改正 令和1年12月27日 改正 令和2年3月26日 改正 令和2年7月15日 改正 令和2年12月2日 改正 令和2年12月11日 改正 令和4年3月28日 改正

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