サイバーセキュリティクラウド(4493) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 22:29:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 48,884 -2,909 -2,721 -3.01
2019.12 81,650 14,397 14,574 16.68
2020.12 119,400 18,842 18,700 14.27

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,423.0 2,060.34 2,735.38 95.94

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -689 670
2019.12 17,136 17,136
2020.12 13,265 13,392

※金額の単位は[万円]

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株式会社サイバーセキュリティクラウド 定 款 ― 1 ― (商号) 第 1 条 (目的) 第2条 第1章 総則 当会社は,株式会社サイバーセキュリティクラウドと称し、英文では、Cyber Security Cloud , Inc.と表示する。 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。 (1)サイバーセキュリティサービスの企画、開発、販売、保守、管理、 運営及び教育 (2)クラウドサービスの企画、開発、販売、保守、管理、運営及び教育 (3)サイバーセキュリティの研究、リサーチ及び情報提供 (4)AI 技術の研究、リサーチ及び情報提供 (5)インターネットに関連する総合的なコンサルティング業務 (6)企業経営、サイバーセキュリティ及び情報システムに関する コンサルティング業務 (7)ベンチャー企業に関連する情報の収集並びにこれに対する投資及び支援 (8)前各号に付帯又は関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は本店を,東京都品川区 に置く。 (機関) 第4条 (公告方法) 第5条 当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 (自己の株式の取得) 第7条 当会社の発行可能株式総数は、35,760,000株とする。 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 ― 2 ― (株式名簿管理人) 第10条 2 3 当会社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及びその手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招 集) 第12条 (定時株主総会の基準日) 第13条 (招集権者及び議長) 第14条 (電子提供措置等) 第15条 2 (株主総会の決議の方法) 第16条 2 2 (議決権の代理行使) 第17条 (株主総会議事録) 第18条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。 第4章取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。 ― 3 ― (取締役の選任方法) 第20条 2 3 2 2 2 取締役は、株主総会において選任する。 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 2 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名及び必要に応じてその他の役付取締役を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 2 (取締役会の招集通知) 第24条 (取締役会の決議の方法) 第25条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たす場合は、取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 取締役会に関する事項は、法令及び定款の他、取締役会において定める取締役会規程による。 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等で(取締役会の議事録) 第26条 (取締役会規程) 第27条 (取締役の報酬等) 第28条 (取締役の責任免除) 第29条 ― 4 ― あるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第30条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 (監査役の選任方法) 第31条 2 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第32条 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第33条 2 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第34条 2 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議の方法) 第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。 (監査役会の議事録) 第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規程) 第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款の他、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第38条 (監査役の責任免除) 第39条 2 監査役の報酬等は,株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。 第6章 会計監査人 ― 5 ― (会計監査人の報酬等) 第42条 (事業年度) 第43条 (剰余金の配当の基準日) 第44条 (中間配当) 第45条 (配当の除斥期間) 第46条 (会計監査人の選任方法) 第40条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第41条 2 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 前項の定時株主総会において別段の決議がされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計算 当会社の事業年度は、毎年1月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 2 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 前項の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。 2 配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 未払いの配当には利息をつけない。 附 則 (電子提供措置等に関する経過措置) 第1条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2 3 第3条(本店の所在地)の変更は2022年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生ずるものとし、本条は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。 (本店の所在地に関する経過措置) 第2条 ― 6 ―

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