フィスコ(3807) – 定款 2022/03/30

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/03/31 19:02:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,145,524 -78,816 -81,978 -56.25
2019.12 578,940 -58,636 -57,379 -16.13
2020.12 111,952 6,166 7,668 1.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
178.0 194.58 193.32 1.9

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 57,724 181,841
2019.12 -64,018 -57,624
2020.12 -17,392 -4,137

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社フィスコ (2022 年3月 30 日変更) 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社フィスコと称し、英文では FISCO Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.出版及びコンピュータネットワークを通じた情報提供業務 2.金融市場の各種調査・分析及びその情報提供に関する業務 3.金融関係の情報の収集管理及び提供業務 4.経営・投資コンサルティング及びアドバイザリー業務 5.投資信託に係わる帳簿及び記録の管理 6.株式投資・為替取引等の金融先物取引及び金融市場に関する教育(通信教育を 含む)、研究及び指導並びに各種セミナー、講習会の開催 7.書籍等の出版物並びにCD及びDVD等の電子記録の販売 8.有価証券の運用 9.証券仲介業務 10.広告代理業務 11.投資助言・代理業 12.株式、公社債等有価証券に対する投資及び有価証券先物取引、 有価証券オプション取引 13.ファンドの組成及び運用 14.暗号資産の投融資、運用 15.暗号資産に関する研究、調査及びそれらの情報提供、コンサルティング 16.暗号資産の取引所運営 17.暗号資産を利用した金融派生商品の開発・運用 18.暗号資産の取引所運営に関するシステムの販売及びコンサルティング 19.貸金業 20.旅行業法による旅行業 21.インターネット等のネットワークを利用した情報交換機能を持つホームペー ジの企画、設計、開発、運営及びそれらに関するコンサルティング 22.インターネットによる通信販売及びその仲介 23.広告、宣伝に関する企画、制作 24.モバイル通信機器及びワイヤレス通信機器等のマーケティング、企画、開発、 製造、販売、コンサルティング、設置工事及び保守 25.農作物の栽培・加工・販売及び農業用設備の販売並びにそれらに関するコンサ ルティング 26.自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売 等に関する業務及びそれらに関するコンサルティング 27.労働者派遣事業 28.有料職業紹介事業 29.在宅医療・在宅介護等に関する相談、助言業務 30.医療・介護・福祉サービスに関する、行事、催事の企画、運営業務 31.医療・介護・福祉サービスに関する、商品の企画、製造、販売業務 32.医療・介護・福祉サービスに関するコンサルティング 33.情報処理サービス業並びに情報提供サービス業 34.アプリケーションサービスプロバイダー業務 35.コンピュータのソフトウェア及びシステムの設計、開発、販売、輸出入及び 保守、管理並びにコンサルティング業務 36.コンピュータ等を利用した各種情報の収集、管理及び情報の処理、提供、販 売 37.コンピュータ及びその関連機器、自動制御装置・集積回路の開発、製造、販売、賃貸、輸出入、保守並びに関連用品の販売 38.コンピュータに関するオペレーション業務受託 39.コンピュータによる計算業務の受託 40. コンピュータ機器、コンピュータ周辺機器、コンピュータソフトウェア、書籍、雑貨、日用品、食料品、衣料品の販売及び輸出入 41.損害保険代理業 42.映像、音声による番組の企画、制作及び販売 43.古物営業法による古物商 44.前各号に附帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を大阪府堺市に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由 によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載 して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、100,000,000 株とする。 (単元株式数) 第6条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第7条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権 利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当て を受ける権利 4. 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し) 第8条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株 式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することがで きる。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ を公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿 び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社において は取り扱わない。 (株式取扱規程) 第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第 11 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじ め公告して臨時に基準日を定めることができる。 第3章 株 主 総 会 (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3ヶ月以内に招集し、臨時株 主総会は、必要あるときに招集する。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、 取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附則 1.変更前定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月 1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2.会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる 株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以 上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権 を行使することができる。 2.前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごと に当会社に提出しなければならない。 (議事録) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める 事項については、これを議事録に記載又は記録する。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の設置) 第 18 条 当会社は、取締役会を置く。 (員数) 第 19 条 当会社の取締役は8名以内とする。 (選任方法) 第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時株主総会終結の時までとする。 (役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を定め、取締役会長1名並 びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。 (代表取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (執行役員) 第 24 条 当会社は、取締役会の決議により執行役員を置くことができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議 長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定め た順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して 発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役 会を開催することができる。 (取締役会の決議の方法) 第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出 席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 28 条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに 限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった ものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (報酬等) 第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役会規程) 第 31 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の責任免除) 第 32 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等 である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、 10 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額 とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役及び監査役会の設置) 第 33 条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。 (員数) 第 34 条 当会社の監査役は5名以内とする。 (選任方法) 第 35 条 監査役は、株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期) 第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退 任した監査役の任期の満了する時までとする。 3.会社法第 329 条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有 する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会開始の時までとする。 4.前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期 の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 37 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 38 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催す (監査役会の決議の方法) 第 39 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をることができる。 もって行う。 (監査役会の議事録) 第 40 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規程) 第 41 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第 42 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 43 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、10 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第6章 会 計 監 査 人 (会計監査人の設置) 第 44 条 当会社は、会計監査人を置く。 (選任方法) 第 45 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任期) 第 46 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったと きは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第 47 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第 48 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第 49 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 50 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当) 第 51 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭により剰余金の配当を行う。 2.前項のほか、当会社は、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載又は 記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うことができ る。 (中間配当) 第 52 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第 53 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 第3条の変更は 2021 年4月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が生ずるものとし、本付則は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!