開示日時:2022/04/01 13:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 9,507,600 | 173,000 | 202,800 | 205.33 |
2019.03 | 9,778,200 | 102,900 | 118,000 | 111.47 |
2020.03 | 10,085,800 | 157,400 | 172,800 | 175.22 |
2021.03 | 9,103,100 | 65,100 | 86,400 | 97.0 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
2,816.0 | 2,863.18 | 2,755.33 | 71.58 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | -542,800 | 403,900 |
2019.03 | -804,800 | 247,600 |
2020.03 | 116,800 | 1,034,600 |
2021.03 | -273,900 | 563,900 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
吸収分割契約に関する事後開示書類 2022 年 4 月 1 日 共同印刷株式会社 株式会社コスモグラフィック 各位 2022 年 4 月 1 日 共同印刷株式会社 代表取締役社長 藤森 康彰 株式会社コスモグラフィック 代表取締役社長 沢崎 久賢 吸収分割に関する事後開示事項 (吸収分割会社/会社法第 791 条第 1 項第 1 号及び会社法施行規則第 189 条に基づく書面) (吸収分割承継会社/会社法第 801 条第 3 項第 2 号及び会社法施行規則第 189 条に基づく書面) 株式会社コスモグラフィック(以下「吸収分割会社」といいます。)と共同印刷株式会社(以下「吸収分割承継会社」といいます。)は、2022 年 1 月 26 日付で締結した吸収分割契約書に基づき、同年 4月 1 日を効力発生日として、吸収分割会社が、その制作事業に関して有する権利義務を、吸収分割会社の 100%親会社である吸収分割承継会社に会社分割(吸収分割)(以下「本件分割」といいます。)により、承継させました。よってここに本件分割に係る事後開示を致します。 なお、本件分割は、吸収分割会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式吸収分割となり、吸収分割承継会社においては同法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収分割となります。 記 1.本件分割が効力を生じた日 2022 年 4 月 1 日 2 吸収分割会社における法定手続の経過 (1)会社法第 784 条の 2 の規定による手続きの経過(本件分割の差止請求) 吸収分会社の株主は承継会社のみであるため、本件分割について、会社法第第 784 条の 2 の規定に基 づき、吸収分割会社に対して本件分割の差止めを請求した株主はありませんでした。 (2)会社法第 785 条の規定による手続の経過(反対株主の株式買取請求) 本件分割は、会社法第 784 条第 1 項に定める略式吸収分割に該当するため、同法第 785 条第 2 項第 2 号及び第 3 項の規定により、該当事項はありません。 (3)会社法第 787 条の規定による手続の経過(新株予約権買取請求) 吸収分割会社は、新株予約権を発行しておりませんので、会社法第 787 条の規定による手続は行って おりません。 (4)会社法第 789 条の規定による手続の経過(債権者の保護) 吸収分割会社は、会社法第 789 条の規定に基づき 2022 年 2 月 7 日付の官報及び個別の催告書により、吸収分割会社の債権者に対し、本件分割に対する異議申述の公告及び催告を行いましたが、 異議申述期限である 2022 年 3 月 7 日までに異議を述べた債権者はありませんでした。 3 吸収分割承継会社における法定手続の経過 (1)会社法第 796 条の 2 の規定による手続の経過(本件分割の差止請求) 本件分割は、会社法第 796 条第 2 項本文に定める簡易吸収分割に該当するため、同法第 796 条の 2 但書に基づき、吸収分割承継会社の株主に本件分割の差止請求権は発生しません。 (2)会社法第 797 条の規定による手続の経過(反対株主の株式買取請求) 吸収分割承継会社は、会社法第 796 条第 2 項に基づき株主総会の承認決議を経ずに本件分割を実施したため、同法第 797 条第 1 項の但書に基づき、吸収分割承継会社の株主に株式買取請求権は発生しません。 (3)会社法第 799 条の規定による手続の経過(債権者の保護) 吸収分割承継会社は、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項に従い、2022 年2月7日付の官報及び電子公告により、吸収分割承継会社の債権者に対し、本件分割に対する異議申述の公告及び催告を行いましたが、異議申述期限である 2022 年 3 月 8 日までに異議を述べた債権者はありませんでした。 4 吸収分割により承継した重要な権利義務 吸収分割承継会社は、本件分割の効力発生日である 2022 年 4 月 1 日をもって、吸収分割会社より 吸収分割契約に定める資産及び権利義務を承継しました。 5 吸収分割に係る変更登記をした日 2022 年 4 月 8 日(予定) 6 その他本件分割に関する重要な事項 該当事項はありません。 以上