ジー・スリーホールディングス(3647) – 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ

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開示日時:2022/03/31 19:10:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.08 360,509 84,120 84,946 30.55
2019.08 485,783 -34,324 -37,277 18.36
2020.08 457,006 5,289 -1,276 7.93

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
304.0 365.16 439.555 60.75

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.08 -1,271 29,366
2019.08 -136,915 50,339
2020.08 -34,300 -27,496

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年3月31日 会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和 (コード:3647 東証二部) 問合せ先 管理部 総務課長 佐々木 誠志 (電話:03-5781-2522) 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ 当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より、特設注意市場銘柄に指定されること、及び上場違約金の徴求を受けることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金の徴求の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 各 位 株式会社ジー・スリーホールディングス(以下「同社」という。)は2021年11月10日に特別調査委員会の設置を、2022年2月2日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を、また同年2月18日に過年度の決算内容の訂正をそれぞれ開示しました。これらにより、同社では、前代表取締役社長が、自身が主体的に関与する太陽光発電所案件に関して、会計処理の適切性確保を軽視し背景事情や資金の流れを取締役会で適切に報告しないまま、収益実現の要件を満たさない状況で売上を計上するなどの不適切な会計処理を行っていたことが明らかになりました。その結果、同社は、2017年8月期第3四半期から2021年8月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2017年8月期及び2018年8月期の親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字と偽っていたことなどが判明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・2015年にも太陽光発電所案件の取引に関して不適切な売上計上が発覚し、第三者委員会の調査報告書の提言に基づき2015年11月2日及び2016年1月29日に再発防止策を開示したものの、再発防止策が適切に実施されていなかったこと ・前代表取締役社長のみが太陽光発電事業の全体像を把握し、取締役会に適切な報告を行わなかったこと ・上記の再発防止策に基づき取締役会で深度のある審議を行うべきところ、論点整理された資料が事前に配布されず、不十分な審議で議案が承認されていたこと – 1 – ・取締役監査等委員の全員が非常勤で、常勤の補助者もなく、社内情報を十分に入手していなかったにもかかわらず、取締役会の議案に係るエビデンスの確認や監査等委員会での検討が不十・太陽光発電事業に係る職務分掌が未整備で業務プロセスが不明確であった結果、前代表取締役分であったこと 社長の業務執行範囲が拡大したこと ・関連当事者情報の適切な把握や利益相反取引を防止するための体制が構築されていなかったこと 本件は、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の内部管理体制等については改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定することとします。 また、本件は、同社が過去に開示した再発防止策が適切に実施されず、内部管理体制の改善が不十分な状況において不適切な売上計上が行われたものであり、その結果、大規模な売上及び利益の訂正が生じ、投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けることとなったことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。 2.特設注意市場銘柄指定日 2022年4月1日(金) 3.特設注意市場銘柄指定期間 2022年4月1日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定解除になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間が延長されます。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合には、上場廃止となります。 当社は、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金2,880万円の支払いを求められました。 4.上場違約金について 5.今後の対応 株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当社は2022年3月16日付「(開示事項の経過)再発防止策に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、再発防止策を公表いたしましたが、さらに当該措置に基づくガバナンス及び内部管理体制の整備と強化を図り、指定の解除が受けられるよう役職員が一丸となり、信頼回復に向けて尽力してまいります。 以 上 – 2 –

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