ENECHANGE(4169) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 18:15:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 114,074 9,368 10,466 7.92
2019.12 126,811 -32,272 -30,799 -20.73
2020.12 171,320 5,332 6,761 -1.55

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,590.0 2,781.66 1,716.6226 5,146.67

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 7,700 21,958
2019.12 -47,769 -31,005
2020.12 6,321 13,954

※金額の単位は[万円]

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定  款第 1 章総 則(商号)第 1 条する。当会社は、ENECHANGE株式会社と称し、英文では、ENECHANGE Ltd.と表示当会社は、次の事業を営むことを目的とする。インターネットによるエネルギー関連の広告代理サービスインターネットを利用した電気・ガス・水道・通信などの料金プラン比較サービスインターネットによる契約切替代行サービス(目的)第 2 条(1)(2)(3) 電気・ガス・通信などに係る情報配信サービス(4)(5) 電気・ガス・通信などに係るソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通(6) 損害保険の代理業、生命保険の募集に関する業務及び少額短期保険の募集に関する業務(7) 蓄電池等を利用したサービス及びシステムの企画、開発、販売、運用、保守及びコンサルティングに関する業務(8) 各種事業への投資業務及び投資育成業務(9) 金融商品取引法に規定される投資助言・代理業務(10) 電力卸売買仲介サービス(11) 電気自動車の充電器及びその周辺機器の輸入販売業務(12) 電気自動車の充電器の設置、充電サービスに関する業務(13) 電気自動車の充電に関連するサービス及びシステムの企画、開発、販売、運用、保守及びコンサルティングに関する業務(14) バーチャルパワープラントを利用したサービス及びシステムの企画、開発、販売、運用、保守及びコンサルティングに関する業務(15) 省エネルギー設備を利用したサービスの企画、販売、工事、仲介及びコンサルティングに関する業務(16) 前各号に付帯関連する一切の事業当会社は、本店を東京都中央区に置く。当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。(本店の所在地)第 3 条(機関)第 4 条(1) 取締役会(2) 監査役(3) 監査役会(4) 会計監査人(公告方法)第 5 条2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。当会社の公告は、電子公告により行う。第 2 章株 式当会社の発行可能株式総数は、8,400万株とする。当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することがで(発行可能株式総数)第 6 条(自己株式の取得)第 7 条きる。(単元株式数)第 8 条当会社の単元株式数は、100株とする。当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次(単元未満株主の権利)第 9 条に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利当会社は、株主名簿管理人を置く。(株主名簿管理人)第 10 条2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。(株式取扱規程)第 11 条役会において定める株式取扱規程による。当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締第 3 章株主総会(招集)第 12 条ときに随時これを招集する。2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある(定時株主総会の基準日)第 13 条(招集権者および議長)第 14 条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。2 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、(電子提供措置等)第 15 条電子提供措置をとるものとする。2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権(決議の方法)第 16 条を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)第 17 条ことができる。2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使する(議事録)第 18 条項については、議事録に記載または記録する。株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令の定める事(員数)第 19 条当会社の取締役は、10名以内とする。第 4 章取締役および取締役会取締役は、株主総会の決議によって選任する。(選任方法)第 20 条2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(任期)第 21 条株主総会の終結の時までとする。2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時(代表取締役および役付取締役)第 22 条取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2 取締役会は、その決議によって、取締役CEO、取締役COO各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。(取締役会の招集権者および議長)第 23 条なる。2 取締役CEOに欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役CEOがこれを招集し、議長と(取締役会の招集通知)第 24 条る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発す(取締役会の決議の省略)第 25 条なす。当会社は、会社法第370条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみ(取締役会規程)第 26 条会規程による。取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役(報酬等)第 27 条(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(取締役の責任免除)第 28 条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする。(員数)第 29 条当会社の監査役は、5名以内とする。第 5 章監査役および監査役会(選任方法)第 30 条2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。監査役は、株主総会の決議によって選任する。(任期)第 31 条株主総会の終結の時までとする。2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時(常勤の監査役)第 32 条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。(監査役会の招集通知)第 33 条必要があるときは、この期間を短縮することができる。2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役(監査役会規程)第 34 条会規程による。(報酬等)第 35 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(監査役の責任免除)第 36 条当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする。(選任方法)第 37 条当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。第 6 章会計監査人(任期)第 38 条に関する定時株主総会の終結の時までとする。2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。当会社の会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(報酬等)第 39 条(事業年度)第 40 条会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得てこれを定める。第 7 章計 算当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。(剰余金の配当等の決定機関)第 41 条に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令(剰余金の配当の基準日)第 42 条2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。(配当金の除斥期間)第 43 条ないときは、当会社はその支払義務を免れる。配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領され附則第 1 条 (本店の所在地に関する経過措置)第 2 条の変更は、2022年6 月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、本附則第1条は、本店移転の効力発生日にこれを削除する。第 2 条(電子提供措置等に関する経過措置)1 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。3 本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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