Photosynth(4379) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 19:09:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.12 77,884 -69,339 -69,121 -46.84
2020.12 117,593 -66,703 -65,948

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
639.0 974.2041 974.2041

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.12 -74,145 -58,550
2020.12 -72,940 -54,530

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 Photosynth 第1章 総 則 (商号) (目的) 第1条 当会社は、株式会社 Photosynth と称し、英文では、Photosynth inc.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 電子・電気機械器具の製造、販売 2. インターネットを利用した各種情報提供サービス業 3. コンピュータ・システムに関する設計、開発業務 4. ハードウェア・ソフトウェアの販売、賃貸、設置、及びメンテナンス、並びにこれらに関連するサービスの提供 5. 不動産の仲介、賃貸、売買、管理業 6. 環境保全、各種産業用装置及び建物におけるエネルギー利用効率化、電気、熱、電気通信、都市開発、地域開発等に関するエンジニアリング 7. イベント、キャンペーン及び展示会の企画及び運営 8. 建物における環境・生活・衛生関連業務の支援事業 9. グループ会社等の運営のための経営企画、総 務、人事、経理財務関連業務及びその他必要と 認めた業務 10. 前各号に関連する調査、研究開発、コンサルティング業 11. 前各号に関連する役務の提供 12. 前各号に附帯または関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、5,200万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (自己の株式の取得) 第11条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第3章 株 主 総 会 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるとき(招集) に随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載し ないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使す2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ(議決権の代理行使) ることができる。 ばならない。 第4章 取締役及び取締役会 第18条 当会社の取締役は、6名以内とする。 (員数) (選任方法) (任期) 第19条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時ま株主総会の終結の時までとする。 でとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取 締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) となる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長2 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの(取締役会の決議の省略) とみなす。 (取締役会規程) 会規程による。 (報酬等) 第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第28条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (選任方法) 第29条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (任期) 第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監株主総会の終結の時までとする。 査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規程) 会規程による。 (報酬等) (監査役の責任免除) 第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (任期) 第36条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第7章 計 算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第39条 当会社の期末配当金の基準日は、毎年12月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をする(中間配当) ことができる。 (配当金の除斥期間) 第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 剰余金の配当には利息をつけない。 附 則 (法令の準拠) 第1条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2014 年 8 月 27 日 2015 年 3 月 25 日改定 2015 年 12 月7日改定 2017 年 12 月 19 日改定 2018 年 3 月 30 日改定 2018 年 11 月 19 日改定 2019 年 12 月 16 日改定 2019 年 12 月 26 日改定 2020 年 3 月 28 日改定 2021 年 3 月 29 日改定 2021 年 4 月 26 日改定 2021 年 8 月 5 日改定 2021 年 8 月 11 日改定 2022 年 3 月 30 日改定

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