日本電気硝子(5214) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 14:21:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 30,032,600 2,486,600 2,450,000 154.26
2019.12 25,718,900 1,593,700 1,628,200 -348.5
2020.12 24,288,600 1,766,100 1,865,600 157.84

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,924.0 2,927.28 2,682.445 11.63 13.1

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 5,200,200 5,200,200
2019.12 2,163,700 2,163,700
2020.12 4,786,100 4,786,100

※金額の単位は[万円]

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日本電気硝子株式会社定款 第1章 総 則 (商 号)(目 的) 第 1 条 当会社は、日本電気硝子株式会社と称し、英文では、 Nippon Electric Glass Co., Ltd. と表示する。 第 2 条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1)各種ガラス製品の製造、加工、販売(2)各種セラミックス製品の製造、加工、販売(3)各種電子・電気材料部品の製造、加工、販売(4)太陽熱利用機器、材料部品の製造、加工、販売(5)医療用具、医療用材料の製造、加工、販売(6)前各号に定めた製品、材料部品の製造機械、装置、器具の設計、製造、加工、販売(7)前各号に関連する技術、情報の販売(8)建設工事の設計、請負(9)前各号に関連又は附帯する事業(10)前各号に定めた業務で他人の経営に属するものに対する投第 3 条 当会社は、本店を滋賀県大津市に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 資(本店の所在地) (機 関) (1)取締役会(2)監査役(3)監査役会(4)会計監査人(公告の方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行なう。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行なう。 第2章 株 式 -1-第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2億4千万株とする。 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得すること(発行可能株式総数) (自己株式の取得) ができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増) 第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式その他の取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 2.会社書類の閲覧、謄写並びに謄本、抄本の交付に関する取扱い及び手数料は、取締役会において定める取扱規則による。 (株主名簿管理人) 第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 第3章 株 主 総 会 -2- 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月 (定時株主総会の基準日) 31日とする。 (招集地) (招 集) 第 14 条 当会社は、滋賀県で株主総会を開催する。 第 15 条 定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合随時これを招集する。 2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議に基づいて取締役会長がこれを招集し、取締役会長が欠員であるか又は事故があるときは、取締役副会長がこれを招集する。取締役副会長が欠員であるか又は事故があるときは、社長がこれを招集し、社長に事故があるときは、他の代表取締役がこれを招集する。 (議 長) 第 16 条 株主総会の議長は、取締役会長がこれに当り、取締役会長が欠員であるか又は事故があるときは、取締役副会長がこれに当る。取締役副会長が欠員であるか又は事故があるときは、社長がこれに当り、社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の代表取締役がこれに当る。 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第 18 条 株主は、議決権を行使することができる当会社の他の株主1名に委任してその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) -3- 第 19 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数によりこれを行なう。 2.会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によりこれを行なう。 (員 数) (選任決議) 第4章 取締役及び取締役会 第 20 条 当会社に取締役12名以内を置く。 第 21 条 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によりこれを行なう。 2.前項の決議は、累積投票によらないものとする。 (代表取締役等) 選定する。 第 22 条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議によりこれを 2.取締役会は、その決議により取締役会長、取締役副会長及び社長各1名を定めることができる。 (取締役会) 第 23 条 取締役会は、法令及び本定款の定めに従い、当会社の業務の執行を決定する。 2.取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。 3.取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して少なくとも会日の3日前に通知を発するものとする。ただし、緊急を必要とする場合は、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 24 条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (任 期) 第 25 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう-4- ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了する。 (報酬等) 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、報酬等という。)は、株主総会の決議によりこれを定める。 (相談役) 第 27 条 取締役会の決議により相談役若干名を置くことができる。 (社外取締役との責任限定契約) 第 28 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (員 数) (選任決議) 第 29 条 当会社に監査役4名以内を置く。 第 30 条 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によりこれを行なう。 (監査役会) 第 31 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。 2.監査役会を招集するには、各監査役に対して少なくとも会日の3日前に通知を発するものとする。ただし、緊急を必要とする場合は、この期間を短縮することができる。 (任 期) (報酬等) 第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了する。 2.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によりこれを定める。 -5- (常勤監査役) (監査役の責任免除) 第 34 条 監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。 第 35 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第6章 計 算 (事業年度) の1年とする。 (剰余金の配当) 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日まで第 37 条 期末配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、株主総会の決議により、これを支払う。 (中間配当) 第 38 条 当会社は、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議により、中間配当を行なうことができる。 (除斥期間) 第 39 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 附 則 1.定款第 17 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、施行日という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会-6- の日とする株主総会については、定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (2022年3月30日変更) -7-

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