ピクセルカンパニーズ(2743) – 定款 2022/03/31

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開示日時:2022/03/31 13:58:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 235,188 -109,635 -108,713 -84.15
2019.12 251,639 4,614 5,416 2.13
2020.12 235,229 -29,955 -28,969 -35.84

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
46.0 46.04 72.97

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -111,371 -109,423
2019.12 -55,498 -54,196
2020.12 -194,171 -181,746

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 ピクセルカンパニーズ株式会社 定款認証 昭和61年 9月24日 会社設立 昭和61年10月 6日 定款変更 平成 6年 2月21日 改定 平成10年 5月 1日 改定 平成12年 3月24日 改定 平成12年 8月 1日 改定 平成12年12月21日 改定 平成13年 6月27日 改定 平成14年 2月12日 改定 平成14年 3月29日 改定 平成15年 3月28日 改定 平成16年 3月30日 改定 平成19年 3月29日 改定 平成21年 3月27日 改定 平成22年 3月30日 改定 平成23年 3月30日 改定 平成25年 3月28日 改定 平成25年11月19日 改定 平成26年 3月28日 改定 平成27年 3月27日 改定 平成27年10月 1日 改定 平成29年 3月30日 改定 平成30年 3月30日 改定 2019年 3月29日 改定 2021年 3月31日 改定 2022年 3月31日 改定 ピクセルカンパニーズ株式会社 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、ピクセルカンパニーズ株式会社と称し、英文では PIXEL COMPANYZ INC.と称する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は、次の各号の事業を営む会社(外国会社を含む)、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これに準じる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 1.コンピュータ・ソフトウェアの開発、製作及び販売 2.コンピュータシステム及びコンピュータ・ソフトウェアの企画、開 発、販売、賃貸借、管理、導入設置並びに保守 3.コンピュータハードウェア及びその周辺機器の企画、開発、販売、 賃貸借並びに保守 4.インターネット及びコンピュータによる通信ネットワークシステムの企画、開発、設計、保守、販売並びに輸出入 5.ウェブサイトの企画、立案、制作、販売、運営及び保守 6.デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信及び販売 7.情報処理サービス及び情報提供サービス 8.インターネットシステムに関するコンサルティング業 9.インターネットへの接続業務 10.インターネットのドメイン取得代行業務 11.一般及び特定労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 13.不動産の売買、賃貸、仲介、管理、斡旋 12.機器工事の施工 14.宅地建物取引業 15.電気工事、電気通信工事及びこれに付帯する設備の設置工事の 請 負、設計、開発、保守及び販売 16.発電及び売電に関する事業並びに投資事業 17.物流、不動産、環境、エネルギーに関するコンサルティング事業 20.不動産、証券等を担保とする金融ならびにその仲介または保証 18.不動産投資顧問業 19.各種商業施設等の経営および賃貸 21.不動産に関するコンサルティング業 22.不動産の管理の受託 23.不動産の清掃業務及び警備保守業務 1 24.不動産の売買、交換及び貸借の媒介並びに代理 25.大会各種イベント、展示会、キャンペーン等販売促進に関する行事 の企画、制作、実施、運用及びコンサルティング 26.映像、音声、配信コンテンツ企画・制作・配信事業 27.e-sportsビジネスの企画、開発、運営、管理、コンサル ティング 28.金融商品取引に関する事業 29.金融に関する事業 30.暗号通貨交換業 31.暗号通貨の企画、開発、発行、売買、仲介、斡旋及び管理 32.暗号通貨に関する取引交換所の運営、企画、管理 33.暗号通貨に関するシステムの提供及びコンサルティング 34.暗号通貨に関するシステムの研究、開発、販売、保守及びコンサル 35.ブロックチェーンに関するシステムの研究、開発、販売、保守及び コンサルティング 36.暗号通貨の投融資、運用 ティング ング 37.暗号通貨を利用した金融派生商品の開発、運用 38.暗号通貨に関する研究、調査及びそれらの情報提供、コンサルティ 39.カジノ用ゲーム機の開発、制作、販売、輸出入及び保守管理 40.カジノ施設に関する製品の開発、製作、販売、輸出入及び保守管理 41.コンピュータゲーム及びオンラインゲームの開発及び制作 42.産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、著作権、 著作隣接権、出版権その他の知的財産権の取得、使用、利用許諾、 管理、販売及びそれらの受託 43.IR(統合型リゾート)施設等の経営、企画、立案、開発、設計、運 営、管理及びこれらに関する支援、斡旋並びにコンサルティング業 務 44.前各号に付帯する一切の業務 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (本店の所在地) (機関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 2 (4)会計監査人 (公告方法) して行う。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、160,000,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (自己の株式の取得) 第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを扱わない。 (株式取扱規則) める株式取扱規則による。 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 3 (定時株主総会の基準日) 第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。 (招集権者及び議長) 第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をも第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しな って行う。 (議決権の代理行使) 行使することができる。 ければならない。 (株主総会の議事録) する。 第 17 条 株主総会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成第4章 取締役及び取締役会 (員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、7名以内とする。 4 (選任方法) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、(取締役会の招集権者及び議長) 議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その(取締役会の決議方法) 過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) (取締役会の議事録) 第 25 条 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 第 26 条 取締役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 5 第 27 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取(取締役会規則) 締役会規則による。 (報酬等) 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 29 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査役及び監査役会 第 30 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (員 数) (選任方法) (任 期) 第 31 条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、6 緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催するこ第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数をも第 36 条 監査役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監とができる。 (監査役会の決議方法) って行う。 (監査役会の議事録) (監査役会規則) 査役会規則による。 (報酬等) 第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 39 条 当会社は、会社法第426条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 (補欠監査役) できる。 第 40 条 当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数 を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することが 2 補欠監査役の選任決議の定足数は、第31条第2項の規定を準用する。 3 第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第6章 計 算 7 (事業年度) 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則) 1 現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除 および変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令 和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会 については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経 過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 8

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