協立エアテック(5997) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/03/31

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開示日時:2022/03/31 17:04:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,026,815 87,204 91,407 134.04
2019.12 1,124,506 95,186 98,080 138.67
2020.12 992,446 60,967 63,800 90.36

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
558.0 573.8 591.995 6.87

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 71,497 81,480
2019.12 53,085 82,587
2020.12 53,795 106,266

※金額の単位は[万円]

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コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEKYORITSU AIR TEC INC.最終更新日:2022年3月31日協立エアテック株式会社代表取締役社長 久野 幸男問合せ先:管理本部 部長 中村 茂紀証券コード:5997http://www.kak-net.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社では、コーポレート・ガバナンスの充実が企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことができない重要事項として考えております。今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく所存であります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則1-2④【議決権の電子行使・招集通知の英訳】機関投資家や海外投資家の比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後、その比率が増加した場合には検討してまいります。補充原則3-1②【海外投資家向けの英語での情報開示】当社における海外投資家の比率は低いため、英語での情報開示について行っておりません。今後、その比率が増加した場合には検討してまいります。補充原則4-1②【中期経営計画の実現分析】中期経営計画を策定し、毎年、実現性・目標等を勘案し見直しを行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきましては、検討してまいります。補充原則4-1③【CEO等の後継者計画】当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。原則4-8【独立社外取締役の有効な活用】社外取締役1名、社外監査役2名の社外役員を選任しております。役員数7名中3名が社外役員で構成され、外的な視点からの経営に対する意見、監督および監査は十分機能しているものと考えております。補充原則4-8①②【独立社外役員の意見交換・筆頭者の選任】当社では、独立社外役員は3名(社外取締役1名、社外監査役2名)で、いずれも取締役会での意見交換を通じて、十分にその監視機能を果たす責務を果たしていると考えており、現在のところ独立社外役員のみを構成員とする会合を設置しておりません。当社の独立社外取締役は、取締役会を含めて経営陣及び監査役と積極的に意見交換を行えるよう、連携体制を構築しておりますが、現状独立社外取締役が1名であることから、筆頭者の設定は行っておりません。補充原則4-10①【独立した指名委員会・報酬委員会の設置】当社では、会社規模等を勘案し、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の選任や取締役の報酬については、独立社外役員の適切な関与を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されていると考えております。原則5-2【経営戦略や経営計画の策定・公表】・補充原則5-2①【経営戦略の策定・公表】現在は経営戦略・経営計画の目標や具体的な方策等を公表しておりませんが、今後は公表するかを含めて、その具体的な内容について検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則1-4【政策保有株式】当社は、取引先との関係の維持・強化及び当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上等を総合的に勘案し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有する方針としております。 定期的に取締役会において、個別の政策保有株式についての、政策保有の意義、保有目的の適切性、経済合理性やその他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の妥当性を確認しております。 政策保有株式に係る議決権については、中長期的な企業価値向上やコーポレート・ガバナンス及び社会的責任の観点から経営方針や事業計画等を総合的に判断し行使しております。原則1-7【関連当事者間の取引】当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、その取引の可否、条件等につき十分な協議・交渉を行うとともに、法令及び取締役会規程に基づき取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引について行なわれた場合には、有価証券報告書等にその内容を記載いたします。補充原則2-4①【中核人材の登用等における多様性の確保】当社では、能力や適性などを総合的に判断し管理職への登用を行っております。多様性の確保については、性別・国籍・キャリアにとらわれず登用する方針でありますが、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が高くないため、現時点では測定可能な数値目標等は定めておりません。引き続き、多様性確保に向けた施策を推進してまいります。原則2-6【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、確定給付年金制度を導入しており、当社が委託した運用受託機関で運用しております。所管部署において適切な資質を持った人材を配置し、運用受託機関と定期的な情報交換を行い、運用状況を適切に管理しております。また、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるように努めております。原則3-1【情報開示の充実】(ⅰ)経営理念に「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類・社会の進歩発展に貢献する」を掲げ、経営方針・環境方針を策定し実施しております。(ⅱ)当社はコーポレート・ガバナンスの充実が企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことができない重要事項と考えております。(ⅲ)取締役の報酬については、株主総会において決議された取締役の報酬総額の範囲内で、職責・在任期間・他社水準等を考慮し、代表取締役が取締役会の委任を受け策定したものを取締役会で承認する事としております。(ⅳ)取締役及び監査役の選解任指名については、知識・経験・能力を踏まえ、人格・見識等を十分考慮の上指名しております。(ⅴ)社外役員候補者の個々の選任理由につきましては、招集通知に記載しております。社内役員候補者の個々の選任理由につきましては、今後記載するよう進めてまいります。また、株主総会に役員の解任議案を提出する際は、招集通知にその理由を記載してまいります。補充原則3-1③【経営戦略への取組・開示】中期経営計画を策定し関係部署と共有し、毎年、現状、目標等を勘案し改定しております。外部に対する中期経営計画としては開示は行っておりませんが、今後につきましては、開示を含め検討してまいります。補充原則4-1①【取締役会の役割・責務】事業の内容や重要度によって取締役会での承認事項を取締役会規程に定めております。取締役会では、法令および定款に定められた事項、経営戦略、内部統制システム構築等の経営に関する重要事項およびグループ会社全般の重要事項について討議、決定を行っております。原則4-9【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外役員の独立性を判断しており、社外取締役の選任にあたっては、当社の取締役として必要な知識や経験、人格等と当該基準を満たす独立性を有した人物を候補者として選定しております。補充原則4-11①【取締役の選任に関する方針・手続】取締役会の全体としての必要知識等の一覧等は策定しておりません。取締役としての必要とされる知識等につきましては、スキルマトリックスを策定し、各取締役の知識・能力向上を図るとともに、取締役および監査役の選任等に生かしてまいります。補充原則4-11②【取締役・監査役の兼任状況】当社の取締役・監査役が、当社以外の役員等を兼任する場合、当社の取締役・監査役としての役割、責務を適切に果たすために必要となる時間、労力を確保するために合理的な兼任数であることを考慮しております。補充原則4-11③【取締役会の実効性分析・評価】取締役会全体の実効性については、毎月の取締役会にて評価されておりますが、分析を通じての実効性評価を行ってまいります。補充原則4-14②【取締役・監査役のトレーニング方針】当社は、取締役に対し、上場会社役員としての役割・責務に係る理解を促進するとともに、当社の役員として適切な経営判断が行えるよう、定期的に外部講師によるセミナーに参加する機会を提供し、その費用は会社が負担することとしております。加えて、新任の取締役に対しては、各事業部門の責任者から、会社事業に関する説明を実施するとともに、現場視察等の機会を提供しております。原則5-1【株主との建設的な対話に関する方針】当社は、株主、投資家および関連機関との対話等についてはIR担当者が前向きに対応しております。また、把握した株主からの意見等については、経営陣幹部および関連部署へ速やかに報告しております。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】協立エアテック社員持株会久野 幸男住友生命保険相互会社株式会社西日本シティ銀行株式会社福岡銀行氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)553,520515,820370,500237,900234,70011.5510.767.734.964.90228,500146,200144,900140,300118,5004.773.053.022.932.47協立エアテック協栄会第一生命保険株式会社株式会社南陽水元 公仁福岡商事株式会社支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ12 月金属製品直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情特記すべき事項はありません。Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数12 名2 年社長4 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名1 名会社との関係(1)氏名植田 正敬属性公認会計士abc会社との関係(※)hfegdijk上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員植田 正敬○植田公認会計士事務所代表UKK税理士法人代表社外での豊富な経験を専門的見地から当社経営に助言を求めるためです。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員として同取引所に届け出ております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数4 名3 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況内部監査部門としては2名で構成される内部監査室があり、定期的に当社及び子会社の業務活動の適正及び効率性の確認を行い、必要に応じ必要な改善策の作成を指示しております。内部監査は、会計監査人とも連携して取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。 監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取締役会には原則として監査役全員が出席しており、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。 なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役が、監査役の監査を行うことにより業務の適正を確保しているものと考えます。当社は、太陽有限責任監査法人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、独立した専門家の立場から会計監査を受けております。  業務を執行した会計監査人の概要は次のとおりであります。   指定有限責任社員 業務執行社員  柳  承煥   指定有限責任社員 業務執行社員  有久  衛  会計監査業務に関わる補助者の構成   公認会計士 4名  その他 17名   当社と同監査法人、又は当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名2 名会社との関係(1)加藤 久長 伸幸氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl mその他公認会計士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員加藤 久○加藤合同国際特許事務所代表特許取得等技術全般に係る法律を専門的見地から広く意見を求めるためであります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員に指定しております。長 伸幸○長公認会計士事務所代表社外での経験に基づいての意見を求めるためであります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断し、独立役員に指定しております。【独立役員関係】独立役員の人数3 名その他独立役員に関する事項当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。社外監査役長 伸幸氏は、令和元年12月31日現在当社普通株式を4,600株所有しております。また、長伸幸氏が所属する長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いております。社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たしております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は監査役会において定期的に内部監査課及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。譲渡制限付株式報酬制度の導入平成30年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、「対象役員」という)に当社の企業価値の持続手粋な向上を計るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため個別の開示は行っておりません。全取締役4名に支払った令和3年度中の報酬等総額は、86,586千円であります。尚、取締役報酬限度額は、平成20年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内であります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の取締役会決議ア.基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。イ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に   関する方針を含む。) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与、譲渡制限付株式として毎年、一定の時期に配分する。エ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与、譲渡制限付株式の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視する。なお、株式報酬は、代表取締役の案を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。当社の取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。オ.業績連動報酬について 業績連動報酬は、各事業年度の業績(営業利益)、株主への配当、従業員賞与水準等を総合的に勘案して役員賞与として決定・支給しております。なお、業績連動報酬の割合は報酬総額の概ね20%程度としております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】取締役会、各種会議の開催案内は、総務部より各役員に連絡を行っております。また、常勤監査役は、各監査役と連絡を取り合い、監査役業務に関する情報を共有しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社では、コーポレート・ガバナンスの充実が企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことが出来ない重要事項として考えております。今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく所存であります。企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、原則月1回開催される取締役会、適宜開催される監査役会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。当社の取締役会は取締役4名(うち1名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)が出席し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。当社は、事業規模や人員数などに鑑み、監査役制度を採用しております。監査役会は取締役の業務執行の監査を行うため、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役松本孝明であります。監査役会の構成員は監査役全員であります。監査役監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。 補足説明補足説明補足説明3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社はコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送法定期日の2日前発送、電子的開示を基本としております。集中日を回避した株主総会の設定当社の定時株主総会の開催日の決定は、集中日を回避し、該当日前に開催することを基本としております。その他株主総会招集通知の早期発送は実施しておりませんが、発送日前に東京証券取引所および自社のホームページに開示することを基本としております。2.IRに関する活動状況代表者自身による説明の有無IR資料のホームページ掲載決算短信、プレスリリース等を掲載IRに関する部署(担当者)の設置財経部および経営企画室に兼任者を置いております3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、経営理念に「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に人類・社会の進歩発展に貢献する」ことを唱え、安全環境衛生委員会(毎月開催)を通じ、全社員の意識向上を図っております。その他当社は、決算短信、プレスリリース等ステークホルダーに有用であると考えられる開示情報を当社ホームページに掲載しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況・当社の内部統制にシステムについては、以下のとおり「内部統制に係る体制整備の基本方針」を定め、必要に応じ改善を行っております。ア.取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制   ・法令遵守(コンプライアンス)は経営の最重要課題と位置づけ、経営理念にその思想を謳い、諸規定に反映させ、社内徹底を図ることによ    り、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するものであることを確保する。  ・社長室にコンプライアンス担当部署を設け、担当の取締役がこの運営にあたり、社内コンプライアンス体制の整備に努める。  ・取締役と監査役の意見交換を積極的に行い、役割をわきまえた上で意思の疎通を図る。  ・取締役は、使用人の模範となるべく自己研鑽に励み、機会を捉えコンプライアンスの意義を説いていく。  ・内部監査部門は、コンプライアンスの状況について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  ・文書の整理保管、保存期間及び廃棄に関するルールを定めた「文書管理規程」を見直し、近時の環境に即したものに改め、社内に周知徹   底を図り、適正な保存及び管理を行う。  ・株主総会議事録、取締役会議事録については、管理本部総務部が主管し、その他取締役の職務執行に関する議事録等の情報は、主催    した本部で保存、管理するものとする。ウ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制  ・リスク管理は経営の重要課題と捉え、基本方針を定める。  ・部署ごとにリスクの洗い出しを行い、具体的な対処方法を検討・立案し、取締役会において評価し、その方策を「リスク管理規程」として収   め、部署内に周知徹底することにより、リスク管理を行っていく。  ・内部監査部門は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。エ.取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  ・取締役会は経営計画を策定し、代表取締役は取締役以下の業務担当取締役並びに役職員の業務活動を統括する。  ・毎月開催の取締役会の席上で、取締役による職務執行状況の報告をし、他の取締役からの質疑により緊張感を保つ。オ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  ・親会社の取締役が、子会社の主要な業務執行取締役を兼ねているので、親会社の取締役を通じ、企業集団としての業務の適正化を確保   していく。  ・子会社の取締役は、親会社の取締役会に出席し、業務の状況について報告する。  ・子会社の取締役は、親会社の取締役会において、各取締役から業務の状況について報告を受け、質疑により進捗状況を確認する。  ・子会社の取締役は、親会社の取締役会で決定されたことは、子会社の環境に合わせて、社内徹底を図る。  ・子会社も適宜、親会社の監査役及び内部監査部門による監査を受ける。カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項  ・監査役から要望があれば、監査室要員として延滞なく配置する。キ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  ・監査役室の要員の任命・異動・考課等処遇については、予め常勤監査役の同意を求める。ク.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  ・会社法第357条「取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会   に報告しなければならない。」の趣旨を、取締役会を通じて徹底する。  ・常勤監査役は取締役会ほか重要な会議に出席すること、並びに重要書類の閲覧等を通して積極的に情報を収集する。  ・常勤監査役は、日常的に大半の役員、使用人と会話が可能であり、このような場を通しても情報の収集に努める。  ・常勤監査役は、社長室内部監査部門と連携を密にし、情報収集に努め、併せて監査指導にあたる。ケ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ・取締役会における「監査役の意見・報告」の時間は、今後も確保し、積極的な監査役の発言を促す。 ・監査役の重要な会議、委員会への出席、主要な稟議書の回付等の制度は遵守する。・内部管理体制の整備・運用状況ア.内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況等   当社の組織は、製造部門(生産本部)、技術部門(開発事業本部)、営業部門(営業本部・住宅設備部門)、管理部門(管理本部)、経営企   画室に分かれており、さらに社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しております。この内部監査室を設置することにより、各部門間   の内部牽制及び内部管理機能の強化を図るとともに、法令・社内規程の遵守状況等につき、内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽   制の有効性確保のため、具体的な助言・勧告を行っております。   なお、当社の社内規程としては組織的な牽制が十分機能するように設計された組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等を定めており   ます。 イ.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況   内部管理体制の充実を図るため、内部監査室が中心となり、社内規程の見直し・業務改善の施策の実施に向け取り組んでおります。ま   た、各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行うと共に、取締役会、監査役会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営   に努めております。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方  当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係を含め一切の関係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を堅  持します。   反社会的勢力排除に向けた社会的責任を十分認識し、業務の適切性および健全性を確保するため「反社会的勢力に対応するための指針」を  制定しております。2.反社会的勢力排除に向けた整備状況  当社は、反社会的勢力からの要求に対しては総務部が窓口となり、顧問弁護士や警察等の外部機関と連携して対応することとしております。  また、警察等の機関紙およびビデオ等を全社員が閲覧ができる仕組にし、啓蒙に努めております。   当社は、リスクマネジメント委員会を設置して定期的に会議を開催しております。その報告の下、対応策等を構築するシステムにしております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明 当社株主構成を鑑みて、現状では必要ないと考えております。2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項適時開示体制の概要当社は投資者の方々に適正な企業情報をお届けするために、迅速、正確かつ公平な情報開示を行っております。金融商品取引法をはじめとした関連法令等や東京証券取引所の定める適時開示規則に従った情報、その他の重要な情報を迅速に開示しております。当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下に示します。1.決定事実に関する情報  当社は、適時開示規則の決定事実に該当する重要事項の決定ついては、取締役会(毎月1回、必要に応じ臨時開催、監査役も出席)が行い  ます。  重要事項を決定した場合、取締役会は情報管理責任者に速やかに開示するよう指示します。2.発生事実に関する情報  各業務執行部門の部門長およびグループ会社の代表者は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で、把握した当該部門長また  は代表者から速やかに情報管理責任者に報告します。情報管理責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握し、関係部門長と  協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報管理責任者は、代表取締役社長に報告し(必要に応じて臨  時取締役会を開催)、承認を得た上で速やかに開示します。3.決算に関する情報 イ.本決算および四半期決算   本決算および四半期決算に関する情報については、財経部門において決算に必要な決算財務諸表等を作成し、取締役会に提出します。取   締役会は、財経部門長の説明をもとに開示内容の適否を審議し承認します。情報管理責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに開示   します。 ロ.業績予想の修正について   財経部門および経営企画室は、業績データおよび業績に関連する情報に基づき、通期および四半期毎の業績予想(公表)を策定し、業績予   想に影響が見込まれ状況が発生した場合、随時再策定します。   再策定した業績予想と直近の公表業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内であっても開示の必要性がないかについて検討し、取   締役会に業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示が必要と決定した場合、取締役会は情報管理責任者に速やかに開   示するよう指示します。なお、緊急の場合は、代表取締役社長の承認を得た上で速やかに開示します。

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