千趣会(8165) – 定款 2022/03/30

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開示日時:2022/03/31 12:08:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,334,400 -405,800 -419,000 -136.75
2019.12 8,915,000 77,900 107,200 152.54
2020.12 8,328,600 -38,300 -20,100 -95.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
380.0 397.26 391.16 10.68

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -451,700 -195,000
2019.12 69,800 291,100
2020.12 57,100 242,800

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社千趣会 第 1 条 当会社は、商号を株式会社千趣会と称し、英文では、SENSHUKAI CO.,LTD.と表示株式会社 千 趣 会 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) する。 (目 的) 第 2 条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 1. 書籍、カード、雑誌、レコード類の製造出版及び販売 2. 添削付教育図書・教材の企画、制作出版及び販売 3. 衣料品、呉服類及び和装品の加工及び販売 4. 家具類、室内装粧品の加工及び販売 5. 屋内外日用品、雑貨の加工及び販売 6. 装身装飾品、趣味嗜好品の加工及び販売 7. 宝石、貴金属の販売 8. 化粧品、医薬部外品、医薬品及び医療用具の販売 9. スポーツ事業及びレジャー事業に関する一切の業務 10.カルチャーセンター経営に関する一切の業務 11.一般旅行業、国内旅行業、旅行業代理店業 12.酒類、米穀類の販売 13.飲食店経営及び食品販売 14.各種物品のレンタル事業に関する一切の業務 15.生命保険募集に関する業務及び損害保険の代理業 18.不動産の造成、売買、仲介、賃貸、管理に関する一切の業務 16.金銭の貸付業務 17.造林事業に関する一切の業務 19.情報提供サービス事業 20.広告宣伝業及び広告代理業 21.情報処理システムの設計、開発、販売及びそれらのコンサルティング並びに運営管理に関する業務 22.労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 23.物品の仕分け、管理、梱包及び発送に関する業務 24.前払式証票の発行、販売、斡旋及び管理 25.結婚式場の経営に関する一切の業務 26. 保育所及び学習塾の経営に関する一切の業務 27. 学童保育施設及び給食事業に関する一切の業務 1 28. ベビー用品及び玩具の販売 29. クレジットカード業 30.前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) (機 関) 第 3 条 当会社は、本店を大阪市に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 (公告の方法) る。 (発行可能株式総数) (自己の株式の取得) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載す第 2 章 株 式 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、180,000,000 株とする。 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元未満株式の買増し) 第 8 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (単元株式数) 第 9 条 当会社の普通株式の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 10 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 第 8 条に定める請求をする権利 2 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い、手数料及び株主提案権、その他の株主権の行使手続に関しては、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則(株式取扱規則) による。 (株主名簿管理人) 第 12 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社におい公告する。 ては取扱わない。 (株主総会の招集) 第 3 章 株 主 総 会 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 3 (員 数) (選任方法) (任 期) 第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな(議決権の代理行使) 使することができる。 ければならない。 第 4 章 取締役及び取締役会 第 19 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 第 20 条 取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。ただし、取締役社長は代表取締役のうちから選定する。 (取締役会) 長となる。 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 3. 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の5日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。 4. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) のとみなす。 (取締役会規程) 締役会規程による。 4 (報酬等) (取締役の責任限定) 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 27 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する金額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 第 29 条 監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで (員 数) (選任方法) (任 期) とする。 (監査役会) 第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の5日前までに発する。ただし、緊急の場合は、これを短縮することができる。 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会規程) 査役会規程による。 (報酬等) (監査役の責任限定) 第 32 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 34 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する金額とする。 5 (事業年度) 第 6 章 計 算 第 35 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 37 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をす(中間配当) ることができる。 (配当金の除斥期間) 第 38 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2. 未払配当金については利息をつけない。 (附 則) 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第 16 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 6

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