JUKI(6440) – 定款 2022/03/28

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開示日時:2022/03/31 10:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 11,206,400 914,800 996,900 226.68
2019.12 9,916,900 383,900 441,200 60.2
2020.12 7,040,100 -447,000 -275,700 -160.04

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
855.0 872.1 837.29 13.23 4.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 4,900 268,200
2019.12 79,200 305,400
2020.12 592,300 850,900

※金額の単位は[万円]

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(cid:0)(cid:0)第1章  総  則 (商   号)第1条表示する。 当会社は、JUKI 株式会社と称する。英文では、JUKICORPORATION と 当会社は、下記の業務を営むことを目的とする。 当会社は、本店を東京都多摩市に置き必要に応じ便宜の地に支店を置く。 1. 縫製機械の製造ならびに販売 2. 毛糸編機の製造ならびに販売 3. 電子機械器具の製造ならびに販売 4. 電気機械器具の製造ならびに販売 5. 事務機械器具の製造ならびに販売 6. 各種機械および計器の製造ならびに販売 7. 各種金属工業製品および化学工業製品の製造ならびに販売 8. 健康寝具および健康商品の製造ならびに販売 9. 衣料品、服飾雑貨、家庭用繊維製品の販売10. 宝石、貴金属の販売11. 家具、台所用品、食卓用品、家庭用雑貨、屋内外装飾品の販売12. スポーツ・レジャー用品、娯楽用品、玩具、レコード楽器類の販売13. 美術工芸品、趣味、嗜好品の販売14. 化粧品、医薬品および関連商品の販売15. 書籍、印刷物の販売16. 文具、紙製品の販売17. 酒類および飲食物の販売18. 自動車および自動二輪車、自転車の販売19. 不動産管理ならびに賃貸業20. 旅行業、旅行代理店業21. 生命保険・損害保険代理店業22. 債権買取業23. その他前各号に関連する一切の事業 (本店の所在地)第2条 (目   的)第3条 (機   関)第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人 (公告方法)第 5 条 当会社の公告は、 電子公告とする。 ただし、 事故その他のやむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞 に掲載して行 う 。第2章  株  式当会社の発行可能株式総数は8千万株とする。 (発行可能株式総数)第 6 条 (自己の株式の取得)第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数)第 8 条 (単元未満株式についての権利)第 9 条 当会社の株主は、 その有する単元未満株式について、 次に掲げる権利以外当会社の単元株式数は、100株とする。の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し)第10条 当会社の株主は、 株式取扱規則に定めるところにより、 その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。   ② 前項の請求があった場合において、 当会社が売り渡すことができる数の株式を有しないときは当会社は前項の請求に応じないことができる。 (株主名簿管理人)第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。め、これを公告する。② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、 取締役会の決議によって定③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、 これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則)第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、 法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (基準日)第13条 当会社は、 毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、 その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。② 前項に定めるほか、 必要があるときは、 取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。第3章  株 主 総 会 (招  集)第14条 当会社の定時株主総会は毎年3月に招集し、 臨時株主総会は必要に応じて (招集権者および議長)第15条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き代表取締役がこれを招集し、随時これを招集する。その議長となる。② 代表取締役が複数のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従って株主総会を招集し、議長となる。③ 代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等)第16条 当会社は、 株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法)第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。② 会社法第309条第2項に定める決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、 その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使)第18条 株主は、 当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、 その議決② 株主または代理人は、 株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提権を行使することができる。出しなければならない。 (議 事 録)第19条 株主総会の議事録は、 法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、 議長ならびに出席した取締役および監査役は、 これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。第4章  取締役および取締役会 (取締役の員数)第20条 当会社の取締役は、13名以内とする。 (取締役の選任方法)第21条 取締役は、株主総会において選任する。② 取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期)第22条 取締役の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (代表取締役)第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (取締役会の権限)第24条 取締役会は、 法令に定める事項のほか、 当会社の重要な業務執行を決定す (取締役会の招集権者および議長)第25条 取締役会は、 法令に別段の定めある場合を除き、 代表取締役がこれを招集る。し、その議長となる。② 代表取締役が複数のときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従って取締役会を招集し、議長となる。③ 代表取締役に事故あるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知)第26条 取締役会の招集通知は、 会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、 招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法等)第27条 取締役会の決議は、 議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。② 当会社は、 取締役会の決議事項について、 取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 ただし、 監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録)第28条 取締役会の議事録は、 法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、 出席した取締役および監査役は、 これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。② 前条第2項の議事録は、 法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。 (取締役会規定)第29条 取締役会に関する事項は、 法令または本定款のほか、 取締役会において定める取締役会規定による。 (報酬等)第30条 取締役の報酬、 賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任限定契約)第31条 当会社は、 会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は法令の規定する最低責任限度額とする。第5章  監査役および監査役会 (監査役の員数)第32条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (監査役の選任方法)第33条 監査役は、株主総会において選任する。② 監査役の選任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期)第34条 監査役の任期は、 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役)第35条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (補欠の監査役)第36条 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。② 前項の選任については、第33条を準用する。③ 補欠監査役の選任に係る株主総会の決議の効力は、当該選任のあった株主総会後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。④ 第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。(監査役会の権限)第37条 監査役会は、 法令に定める権限を有するほか、 監査役の職務執行に関する事項を決定する。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。 (監査役会の招集通知)第38条 監査役会の招集通知は、 会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。② 監査役全員の同意があるときは、 招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議)第39条 監査役会の決議は、 法令に別段の定めがある場合を除き、 監査役の過半数をもってこれを決する。 (監査役会の議事録)第40条 監査役会の議事録は、 法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、 出席した監査役は、 これに署名もしくは記名押印しまたは電子署名を行う。 (監査役会規定)第41条 監査役会に関する事項は、 法令または本定款のほか、 監査役会において定める監査役会規定による。 (報酬等)第42条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任限定契約)第43条 当会社は、 会社法第427条第1項の規定により、 監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令の規定する最低責任限度額とする。第6章  計  算 (事業年度)第44条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (剰余金の配当)第45条 剰余金の配当は、 毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。 (中間配当)第46条 当会社は、 取締役会の決議によって、 毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、 中間配当を行うことができる。 (剰余金の配当等の除斥期間)第47条 剰余金の配当および中間配当は、 支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則)第1条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。第 2 条 前条の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。第 3 条 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前条の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。昭和18 年 9月 3日昭和18 年10月23日昭和20 年11月19日昭和24 年 1月28日昭和26 年10月19日昭和28 年 2月10日昭和28 年 5月27日昭和32 年 5月28日昭和34 年 5月26日昭和35 年 5月28日昭和36 年11月29日昭和37 年11月29日昭和38 年11月29日昭和41 年 5月28日昭和41 年11月29日昭和43 年11月29日昭和49 年11月29日昭和50 年 5月30日昭和57 年 6月29日昭和61 年 6月27日昭和62 年 6月26日平成 2 年 6月28日平成 3 年 6月27日平成 6 年6月29日平成12 年6月29日平成14 年6月27日平成15 年6月27日平成16 年6月29日平成17 年6月29日平成18 年6月29日平成19 年 6月28日平成20 年6月27日平成21 年6月25日平成22 年6月25日平成23 年6月28日平成25 年3月27日平成27 年3月26日平成28 年3月29日令和 4 年3月28日制定変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更変更

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